居酒屋・ダイニングバーは届出が必要?深夜酒類提供飲食店の「主として」の判断基準

主としての判断

今日もおはようさんどす。
居酒屋やダイニングバーの深夜営業許可などの風営法の許認可に特化したスキンヘッドの行政書士です。

お気軽に『ハゲ先生』『オショー』とお呼びください。

行政書士

さて、よく深夜12時を過ぎてもお酒を提供するお店のオーナー様から、「うちは料理も出しているけど、深夜営業の届出は必要なの?」というご質問をよくいただきます。特に、居酒屋やダイニングバーなど、食事メニューが充実している業態では、この疑問は当然ですよね。

風営法上の深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)が必要となるのは、「主として酒類を提供する営業」を行う場合です。

この「主として」という曖昧な言葉が、オーナー様を悩ませる最大の原因です。

重要なことなんだから、はっきり言って欲しいですよね。

この記事では、警察が実務上どこをチェックしているのか、その判断基準を具体的に解説し、あなたの店舗の届出の要否を明確にしますね。


酒

深夜営業許可の要・不要を決める「主として」判断ポイント

さて、まずは『主として』のポイントを深堀る前に、前提となる『深夜酒類提供飲食店』の定義を確認しておきましょう。

1. 「深夜酒類提供飲食店」の法的定義

深夜営業許可の対象となるのは、以下の条件を満たす場合です。

  1. 午前0時から午前6時の間(深夜)に営業する。
  2. その営業が「主として酒類を提供すること」にある。

 

この『主として』というのが判断を難しくさせるんですよね・・。

2. なぜ居酒屋・ダイニングバーが悩むのか?

ラーメン店や牛丼店は、深夜にお酒を出しても「主として」酒を提供しているとは見なされません。しかし、居酒屋やダイニングバーは、料理も出すけれど、深夜になるとお酒の注文が中心になるため、「主として」に該当する可能性が高くなるのです。

そんな感覚的な判断基準でいいの?と思いますよね。
もう少し具体的に踏み込んでみましょう。


 

 警察がチェックする「主として」の判断基準

それでは、『主として』という曖昧な言葉の判断基準を調べてみましょう。
こちらは、このウェブサイトを何度か見ていただいている方にはお馴染みの風営法事業者のバイブル『解釈運用基準』に下記の様に記載があります。

 

(1) 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。

(2) 「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。

ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。

イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。

ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。

 

どうでしょう?

わかったようなわからないような感じですよね(笑)

⑴に関しては読んで字のごとくですよね。例えば、100種類以上のカクテルが売りのバーでも、1種類の焼酎の専門店でも、酒類を提供するのであれば⑴は該当します。

問題は⑵です。
(ア)は見た通りなんで大丈夫ですね。(イ)は営業時間の大部分の時間は主食を提供しているか?と分かりにくい言い方ですが、わかりやすく考えるのであれば『売上構成』で判断するのも一つの基準でしょう。売上の大部分を占めるのが『主食』なのか『お酒』なのか。

最後は(ウ)ですね。
解釈運用基準では、社会通念上主食と認められる食事を下記のような具体例をだしています。

『米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等』

上記の具体例から考えると、届出が必要な業態と届出が不要な業態が分かってきますね。

【届出が必要な業態】

◇バー ◇居酒屋 ◇スナック ◇たこ焼き居酒屋 ◇立ち飲み屋 ◇ダイニングバー ◇バル etc

【届出が不要な業態】

◇牛丼屋(各丼屋) ◇お好み焼き屋 ◇ラーメン屋(各麺屋) ◇ファミレス ◇イタリアンレストラン(料理がメイン) etc

 

この部分については、管轄の警察署との議論の余地はあります。
時代によって主食の概念も変わりますし、食事とお酒の提供割合なんでわかりませんしね。

ただ、一般的に何も言わなければ、居酒屋やダイニングバーだったら深夜営業の届出を提出してくださいねーで話は終了です。
構造や立地に問題なければ、深夜営業の届出を提出することにそこまで問題はないんですが、やはり内装や装飾物に規制が掛かるので、そこは経営者であるあなたが判断してください。


行政書士

まとめ:リスクを避けて安心の深夜営業を

居酒屋やダイニングバーであっても、深夜帯の集客や売上が「主として」酒類提供にあると判断されれば届出は必須となります。
曖昧な判断のまま営業を続けることは、常に罰則のリスクを抱えることになります。

あなたの事業を法的なリスクから守り、安心して深夜営業を続けるためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。


 

📩 【初回無料相談】であなたの店舗の届出要否を診断します

 

【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】

 

 

 

上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

LINE:相談無料↓↓↓↓

友だち追加

【関西全域対応】 【見積無料】 
【深夜酒類提供飲食店営業 88,000円(税込)】

 

 

関西で開業準備に迷ったら、まず私たちにご相談ください!

飲食店営業許可も併せて承ります。

 

 

「この物件で本当に大丈夫かな?」「どんな書類がいるの?」

どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。

圧倒的な安さと、確かな知識で、あなたの開業を力強くバックアップします。

     

     


    【深夜酒類提供飲食店営業に関する記事のご案内】

    深夜営業許可とは?『深夜酒類提供飲食店営業』の届出を行政書士が解説

     

    スナックは「深夜酒類提供飲食店営業」で営業できる?「風俗営業許可」が必要になる判断基準

    【深夜酒類提供飲食店営業】「ボックス席」や「間仕切り」はNG?深夜営業許可の構造要件

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です