【完全解説】シーシャバーの営業許可マニュアル|「たばこ出張販売許可」と深夜営業の届出

シーシャバーの営業許可

どーも!関西一円(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良)でシーシャバーの新規開業に必要な各種営業許可をサポートしているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

行政書士

 

「シーシャバーを開業したいが、たばこ販売の許可が必要なのか、深夜営業の届出だけで済むのかわからない。」

「『たばこ出張販売許可』とは何か?シーシャを提供する上で、どのような手続きが必要なのか?」

 

シーシャバー(水タバコ提供店)の営業許可は、単なる飲食店営業とは異なり、たばこ事業法風営法という2つの規制をクリアする必要があります。

弊所は、オーナー様が安全かつ合法的に、かつ最短で開業できるようサポートしていますのでお気軽にご相談ください。

下記公式LINEから無料でご相談承っています。

LINE:相談無料↓↓↓↓

友だち追加

この記事では、シーシャバー開業を検討されているオーナー様に向けて、必要な3つの許可・届出の具体的な要件について、行政書士が徹底的に解説します。


シーシャ

シーシャバー開業で必要な3つの許可・届出(全体像)

 

シーシャバーを営業するにあたっては、営業形態に応じて主に以下の3つの法規制が関係します。

1. 【特殊な許認可】たばこ出張販売許可(たばこ事業法)

シーシャの営業は、水タバコ(シーシャの葉)の提供がたばこ製品の販売と見なされるかによって、必要な許可が変わります。

項目詳細
規制根拠たばこ事業法
要件シーシャの葉の仕入れ・販売に付随し、店舗外への出張販売や特定場所での提供を行う場合、財務大臣の許可が必要となるケースがあります。通常の店舗提供においても、販売に関する法規制を遵守する必要があります。
実務上の注意喫煙設備・換気・未成年者への販売禁止など、たばこ関連の規制を厳格に守る必要があります。

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業規制)

項目詳細
規制根拠風営法
要件深夜0時以降のバーの営業は管轄の警察署への届出が必要となります。営業可能な用途地域、店舗客室の構造基準などに関する法規制を遵守する必要があります。
実務上の注意20歳未満への酒類の提供はNG。1m以上の見通しを妨げる設備はNG。従業員名簿の備付義務など。

3. 飲食店営業許可

項目詳細
規制根拠食品衛生法
要件飲食店の開業には管轄の保健所への許可申請が必要となります。主にキッチン内の設備に関する調査が行われます。
実務上の注意二層シンクや温度計付きの冷蔵庫、レバー式の蛇口やゴミ箱などの設備が調査されます。

行政書士が解説

たばこの出張販売許可|要件と注意すべきポイント

まずは、メインとなるシーシャについての営業許可から解説していきますね。

「そもそもシーシャを提供するのに許可が必要なの?」

と思われるかもしれませんが、シーシャ(水タバコ)は、フレーバーを添加したたばこ葉を燃焼させ、発生した煙を水に通してから吸うものですよね。

たばこの葉を使用しているので、法律上は紙たばこと同じ「製造たばこ」に分類されます。

タールやニコチンが入ってないものもありますが、ニコチンやタールの含有量は関係ありません。

 

法律上、【シーシャはたばこに分類される】。

 

それだけ認識しといてもらえれば大丈夫です。
では、たばこを日本で販売する場合に必要な許可は何なのか?

日本でシーシャを販売するには、下記の2つのうち、どちらかの営業許可を取得する必要があります。

 

【たばこ小売業許可】 【たばこ出張販売許可】

上記の2つです。

【たばこ小売業許可】

こちらはイメージしやすいようのは、街のタバコ屋さんやコンビニです。街をぶらぶらしていると昔ながらのたばこ屋さんをよく見ますよね。

ふと、疑問に思いませんか?

 

『たばこ屋さんて、昔から営業しているところばかり。』

『たばこ離れで、儲からないから新規のたばこ屋さんができないのかな?』

 

そう思うのも仕方がありませんね。実際、儲かる儲からないは別にして、新規でたばこ小売業許可を取得することはかなり難易度が高く、新規出店は立地条件が厳しくかなり少ないので。

しかし、新規が不可能かというとそうではありませんが、私の知っているシーシャバーで、小売業許可を取得しているお店はありません。(※全国的にみればあるかもしれませんが)

というのも、シーシャバーの場合は『たばこの販売』が目的ではなく、あくまで『飲食』がメインです。お酒を飲んだり飲食を楽しむ付加価値としてシーシャを提供しているという営業形態です。

なので、販売店の営業許可である『たばこ小売業許可』は主旨となじまないんですよね。

先ほども言ったように、シーシャバーを開業する場合には、下記の【たばこ出張販売許可】を取得するのが一般的です。

【たばこ出張販売許可】

それでは次に、たばこの出張販売許可についてです。

たばこの出張販売許可は、たばこの小売許可を持つ事業者が、営業所以外の場所でたばこを提供できる許可のことを指します。
ほとんどの場合、シーシャの仕入れ先が小売業許可を取得しているので、その販売先としてあなたのお店を登録することで、あなたのお店でシーシャを提供することができます。

あなた自身が許可を取得するのではなく、あくまでシーシャの仕入れ先が登録をしますので、仕入れる際に登録情報などを仕入れ先に提供すれば勝手にやってくれます。

深夜の治安

【深夜営業の届出】立地規制と構造の要件

深夜0時以降に酒類の提供をメインにする飲食店は、管轄の警察署に深夜営業の届出(深夜酒類提供飲食店営業)を提出する必要があります。

届出といっても、提出した申請書や図面を熟練の猛者である生活安全課の職員の方が、書類による厳正なチェックを行います。
また、管轄の警察署によっては現地調査も行いますし、申請時に現地を調査しなかったとしても巡回のついでに立ち寄ったりなどもしますので、しっかりと正確な図面を用意しましょう。

特に、1mを超えるカウンターやテーブル・椅子などの見通しに関するものや、営業形態として【接待】を行っていないかなど、風営法による規制対象としてチェックされますので適法に営業しましょうね。

深夜営業届出の主な要件

  • 立地: 商業地域、近隣商業地域など、風営法で定められた特定の用途地域であること。住居専用地域では営業できません。

  • 構造: 客室の床面積が1室あたり9.5㎡以上(1室のみの場合は不要)、客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切りなど)を設けない、照度が20ルクス以上である、客室の出入口に施錠設備を設けないことなど。

  • 図面: 求積図(面積計算)と配置図など、警察署の要求する正確な図面が必要となります。

必要書類や詳細な手続きについては下記記事をお読みください。

深夜営業許可とは?『深夜酒類提供飲食店営業』の届出を行政書士が解説


 飲食店

飲食店営業許可について

次に保健所の飲食店営業許可についてですね。
こちらは、酒しか提供しなかろうがチャームくらいしか提供しなかろうが、バーを開業するのであれば必要です。

主にキッチン周りに関する設備ですね。

1.調理場(厨房)に関する基準

項目基準の詳細(具体的なチェックポイント)
シンク(流し)の数二槽式以上のシンクが必要です(食器洗浄用と食材洗浄用を分けるため)。槽のサイズは幅45cm、奥行36cm、深さ18cm程度の有効寸法が求められます。
衛生的な構造厨房の床は、タイルなど水が染み込まない耐水性の素材であること。壁や天井も清掃しやすい素材が必要です。
区画厨房は、客室や他の場所と完全に区画されていること(スイングドアなど)。
保管設備食品、器具、食器を衛生的に保管できる棚や戸棚が設置されていること。

上記にプラスして清掃用具・ゴミ箱・冷蔵庫の温度計などの細かい装備も必要になります。

また、『区画』については、厨房と客室の間にスイングドアを設けることが望ましいですが、段差などで明確に区別できていればなくても大丈夫です。(地域差あり)

2. 手洗い設備に関する基準

項目基準の詳細(具体的なチェックポイント)
設置場所調理場内およびトイレの近くなど、必要とされる場所に設置されていること。
専用であること手洗い専用の設備であり、調理用シンクと兼用してはならない
蛇口の操作衛生上、手で直接触れない操作方法が必須です。レバー式(肘操作可)、足踏み式、または自動水栓(センサー式)のいずれかが必要です。
付属品固形石鹸は不可。液体石鹸と、ペーパータオルまたは殺菌乾燥装置が設置されていること。

※居抜き物件の場合、蛇口の操作が手でくるくる回すタイプのことがよくあります。必ずレバー式に変えてください。
100均などでもたまに売ってます。レバーが短すぎると、保健所の調査の際に肘でやってみてくださいと試されます。

3. 換気・給排水設備に関する基準

  • 換気設備: 調理場には十分な換気能力を持つレンジフードや換気扇が設置されていること。
  • 給排水設備: 汚水や廃水を衛生的に排出できる構造であること。グリストラップ(油水分離槽)の設置が必要な場合もあります。

 

必ず保健所の職員さんが確認に来ますので、しっかりと準備しておきましょう。
準備を怠ると、どんどん開業が遅れて、余計な人件費や空家賃が発生して地獄を見ます。

詳しくは下記記事を確認しておいてください。

【行政書士が解説】飲食店営業許可の「申請」を最短で完了させる全手順と必要書類

 


開業までの具体的な手続きと費用

 

1. 弊所がサポートする申請代行費用と法定費用

 

項目報酬額備考
深夜酒類提供飲食店営業届出88,000円警察署への届出代行。
たばこ出張販売関連サポート55,000円財務大臣へのたばこ関連申請サポート。
飲食店営業許可(セット)+22,000円(税込)保健所への「飲食店営業許可」をセットで代行。
行政庁への法定費用都道府県による出張販売については3,000円(販売店が負担)。飲食店許可は大阪府で1.6万円

2. 開業までの具体的なスケジュールと流れ

開業までのスケジュールを簡単に説明すると下記の様になります。

  1. たばこ出張販売許可・飲食店営業許可を同時進行(たばこ:2カ月程度 飲食:2週間程度)
  2. 深夜酒類提供飲食店営業の届出を警察署へ提出(10日後より営業可能)

  3. 許可が揃ったら営業開始

 

許可が揃ったらとしていますが、例えば出張販売の許可がでるまではシーシャを提供せずバーとしての営業、深夜の届出を提出して10日が経過するまでは、夜の0時までの営業は可能です。

フルセットで営業できるまでは、アルバイトの教育や認知度向上のためのプレオープン期間として営業するのも一つの作戦です。


よくある質問

よくある質問

Q:まず第一に何から始めればいいの?

A:シーシャの卸先業者の選定をしてください。それにより、小売業免許を取得するか出張販売許可が取得可能か判断ができます。

Q:VIP席を作りたいんですが可能ですか?

A:9.5㎡以上が必要となります。

Q:営業時間の決まりはありますか?

A:ありません。24時間体力の続く限り営業可能です。しかし、従業員に過酷なブラック労働をさせることはお国は許してくれません。

Q:カラオケを設置すると危険って聞いたんですが・・

A:カラオケの使用については、合いの手をいれないなど接待行為をしなければ大丈夫です。
また、大阪府の場合は午後11時から翌日の午前6時までカラオケの使用が禁止されています。
下記のPDFをご覧ください。
shinya.pdf

Q:営業する上での注意点はありますか?

A:接待行為は絶対にしないでください。
従業員名簿は必ず備え付けておいてください。従業員名簿

Q:ダーツなどを設置する上での注意点はありますか?

A:営業形態により、風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可が必要となる可能性があります。
詳細は下記記事をお読みください。

【5号営業は不要】ダーツと風営法|深夜酒類提供飲食店営業での安全な営業方法と注意点

Q:深夜酒類提供飲食店営業の無届の罰則は何ですか?

A:50万円以下の罰金です。

Q:依頼する際に必要なものは何ですか?

A:物件の賃貸借契約書・使用承諾書・住民票(本籍地入り)をご用意いただけるとスムーズです。

 

 

関西で開業準備に迷ったら、まず私たちにご相談ください!

飲食店営業許可も併せて承ります。

 

「この物件で本当に大丈夫かな?」「どんな書類がいるの?」

どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。

圧倒的な安さと、確かな知識で、あなたの開業を力強くバックアップします。


    【おすすめ記事のご案内】

    カラオケと風営法|接待・遊興の判断基準と都道府県条例

    【逮捕・営業停止】風営法違反のすべて:罰則の種類、罰金と具体的な事例を紹介

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です