福井県のドローン飛行許可代行|飛ばせる場所と規制も解説

飛行許可申請代行

福井県は、「三方五湖」「瓜割の滝」や「東尋坊」などの雄大な自然がドローンの空撮で人気ですよね。
また、2025年6月には、知事直轄の課長相当ポスト「ドローン活用ディレクター」が設置されたことが話題になりましたよね。

さて、この記事を読んでいただいているということは、この福井県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、福井県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと福井県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

福井県独自のドローン規制

福井県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

福井県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

対象施設名所在地管轄警察署
日本原子力発電(株)敦賀発電所福井県敦賀市明神町1番地敦賀警察署
福井県敦賀市木崎12-18-1
0770-25-0110
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

敦賀廃止措置実証部門

高速増殖原型炉もんじゅ

福井県敦賀市白木2丁目1番地
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

敦賀廃止措置実証部門

新型転換炉原型炉ふげん

福井県敦賀市明神町3番地
関西電力(株)美浜発電所福井県三方郡美浜町丹生第66号5番地の3
関西電力(株)大飯発電所福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1番地1小浜警察署
福井県小浜市遠敷9-11-1
0770-56-0110
関西電力(株)高浜発電所福井県大飯郡高浜町田ノ浦第1号

 

福井県のドローン規制

福井市都市公園条例
第4条第8項
都市公園においてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。(「他人の遊戯を妨げるなど他人に迷惑となる行為をすること」に該当)
対象施設:福井市が管理する公園

※国重要文化財丸岡城、霞ヶ城公園および関連施設周辺での 「小型無人機(ドローン)の飛行」および「小型無人機(ドローン)を用いた撮影」は原則禁止

 

 

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

 

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