どーも。キャバクラ、スナック、ホストクラブなどの風営法の許認可に特化したスキンヘッドの行政書士です。
風俗営業を計画されているオーナー様が必ず抱く疑問が、「なぜ、うちの店は深夜0時までしか営業できないのか?」という営業時間に関する規制です。隣のバーが私の頭の様な太陽が昇ってくる朝まで営業しているのを見ると、この疑問はさらに深まりますよね。
これは、風営法上の「風俗営業許可(1号営業)」と「深夜酒類提供飲食店営業(届出)」の根本的な規制目的の違いから生じています。
『そういう決まりなんだからしゃーないでしょ!』と言ってしまえばそこまでなんですが、それだと記事にもなりませんので『風俗営業許可の営業時間が深夜0時(1時)までの理由』『違反した場合の罰則』『なんとか営業時間を延ばすことができないか?という疑問の解消』について詳しくご説明しますね。

大原則:「接待行為」がある店は深夜0時まで
風俗営業許可(1号営業)の営業時間が原則として深夜0時までと厳しく制限されている背景には、「善良の風俗」と「清浄な風俗環境」の維持という、風営法の最も重要な目的があります。
よく、『0時を過ぎたら店の入口のカギを閉めておけばいい』とか『0時までにラストドリンクを注文してもらってるけど、まだ帰ってないだけ』だとか言えば大丈夫だよー!という都市伝説を聞いたことがある人もいるかもしれませんね。
僕が働いていた時も正直そう思ってましたし。
それ、都市伝説です。
『なるほどね!』と警察が納得して帰ってくれるわけではありません。
一回や二回であれば口頭注意で済む可能性もありますが、警察もそんなに暇じゃないので従わないお店は摘発されます。
営業時間制限違反は刑事罰はないですが、20日以上6月以下の営業停止命令の行政処分のリスクがありますので営業時間は守りましょうね。
1. 1号営業(社交飲食店)の定義と規制の根拠
皆さんご存じの通り、1号営業(キャバクラ、スナック、ホストクラブなど)は、「客に接待をして酒類を提供する」営業形態ですよね。
| 規制の根拠 | 詳細 |
| 規制の目的 | 接待行為は、風紀を乱したり、青少年の健全育成に悪影響を及ぼしたりするリスクがあると見なされている為、風営法で規制されている。 |
| 時間の制限 | 深夜帯は特に青少年の保護が必要であり、また、飲酒量が増えることでトラブルが発生しやすくなるため、原則として午前0時(地域により午前1時)までの営業に制限されます。 |
| 許可制 | リスクが高いため、届出ではなく公安委員会の厳しい審査をクリアして許可を取得する必要があります。 |
2. 深夜酒類提供飲食店営業(届出)との決定的な違い
隣のバーや居酒屋が深夜0時以降も営業できるのは、それらが「接待行為」を伴わない深夜酒類提供飲食店営業(届出)として営業しているからです。
スナックやガールズバーはいいの?と思うのが当たり前ですが、ブラックにかなり近いグレーです。
おそらく、2025年の風営法改正による規制強化により、スナック・ガールズバー・コンカフェといった深夜酒類提供飲食店営業で営業していた業態は、摘発が増えるにつれ、風俗営業許可へ切り替わっていく流れになっていくかと。
| 業態 | 営業行為 | 営業時間(原則) | 規制の重さ |
| 風俗営業(1号) | 接待行為がある | 深夜0時まで | 許可制(規制が重い) |
| 深夜営業(届出) | 接待行為がない | 深夜0時以降も可 | 届出制(規制が緩い) |

1号営業の営業時間規制の具体的なライン
口を酸っぱくしていいますが、1号営業の営業時間は、「午前6時から深夜0時まで」が原則です。ただし、特定の地域では特例が適用されます。
例えば、大阪府であれば下記の地域は深夜1時まで営業が可能となります。
大阪府では、12月25日~1月5日は、大阪府下全域において延長営業が可能。。
大阪府の風俗営業の営業時間の特例地域
大阪府では以下の表に掲げる地域では、上記の「特別日」に関わらず延長営業が可能です。
| 大阪市北区 | 梅田1丁目(1~3、11番)・角田町1,5~7番)・神山町(2~10番)・小松原町・曽根崎1~2丁目・曽根崎新地1丁目・太融寺町・兎我野町・堂島1丁目・堂島浜1丁目・堂山町(1~13番、16.17番)・西天満6丁目 |
| 大阪市中央区 | 心斎橋筋1~2丁目・千日前1~2丁目、宗右衛門町・道頓堀1(1~10番)~2丁目・難波1~4丁目・難波千日前(1~3番、10~13番)、西心斎橋1~2丁目・日本橋1(2、3、18~20番)~2丁目(5番)・東心斎橋1~2丁目 |
1. 原則:深夜0時を過ぎたら営業停止
- 基本時間: 午前0時をもって営業を終了しなければなりません。
- 例外(条例による延長): 都道府県の条例により、特定の繁華街などの地域に限り、午前1時まで営業時間が延長されている場合があります。この延長は、すべての地域で認められているわけではありません。
2. 閉店時間の「実務上の注意点」
警察の指導が厳しくなるのは、「客が退店する時間」ではなく、「営業行為を終了する時間」です。
- OKな運用: ラストオーダーを打ち切り、店内の照明を明るくし、サービス提供を完全に終了。0時までに客が退店すれば問題なし。
- NGな運用(違反リスク): 深夜0時を過ぎても、従業員が客の隣で会話を続けたり、新しい注文を受けたりする行為は、「営業時間制限違反」となります。

営業時間制限違反の重い罰則リスク
「今日だけだから」
「常連さんだけだし」
「このお客さんが帰るまで。。」
という安易な判断は、あなたの事業を一瞬で危機に陥れるかもしれませんよ?
1. 行政処分:営業停止命令
営業時間制限違反は、公安委員会による行政処分の対象です。
- 処分内容: 営業停止命令(20日以上6ヶ月以下)が下されます。
- 影響: 営業停止期間中、店舗の売上は完全にゼロになります。
2. 最悪の事態:許可の取消し(他法令違反)
指示に従わず繰り返し営業時間外に営業をしていたり、営業停止命令を無視したり、店内で賭博などの違法行為を誘発していた場合など、他の重大な違反と複合することで、営業許可の取消しという最悪の事態にも発展します。
ちなみにやばいと思って、警察官の立入を拒否すると、追加で行政処分と罰則をくらうのでやめときましょ。

まとめ:1号営業は「時間厳守」がコンプライアンスの第一歩
キャバクラやスナックなどの1号営業を安定して経営していくためには、深夜0時(または延長条例の時刻)を厳守することが、最も基本的なコンプライアンス(法令遵守)です。
「接待」というサービスを合法的に提供する代わりに、「時間」という制約を受け入れる。
これが風俗営業の原則です。
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