【ゲームセンターと風営法】許可が必要なゲーム機・不要な設備の境界線|プリクラやクレーンゲームは?

ゲームセンターと風営法

どーも!大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良など、関西全域でゲームセンター(5号営業)の開業サポートを行っているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

行政書士

「ゲームセンターを開業したいが、風営法の許可はどのタイミングで必要なのか?」

「ショッピングモールの一角にプリクラ機やクレーンゲームを置きたいが、許可はいる?」

この記事を読んでいただいている方はご存じの通り、ゲームセンターの営業形態は風営法の厳しい規制対象となっています。
基本的には風営法の5号営業許可が必要となるんですが、10%ルールなどの例外もありますので、ゲーム機を設置して営業する場合のであれば「どの機械を、どれくらいの広さで置くか」によって、必要な手続きがガラリと変わることを覚えておきましょう。

これを間違えると、たった数台の設置でも無許可営業として摘発されるリスクがあります。

この記事では、風営法の規制対象となる「ゲーム機の種類」と、許可不要で営業できる「面積のルール(10%ルール)」の概要について、具体例を挙げてわかりやすく解説します。


ゲームセンター

 風営法における「ゲームセンター等(5号営業)」とは?

風営法では、スロットマシンやテレビゲーム機などを設置して客に遊ばせる営業のことを「5号営業」と定義し、警察署の許可(風俗営業許可)を義務付けています。

そう、風営法の管轄は、皆さん得意ではないであろう『公安委員会(警察)』の管轄です。
違法行為を取り締まることが業務の一つである公安委員会から、『営業していいですよー!』とお墨付きをもらうわけです。

さすがに、自分たちがお墨付きを与えた事業者を、売春や賭博・違法薬物などの犯罪行為の温床にさせるわけにもいかないので厳しく取り締まります。悪いことはせず、健全な営業を心がけましょう。

では、なぜ風営法でゲームセンターが規制されているかについても軽く解説しますね。

簡単にざっくり言うと、ゲームセンターが風営法で規制されている理由は【賭博】と【青少年保護】の2つです。

【賭博の観点】

ゲームセンターに設置してあるゲームには、遊技の結果が点数などで定量的に示されるものや、景品が当たる可能性がある遊技機が多くありますよね。これらの遊技は、ギャンブルと同様に「射幸心」をそそる可能性があり、賭博などに利用されるケースもあります。賭博に利用される恐れのあるものですので風営法できっちりとルールを定めているわけです。

【青少年保護の観点】

ゲームセンターは「風俗営業(第5号営業)」に分類されるため、18歳未満の立ち入りに時間制限が設けられています。これは「善良な風俗」と「清浄な風俗環境」を保持し、青少年の健全な育成を図ることが目的です。以前は『ゲームセンター=非行少年少女のたまり場』という世間一般のイメージがありました。素行が悪い人種が集まるとろくなことをしないので立入ができる時間を設定して、事業者側で入店を拒否するように促したわけですね。

 


【機器別判定】これは規制対象?プリクラ・クレーンゲームの扱い

 

「この機械は許可がいるの?」という疑問に、実務上の判断基準でお答えします。

1. 規制対象となる機械(遊技設備)

これらを設置する場合は、原則として風営法の許可、または後述する面積の特例(10%ルール)が必要です。

スロットマシン・パチスロ(回胴式遊技機)

テレビゲーム機(格闘ゲーム、パズルゲーム、麻雀ゲームなど)

アミューズメントカジノ台(ルーレット、バカラ、ポーカーテーブルなど)

クレーンゲーム(UFOキャッチャー等)

    • ※クレーンゲームは「遊技設備」です。景品の上限額(概ね1,000円以下)などの規制を守る必要があります。

2. 原則として規制対象外の機械

これらは「遊技設備」とはみなされないため、設置しても風営法の許可は不要です。(※ただし、設置場所や運用方法によります)

プリクラ機(プリントシール機)

解説: 写真撮影・シール販売が主目的であり、「遊技」ではないため対象外です。

ガチャガチャ(カプセルトイ自販機)

解説: 自動販売機扱いのため対象外です。

キッズライド(乗り物)

解説: デパートの屋上などにある、お金を入れて動くパンダ等の乗り物は、遊技設備に含まれないケースが多いです。

デジタルダーツ・シミュレーションゴルフ

解説: 平成30年の規制緩和により、条件を満たせば対象外となりました。


教えてあげる

ゲーセンの景品は法律で決まっている?合法・違法の境界線

ゲームセンターに行くと、つい欲しくなってしまう魅力的な景品の数々。楽しい空間を彩る大切な要素ですが、実はこの「景品」、法律(主に風営法)によって非常に厳しいルールが決められていることをご存知でしょうか?

「えっ、たかがおまけでしょ?」と思われるかもしれませんが、一歩間違えると「違法営業」として摘発されてしまうリスクもある、とても重要なポイントなのです。

大原則は「賞品提供の禁止」!なぜ?

まず、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第二十三条では、ゲームセンター等の遊技場営業において、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」という大原則が定められています。

これは、ゲームの結果で金品を得られるようになると、それが「賭博(ギャンブル)」につながり、人々の射幸心(偶然の利益を期待する心)を過度にあおってしまう恐れがあるからです。健全な娯楽の場を守るための防波堤なんですね。

合法なライン:認められる「例外」とは?

法の運用基準(警察庁の解釈運用基準など)によって、例外的に認められる範囲が定められています。

これが合法のラインとなります。具体的には以下の条件を満たす必要があります。

物品であること(現金や有価証券はNG)

小売価格が「おおむね1,000円以下」であること

この「おおむね1,000円以下」という基準が非常に重要です。(※以前は800円でしたが、物価上昇などを考慮し、現在の運用基準では1,000円程度まで緩和されています)。 この範囲内であれば、「遊技の結果に応じた賞品提供」ではなく、「遊技の楽しみを増すための物品提供」として、例外的に許容されています。

これはアウト!違法行為の具体例

では、どのようなケースが違法となるのでしょうか。

NG例①:現金や商品券を渡す どんなに少額でも、ゲームの結果で現金を渡すのは完全にアウトです。賭博とみなされます。

NG例②:高額すぎる景品 最新のゲーム機本体や、高級ブランドのバッグなど、明らかに小売価格が数千円〜数万円するようなものを直接クレーンゲームの景品にするのは違法となる可能性が極めて高いです。

NG例③:景品の買い取り(換金行為) お客さんが獲得した景品を、店側がその場で買い取って現金を渡す行為。これはパチンコの「三店方式」のような仕組みがない限り、風営法違反となります。

事業者の皆様は、仕入れる景品の価格がこの基準に収まっているか、常に注意を払う必要があります。

「クレーンゲーム」の法律論!たまに見る高額景品は大丈夫なの?

先ほど5号営業の規制対象になる危機の中に『クレーンゲーム』が入っていることに疑問を持った方もいるでしょう。

クレーンゲームと風営法の関係についても解説しておきますね。

なぜクレーンゲームは「5号営業」なのか?

5号営業の対象となるのは、「射幸心をそそるおそれのある遊技機」を設置する営業です。

クレーンゲームは、「アームを操作する技術」が必要な一方で、「景品の配置やアームの強さによって、取れるか取れないかが偶然に左右される(ように見える)」という側面も持っています。この「偶然性」や「うまくやれば得をするかもしれない」という期待感が、射幸心を刺激するとみなされ、規制の対象となっているのです。

「高額景品」のカラクリと法的リスク

ここが一番気になるポイントでしょう。「さっき1,000円までって言ったのに、どう見ても数千円するフィギュアや、高そうな電化製品が置いてある店があるけど?」という疑問です。これにはいくつかのパターンがあります。

パターンA:実は原価が安い(適法)

これが最も健全なパターンです。メーカーの企業努力により、見た目は非常に豪華でも、大量生産などで「小売価格(仕入れ値ベースで考えることも多い)」がおおむね1,000円以下に収まっている専用の景品(プライズ品)です。大手ゲームセンターにある景品の大半はこのケースです。

パターンB:脱法的な手法(違法リスク大)

問題となるのはこのパターンです。例えば、「カプセルの中に『Switch引換券』と書いた紙を入れておく」「特定の高額商品を直接狙わせるのではなく、何か別のプロセスを経由させる」といった手法です。

これらは、実質的に高額な賞品を提供しているとみなされ、風営法の「賞品提供の禁止」の原則に触れる可能性が非常に高いです。警察の指導対象になったり、悪質な場合は摘発されたりするリスクがあります。


書類

 許可がいらない「10%ルール」の概要と面積計算

 

「規制対象のゲーム機(スロットなど)を置きたいけど、許可を取るのは大変そう……」

そんな時に活用できるのが、通称「10%ルール」です。

10%ルールの概要

お店のメインが「ゲーム」ではなく「他の営業(飲食や物販、ホテルなど)」である場合、ゲームコーナーの面積がフロア全体の10%以下であれば、風俗営業許可は不要という特例です。

  • 旅館のロビーの隅にあるゲームコーナー

  • デパートの一角にある少数のクレーンゲーム

などがこれに該当します。

2. 面積の計算方法(3倍ルール)

ここで注意が必要なのが、「ゲーム機の面積」の計算方法です。

機械そのものの大きさではなく、人が遊ぶスペースを含めて計算するため、実務上は以下のように計算します。

対象面積=ゲームに利用する面積×3

例えば、0.5㎡のゲーム機を置く場合、計算上は1.5㎡のスペースを使っているとみなされます。

この「3倍した面積」の合計が、フロア全体の10%を超えてしまうと、無許可営業になります。

詳細は下記記事をお読み下さい。

【風営法】10%ルールの計算式と落とし穴|ゲーム機設置の許可基準


フットワーク

 ゲームセンター(5号営業)開業の費用とサポート

 

「10%を超えてガッツリ営業したい」「アミューズメントカジノを開きたい」

その場合は、必ず風俗営業許可(5号営業)を取得しましょう。

1. 弊所の許可申請代行報酬(税込)

項目 報酬額 備考
風俗営業許可申請(5号営業) 220,000円 測量・図面作成、警察署との事前相談、書類作成・提出まで一式。
行政庁への法定費用 約24,000円 申請時に警察署へ支払う証紙代です。

2. 関西全域・最短当日対応

5号営業の申請で最も難しいのは、警察署が求める精密な図面作成と、遊技機のカタログ・仕様書の整備です。

弊所は関西全域(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良)に対応し、お急ぎの案件には最短当日に着手いたします。

関西で開業準備に迷ったら、まず私たちにご相談ください!

飲食店営業許可も併せて承ります。

【飲食店営業許可についてはコチラ】

 

「この物件で本当に大丈夫かな?」「どんな書類がいるの?」

どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。

圧倒的な安さと、確かな知識で、あなたの開業を力強くバックアップします。

LINE:相談無料↓↓↓↓

友だち追加


    【おすすめ記事のご案内】

    【ポーカーバー開業】アミューズメントカジノに必要な風営法5号営業許可を最速で取得する

    風営法とは?|たった5分でわかる風営法の全体像

    【逮捕・営業停止】風営法違反のすべて:罰則の種類、罰金と具体的な事例を紹介

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です