【風営法】10%ルールの計算式と落とし穴|ゲーム機設置の許可基準

10%ルール

どーも!!バーや飲食店の風営法手続きをお手伝いさせていただいているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

「お店の空きスペースに、インテリアとしてスロット台を置きたい」

「懐かしのテーブルゲーム機を置いて、お客様に遊んでもらいたい」

バーや居酒屋を経営されている方から、このようなご相談をよくいただきます。

しかし、たった1台のゲーム機でも、設置方法を間違えると「無許可のゲームセンター営業(風営法5号営業)」として、警察の摘発対象になってしまうのでご注意ください。

無許可営業に関しては、2025年の風営法改正により罰則もエグいほど強化されています。

個人: 5年以下の拘禁刑、または1,000万円以下の罰金、またはその両方
法人: 3億円以下の罰金
無許可営業は一発でアウトの可能性が高く、経営困難な状況まで追い込まれる可能性がありますので十分すぎるほど注意しましょう。

ここで重要になるのが、通称「10%ルール」です。

このルールを正しく理解して基準をクリアしていれば、風俗営業の許可を取らずにゲーム機を設置することが可能です。
結構、ゲーム機ってバーや居酒屋でも重宝するんですよね。

合コンなどの団体での利用頻度も高まりますし、飽きずに長時間お店に滞在するのでお酒も売れる。
ゲーム機一台でもお店のコンセプトをガラッと変えることができる可能性がありますので、しっかりと『10%ルール』を理解しましょう。

この記事では、意外と厳しい「面積の計算式」と、多くのオーナー様が勘違いしやすい「落とし穴」について、わかりやすく解説します。


行政書士が教える

風営法における「10%ルール」とは?

 

本来、スロットやテレビゲーム機を設置して客に遊ばせる営業は、【風俗営業(5号営業)】の許可が必要です。

しかし、あくまで「飲食がメイン」のお店で、ゲーム機が「おまけ程度」であれば、許可は不要という特例があります。
それが風営法における『10%ルール』ですね。

その「おまけ程度」の基準がこちら。

【10%ルールの定義】

ゲーム機を設置する面積が、客室の床面積の10%を超えないこと。

つまり、「お店の客室の広さに対して、ゲーム機の利用スペースが10%以下なら、風営法の許可を取得せずに置いてOK」というルールです。
ただし、このゲーム機を設置する面積について勘違いしている経営者の方が多いのでしっかりと計算方法を覚えておきましょうね。


落とし穴

 【風営法の落とし穴】面積計算の「3倍・1.5㎡」方程式

 

「ゲーム機なんて小さいから大丈夫でしょ?」

ここが経営者の方が勘違いしやすい最大の落とし穴です。警察署が判断する「ゲーム機の面積」は、本体の大きさではありません。

以下の2つの厳しい計算ルールが適用されます。

【3倍で計算する】

ゲーム機をプレイするには、人が立つ(座る)スペースや、後ろを通る人のスペースが必要です。そのため、実務上は「ゲーム機の投影面積(床面積)の3倍」で計算するのが原則です。

【 最低でも「1.5㎡」とみなされる】

ここが最も重要です。もし「3倍」した面積が1.5㎡より小さかったとしても、強制的に「1.5㎡」としてカウントされます。

 

 【計算してみよう】お店にスロット台を1台設置するには何㎡必要?

スロット1台(1.5㎡)を「10%以下」に収めるために必要な客室面積を逆算してみましょう。

1.5×10=15㎡

1.5㎡のスロット台を1台設置すると、「客室」の面積が15㎡(約4.5坪・畳9枚分)以上が必要になります。
スロット台をたった1台置くだけですよ?

あまり広くない店舗であれば、1台も設置できないケースも十分あり得ますよね。

2台置くなら30㎡、3台なら45㎡の客室面積が必要になり、意外とハードルが高いので注意しましょうね。


女性警察官

計算時の注意点:「客室」に含まない場所

計算の分母となる「客室床面積」ですが、お店の延べ床面積とは違います。

以下の場所は「客室」には含まれませんので、計算から除外しましょう。

カウンターの内側(厨房)

トイレ

廊下、通路(客室と明確に区画されている場合)

更衣室、スタッフルーム、レジ内

これらを引いた純粋な「お客様が飲食・遊興するスペース」だけで、先ほどの15㎡以上を確保する必要があります。


設置できるゲーム・できないゲーム

10%ルール内であれば何を置いてもいいわけではありません。

1. 設置OK(計算対象)

  • スロットマシン(回胴式遊技機)

  • テレビゲーム機(格闘ゲーム、パズルゲームなどの筐体)

  • 家庭用ゲーム機(客にコントローラーを渡して遊ばせる場合)

2. 計算対象外(原則OK)

  • デジタルダーツ

  • シミュレーションゴルフこれらは平成30年の規制緩和により、条件を満たせば「遊技設備」から除外されました。10%ルールの計算に含める必要はありません。

詳しくは下記記事をお読みください。

デジタルダーツと風営法

3. 設置NG(許可が必要)

  • 麻雀卓麻雀は「4号営業」という別の区分になります。「1台だけなら10%以下」という理屈は通じません。1卓でも置けば許可が必要です。

行政書士

自己判断は危険!図面で確認を

「10%ルール」はバー経営者にとってありがたい制度ですが、計算方法等をしっかりと把握しておらず、店舗全体の床面積から判断しているケースが後を絶ちません。

特に、カウンター席がメインで、テーブル席が少ないバーの場合、客室面積が15㎡に届かず、スロット1台すら置けないことが多々あります。

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