どーも!大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良など、関西全域で麻雀店の開業サポートを行っているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

近年、「健康麻雀(賭けない・飲まない・吸わない)」や、子供から高齢者まで楽しめる「麻雀教室」「麻雀カフェ」などの開業相談が増加しています。
しかし、皆さんご存じの通り【麻雀】は風営法で厳しく規制されています。
「賭け事をしないクリーンなお店なのに、風俗営業の許可がいるの?」
「カルチャースクールとしての麻雀教室なら、許可はいらない?」
結論から申し上げます。
たとえ「賭けない健康麻雀」であっても、原則として「風俗営業許可(4号営業)」が必要です。
この記事では、健康麻雀や麻雀教室を開業するために必要な「許可の境界線」と、飲食店許可もセットでお得に取得できる弊所のサービスについて徹底解説します。

なぜ「健康麻雀」でも風営法許可が必要なのか?
「お金を賭けなければ、ゲームセンターや囲碁将棋サロンと同じではないか?」
そう思われるお気持ちはよく分かります。しかし、現在の法律(風営法)では以下のように定められています。
1. 麻雀卓を置くこと自体が規制対象
風営法第2条第1項第4号では、「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」を規制しています。
麻雀は、そのゲームの性質上、賭けていなくても「射幸心をそそるおそれがある遊技」と定義されているのです。
つまり、「1円も賭けない」「お酒を出さない」としても、麻雀卓を置いてお客様に遊ばせる以上、風俗営業許可(4号営業)が必須となります。
2. 無許可営業のリスク
「サークルだから」「会員制だから」といって無許可で営業し、参加費や卓代(場代)を徴収していた場合、無許可営業として摘発されるリスクがあります。
法人:3億円以下の罰金
健全なコミュニティを作るためにも、正しい許可取得が第一歩です。
「麻雀教室」や「麻雀カフェ」の場合は?
ここが最も判断に迷うポイントです。営業形態によっては許可が不要なケースもありますが、実務上は非常に限定的です。
1. 麻雀教室(カルチャースクール)
- 許可が不要なケース:完全に「先生が生徒に教えるだけ」の時間。生徒同士の自由対局(フリータイム)が一切なく、テキストに沿った講義のみを行う場合。
- 許可が必要なケース(要注意!):講義の後に「練習対局」として自由な時間を設ける場合や、点数計算の実践としてゲームを行う場合。※多くの麻雀教室は、生徒さんがゲームを楽しむことを目的としているため、安全のために4号許可を取得するのが一般的です。
月謝制でも風俗営業許可が必要になる?
「場所代(ゲーム代)ではなく、受講料(月謝)だから遊技業ではない」という理屈は、残念ながら警察には通用しません。 たとえ名目が「月謝」や「会費」であっても、店内に麻雀卓を設置し、その設備を使って生徒(客)に麻雀を遊ばせる(実戦練習をする)以上、それは「遊技設備を設けて客に遊技をさせる営業」**とみなされます。 安心して教室運営を続けるためにも、4号許可を取得しましょう。
2. 麻雀カフェ・バー
- 必要な手続き:飲食を提供するための「飲食店営業許可(保健所)」と、麻雀をさせるための「風俗営業許可(4号)」の両方が必要です。
- 注意点:風俗営業許可を取ると、原則として深夜0時以降の営業ができなくなります。「深夜にお酒を飲みながら麻雀」という営業は、法律上非常にハードルが高い(ほぼ不可能)とお考えください。
麻雀代は無料!女の子と楽しく打てる「麻雀バー」なら許可は不要?
その場合は「風俗営業1号許可(接待)」が必要になる可能性が高いです。
これは非常に危険な落とし穴です。 「麻雀代を取らないから4号営業(麻雀店)ではない」という理屈で逃げようとしても、従業員がお客様と一緒に卓を囲み、談笑しながらお酒を飲む行為は、風営法上の「接待」に該当します。
この場合、麻雀店(4号)ではなく、キャバクラと同じ「社交飲食店(1号)」の許可が必要になります。

開業のハードル!「場所」の規制をクリアできるか?
4号営業(麻雀店)の許可を取る際、最も重要で、かつ最も失敗しやすいのが「物件選び」です。
雀荘はどこでも出店できるわけではありません。
では具体的にどのような場所を選択すればいいのでしょうか?
『保全対象施設との距離』
聞きなれない言葉だと思いますが、保全対象施設とは、風俗営業から有害な影響を受けないよう一定の規制距離による保護を受ける施設のことです。
学校の近くだと青少年の育成に悪いとかいうあれですね。
こちらも都道府県条例に定められていて、大阪府は下記の様になります。
(風俗営業の許可に係る制限地域)
第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。
読みにくいので簡単に要約すると、まず、保全対象施設の敷地から許可を取得しようとしている店舗まで100m以上離れていなければなりません。
※用途地域が、商業地域の場合は50m
そして、大阪府を例に挙げると下記のような施設が保全対象施設に該当します。
【大阪府における保全対象施設】
- 学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
- 幼保連携型認定こども園
- 利用定員が20人以上の保育所
- 入院施設のある病院・診療所
上記の保全対象施設の調査は風俗営業において本当に重要な事項です。
近くに、風俗営業許可を取得している店舗があっても安心は全くできません。
その店舗が許可を取得したときには近くに保全対象施設がなくても、今現在は調べなければわかりませんからね。
勿論、警察に聞いても教えてはくれませんので、グーグルマップやゼンリン地図を片手に地道に歩いて調査をしましょう。
③構造要件
1. 用途地域(住居地域はNG)
あなたが雀荘を開業したいのであれば、用途地域も出店の段階で確認しておく必要があります。
というのも住居系の用途地域では、雀荘の営業許可は取得できません。
分かりやすく言うと、用途地域が住居とついてればほぼダメです。
□近隣商業地域 □商業地域 □準工業地域 □工業地域
出店の際は上記の用途地域に絞って物件を探してくださいね。
駅前の便利な場所であっても、そこが「住居地域」であれば、許可は絶対に下りません。
2. 保全対象施設からの距離(100mルール等)
大阪府を例に挙げると下記のような施設が保全対象施設に該当します。
- 学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
- 幼保連携型認定こども園
- 利用定員が20人以上の保育所
- 入院施設のある病院・診療所
保全対象施設の敷地から許可を取得しようとしている店舗まで100m以上離れていなければなりません。
※用途地域が、商業地域の場合は50m
保全対象となる施設と施設までの距離は都道府県条例に定められています。
営業を開始する都道府県により条件が変わりますので開業準備を開始する前にご確認ください。

【関西全域対応】麻雀店開業・許可申請サポート
弊所では、複雑な4号営業許可申請を、リーズナブルかつスピーディに代行いたします。
1. 明確な料金体系(税込)
| サービス内容 | 報酬額 |
| 風俗営業許可申請(4号営業) | 198,000円 |
| 【セット割】飲食店営業許可(保健所) | +22,000円 |
※麻雀カフェなどで飲食を提供する場合は、保健所の許可も必要です。
※別途、証紙代(申請手数料)等の実費が必要です。
2. 「最短当日対応」のフットワーク
「良い物件を見つけたから、すぐに調査してほしい!」
そんな時はすぐにご連絡ください。大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良、関西全域へ最短当日に対応を開始します。
3. 面倒な図面作成も丸投げOK
警察署の審査で最も厳しいのが「図面」です。客室の求積図、照明・音響設備の配置図など、専門的な図面作成はすべて弊所が行います。
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