【最短10日で開業】 デリヘル営業開始までのスケジュールと必要期間

デリヘル開業スケジュール

どーも!
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の届出が風営業務の主軸となってきているスキンヘッドの行政書士です。

デリヘル事業を始めるにあたり、オーナー様が最も知りたいこと。それは、「いつから営業をスタートできるのか?」という具体的なスケジュールではないでしょうか?

 

『広告会社との兼ね合いもあり、〇日までに【届出確認書】が必要なんです!』

 

といったお急ぎのお問い合わせが多々あります。

 

おそらく、デリヘルに関しては弊所のスピード感はかなり早いです。

風営法の手続きといえば「手続きに何ヶ月もかかる」というイメージをお持ちかもしれませんが、ご安心ください。風営法上のルールを正確に理解し、必要な準備を適切に行えば、最短10日で適法な営業開始が可能です。

弊所では、条件さえそろっていれば、初回の打ち合わせの最中にでも警察署の予約を取得して届出を提出します。

というのも、お客様にとっても、私達行政書士にとっても早く届出を終わらすことはメリットしかありませんしね。

この記事では、デリヘル事業の開業までの全工程を具体的な日数で区切り期間を短縮するための専門的なノウハウを包み隠さず解説します。「今すぐデリヘルを合法的に開業したい」とお考えのオーナー様は、ぜひ最後までお読みください。


デリヘル開業はスピードが命!最短10日を可能にする方法

風俗営業許可などの許可制の場合は、店舗の構造や立地、経営する人の欠格事由などの様々な要件があるので、要件をクリアしているか様々な方法で調査を行います。その結果、許可/不許可といった判断をするわけですね。なので時間が掛かります。例えば、1号営業であれば標準処理期間が45日といったように2カ月程度かかってくるわけですね。

このように、許可制の場合は内容が風営法の規制をクリアしているか確認する為に時間が掛かります。なので、同じ風営法の手続きである無店舗型性風俗特殊営業の届出も時間が掛かるだろうと皆さん勘違いしはるんですね。

 

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の届出は、キャバクラなどの風俗営業と異なり、管轄の警察署へ「届出書」を提出して受理してもらうことで届出が完了します。風営法では、営業を開始する10日前までに届出をするように義務付けられていますので、書類や添付書類さえ揃っていれば最短10日で営業可能です。

ステップ期間(目安)期間短縮の鍵
1. 事前準備0~5日書類収集と作成を同時並行で行うスピード
2. 警察署への届出0~3日(最短即日提出)警察署への早期の予約
3. 届出期間の経過10日間待つのみ。※極少数の警察署では現地確認有り
4. 営業開始届出後10日目法で定められた最短期間

この最短10日という目標を達成するためには、「いかに早く、完璧な書類を警察署に提出できるか」がすべてです。


行政書士が教える

デリヘル開業までの総期間を左右する3つのフェーズ

 

デリヘル開業の総期間は、「事務所の確保」「書類準備」「届出」の3つのフェーズによって決まります。

 

フェーズ1:最重要!事務所/待機所の確保

(目安:持家自宅の場合即日、賃貸の場合は使用承諾書必須。期間が最も変動しやすい)

デリヘルの届出において、最も期間を長期化させてしまうのが、事務所/待機所を届け出る物件の問題です。

当事務所にご相談いただくケースの多くは、この段階で時間がかかり、開業が遅れています。

 

ではどうやって皆さん物件を探しているのでしょうか?

 

①付近の賃貸物件を扱っている不動産屋の窓口に行って相談してみる。

②ネットでめぼしい物件を選定して交渉してみる。

 

①②が皆さんが最初にやってみる方法ですね。
おそらく、電話でも対面でも「デリヘルの事務所の物件探してるんですけどー」と相談に行った時点で8割のお店は門前払いします。

断られたからといってショックを受けてはいけません。
デリヘルの事務所に使うといっても、事務処理だけの利用だとは思ってくれません。

若い女の子やいかつい男の人が24時間頻繁に出入りする。

ドライバーが付近で何台も路駐する。

それでもいいよ!といってくれる物件が少ないのは当たり前です。

ではどうするのか?

 

詳しい人に聞く。

 

こういっては身も蓋もありませんが、それが一番早いです。
エリアによって無店舗型性風俗の使用承諾を取得できる物件はある程度決まっているので、大阪や京都でしたら弊所もご協力致します。

 

フェーズ2:準備期間(書類収集・作成)

 

(目安:0~5日)

このフェーズでは、営業開始届出書を作成するとともに、各種公的書類の収集を並行して行います。

必要書類の収集・作成期間短縮のための注意点
届出書・添付書類の作成行政書士が迅速に作成。
公的書類の収集住民票や登記簿謄本など。役所での取得期間を考慮する。
営業所の図面作成待機所を設ける場合は、レイアウト図を作成。

 

必要書類について

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 営業の方法 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 住民票(申請者・法人の場合は役員全員) ※本籍地入り 提出日から3カ月以内に発行されたもの
  • 定款及び履歴事項全部証明書(法人) (法務局で取得)
  • 事務所の建物登記簿謄本  (法務局で取得)
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所の使用承諾書(他人の所有物件の場合)
  • 事務所の平面図 (手書きでもOK。測量必要なし。)
  • 事務所の周辺地図(google map でOK)

 

上記にプラスして必要になる可能性があるもの

・電話番号/ドメインの使用権原(契約書やホームページの写真など)

上記が必要な書類になります。
意外に思うかもしれませんが、平面図は細かい測量は必要ありませんし手書きでも構いません。

ここがあなた自身の力で短縮できる一番のポイントです。
書類収集に何週間もかけないよう、すぐ行動しましょう。


記載方法などについては、下記記事を参考にしてください。

【行政書士が徹底解説】デリヘル開業に必要な許可|無店舗型性風俗特殊営業


フェーズ3:届出期間(警察署での手続き)

(必須期間:10日間)

風営法の規定により、届出は営業開始日の10日前までに提出しなければなりません。

フェーズ1・2の準備が整い次第、可能な限り早く管轄の警察署(生活安全課)へ書類を提出してください。

・管轄の警察署を調べる

・管轄の警察署の生活安全課保安係に電話する

・無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の新規届出提出に行くアポを取る

・アポ日に合わせて不備なく書類を作成・収集して提出する

・即日~10日で届出確認書の交付(管轄の警察署による)

・届出受理から10日後に営業開始

 

上記のような流れになります。
ちなみに、広告をだす場合は交付された【届出確認書】が必須となります。
翌月の広告に間に合わせるのであれば、遅くとも中旬までには交付までもっていかなければ間に合いませんのでご注意を!


 

 期間が延長してしまう!デリヘル開業を遅らせる最大の原因とその回避策

 

「最短10日」という目標を達成できない主な原因は、準備不足による「書類の差し戻し」と「事務所の問題」です。

期間延長の主な原因回避するための専門家のアドバイス
原因1:書類の不備・差し戻し営業所の図面、使用承諾書の記載漏れなど、警察が求める要件は細かいため、提出前の厳密なチェックが不可欠です。
原因2:営業所(待機所)の使用承諾の遅れオーナーとの交渉が難航する場合は、待機所を設けず、事務スペースのみで届出を行う運用に切り替えるなど、柔軟な判断での交渉が必要です。
原因3:公的書類の収集遅延役所の開庁時間や郵送期間などを考慮し、書類作成と同時に書類収集を開始しましょう。

期間を最短にする最大の鍵は、正確かつ完璧な届出書類を1日でも早く提出することにあります。

 

ふふふ、めんどくさかったら私に依頼してくれてもいいんですよ?

欲望むき出し


 

 ご依頼は行政書士へ

デリヘル事業は、開業までのスピード感により、創業期の経費が大きく変わります。

事務所/待機所の家賃。

スタッフ/キャストの人件費。

広告費。

 

1カ月の遅れで余裕で数百万なんてこともざらにあります。
あなたのビジネスを守るためにも、問題解決から適法な届出まで、一貫して私たちにサポートさせてください。

 

デリヘル事業の立ち上げ、または適法化についてご不安な点は、お気軽にご相談ください。

 

📩 【初回無料相談】であなたの開業スケジュールを診断します

 

あなたの事業形態や待機所の状況をお伺いし、「最短何日で開業できるか」を具体的に診断いたします。

 

 

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上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

【関西全域対応】  
【無店舗型性風俗特殊営業 77,000円(税込)】
【各種変更届、契約書作成 33,000円(税込)】

 

 

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