【雛形DL可】風営法と従業員名簿|キャスト・スタッフの記入例

従業員名簿

キャバクラやホストクラブ、コンカフェなどの社交飲食店

ライブハウスやショーパブなどの特定遊興飲食店

デリヘルなどの無店舗型性風俗

バーやスナックなどの深夜酒類提供飲食店営業

 

風営法の規制下には、様々な業態のお店がありますよね。

ご存じの通り、風営法では、業態により営業方法や店舗の立地などのルールが定められています。

しかし、警察の立ち入り検査の際に、業態を問わず共通で確認する重要な書類についてあなたはご存じでしょうか?

 

そう、あれです。

その名も、、、

 

『従業員名簿』

 

あなたは従業員名簿(正式には従業者名簿)を完璧な状態で備え付けていますか?

「単なるスタッフリストだろう」と軽視していると、警察の立ち入り検査の際に、名簿の不備や備え付け義務違反で、以下の重い罰則・行政処分を受けるリスクがあることは覚えておいてくださいね。

 

  • 100万円以下の罰金
  • 10日〜80日以下の営業停止処分(基準期間は20日)
    ※詳細は01fuei-besshi2.pdf(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準)

 

風営法における従業者名簿は、単なる名簿ではありません。未成年者の就労防止不法就労の防止といった公益目的のために、法律で作成・備え付けが義務化された重要書類だと認識しておきましょう

 

  • ✅ 風営法が定める書き方
  • ✅ キャスト・ホールスタッフの役割別記入例
  • 従業員名簿テンプレートの無料ダウンロード

 

上記をお知りになりたい方は、ぜひ最後までお読みください。

特訓開始

風営法における従業員名簿の「作成・備付け」義務の基本

 

まずは、従業者名簿を作成・管理する義務の範囲を確認しますよー。

 

📝 作成義務の対象となる営業

規模や形態に関わらず、従業者名簿の作成と備え付けが義務付けられています。

  • 風俗営業(1号~5号):キャバクラ、ホストクラブ、パブ、マージャン店、ゲームセンター、アミューズメントカジノなど
  • 深夜酒類提供飲食店:バー、居酒屋など、深夜(午前0時~日の出)にお酒を提供する飲食店
  • 特定遊興飲食店:クラブ、ライブハウスなど
  • 無店舗型性風俗特殊営業:デリヘルなど

ちなみに、最近増加しているアダルトコンテンツのネット配信(映像型性風俗特殊営業)については、従業員名簿の備付義務はありません。

 

👨‍👩‍👧‍👦 記載対象となる「従業者」の範囲

  • キャスト、ホールスタッフ、キッチンスタッフ
  • アルバイト、パート、業務委託
  • 経営者、店舗管理者

 

従業者名簿に記載しなければならないのは、接客担当者だけではありません。

当該営業所で働く人全員が対象となります。特に管理者や経営者は記載漏れしがちなので要注意です。

 

従業員名簿の備付義務とは?

従業員名簿の備付義務とは、会社が労働基準法などに基づき、各事業場ごとに従業員の氏名、生年月日などの必要事項を記載した名簿を作成し、保管しなければならない義務のことです。

事務所じゃなくて、店舗に必ず備え付けときましょうね。

そして、名簿は、従業員の退職や解雇、死亡などから3年間保管する義務がありますので、辞めたからといって処分してはいけません。

 

義務を怠った場合の行政処分・罰則

 

名簿の不備(記載漏れ、虚偽記載)や備え付け義務違反が発覚した場合、行政指導ではなく、直ちに営業停止処分罰金の対象となります。

  • 罰則: 風営法第53条により100万円以下の罰金
  • 行政処分: 10日以上80日以下の営業停止処分(基準期間は20日間など)

 

名簿が不備なく作成されていることは、法令遵守の基本であり、店舗運営の生命線です。

 

『そんなわざわざ店舗に見にこないでしょう~』

『大げさに言っちゃって~』

 

と思ってるかもしれませんが、結構パトロールのついでにお店立ち寄ったりとかありますからね。
その時に、一番最初に確認するのが従業員名簿です。

教えてあげる

【最重要】従業者名簿に記載すべき「必須項目」一覧と注意点

 

風営法施行規則により、従業者名簿に記載すべき項目は厳格に定められています。以下の表で必須項目を確認し、正確に記載しましょう。

必須記載項目記載内容のポイント備考
氏名(フルネーム)戸籍上の正式な氏名を記載。通称名や源氏名ではない。本人確認書類と照合し、正確性を確認することが必須。
生年月日和暦・西暦どちらでも構わないが、正確に記載。年少者の雇用防止の観点から特に重要です。
性別正確に記載。
住所現住所を番地まで正確に記載。警察の指導では、現住所が必須となります。
本籍都道府県名までで良いか、詳細まで必要かを確認。原則として本籍地の記載が求められます。 警察署の指示に従いましょう。
業務の種類具体的かつ正確に記載。業務実態を把握するために重要な項目です。
採用年月日実際に雇用を開始した年月日。
退職年月日退職した日から3年間保管義務が生じるため、正確な起算日として重要。退職後に速やかに記載・管理する必要があります。

 

🚨 記載項目に関する重要ポイント

  • 「本籍地」の記載は必須か?
    • 風営法上の義務として、原則として本籍地の記載(または本籍地記載の住民票の写しの保管)が求められます。これは、従業員の身元を正確に特定し、未成年者・不法就労者を排除するために必要な措置です。個人情報保護法とのバランスに配慮しつつも、法令遵守を優先しましょう。
  • 「業務の種類」の具体性がなぜ重要か?
    • 単に「スタッフ」ではなく、「接待行為を行う」「調理のみ」「清掃・雑務のみ」といった具体的な業務内容を記載することで、風営法上の規制対象となる「接待行為」の有無を明確にすることが目的です。

 

補足:名簿と一緒に保管すべき書類

従業者名簿の記載事項(氏名、生年月日、本籍など)の真実性を確認するため、以下の本人確認書類の写し名簿とセットで保管することが義務付けられています。

  • 住民票の写し(本籍の記載があるもの)
  • 外国人登録証明書(在留カード等)の写し(外国人の場合)

 


記入例

書き方と役割別「記入例」

お待たせいたしました。こちらからテンプレートをダウンロードし、以下の記入例を参考に、名簿を完成させてください。

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従業員名簿《エクセル》

従業員名簿《PDF》

記入例 1:キャスト・ホステス(接客業務従事者)の場合

必須項目記入例特に注意すべき点
業務の種類接待業務を行う接客係(キャスト)「接待」を行うことを明記。
本籍〇〇県本籍地記載の住民票の写しを添付。
採用年月日○○○○年○○月○○日在籍確認書類(身分証明書)の日付と照合。

 

記入例 2:デリバリーヘルスの場合

必須項目記入例特に注意すべき点
業務の種類性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する接客係「具体的な役務」を行うことを明記。
本籍〇〇県本籍地記載の住民票の写しを添付。
採用年月日○○○○年○○月○○日在籍確認書類(身分証明書)の日付と照合。

記入例 3:ホールスタッフ・内勤者の場合

必須項目記入例特に注意すべき点
業務の種類飲食物の提供、清掃等の内勤係、経理業務「接待行為は行わない」ことを明確に示すことが重要です。
雇用形態正社員・アルバイト・パート

 

記入例 4:管理者・経営者の場合

管理者や経営者自身も従業者の範疇に含まれます。記載漏れを防ぎましょう。

必須項目記入例特に注意すべき点
氏名[経営者の戸籍上の本名]許可証の名義と相違ないように。
業務の種類店舗管理者誰が管理者であるかを明確にします。

行政書士が教える

「作成後」が肝心!従業者名簿の管理と保管のルール

 

名簿を作成したら終わりではありません。作成後の管理・保管方法にも厳格なルールがあるので要注意です。

 

いつ、どこに「備え付ける」か?

 

  • 場所: 従業者名簿は営業所ごとに備え付けなければなりません。本社での一括管理は認められません。
  • 状態: 警察官の立ち入り検査があった際、直ちに提示できる状態でなければなりません。
    • 紙媒体でのファイリングはもちろん、PCでの電磁的記録(Excelなど)による管理も可能ですが、その場ですぐに表示・印刷できることが条件です。

 

 「退職後3年間」の保管義務を遵守する方法

 

  • 保管期間: 従業者が退職した日または死亡した日から起算して3年間は、その名簿を備え付けておかなければなりません。
  • 起算日の考え方: 退職日が「起算日」です。名簿に正確な退職年月日を記載することが重要です。
  • 分離管理の推奨: 現在の従業者名簿と、退職者の名簿をファイルで分けて管理することで、3年間の保管義務が遵守しやすくなります。

記載内容の「更新」義務

住所変更、氏名変更、昇格・異動などで記載事項に変更があった場合は、速やかに名簿の内容を更新し、常に最新の状態を保つ義務があります。


 

まとめ

従業者名簿は、風営法上のリスクを回避し、お店の信用を守るための「盾」となる重要な書類です。

 

✅ 従業員名簿作成のチェックリスト(要点まとめ)

  • 全員記載:キャスト、スタッフ、管理者、経営者まですべて記載したか?
  • 本籍地:本籍地(または本籍地記載の住民票の写し)を確保したか?
  • 業務の種類:「接待」の有無など、業務内容を具体的に記載したか?
  • 備え付け:営業所に備え付け、直ちに提示できるか?
  • 退職者管理:退職後3年間、正確に保管する仕組みがあるか?

 

 

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