山形県のドローン飛行許可サポート|飛ばせる場所と規制も解説

山形県の飛行許可サポート

最上川や蔵王、月山、鳥海山などの日本百名山に数えられる雄大な自然でのドローンを使用した空撮。庄内平野では大規模な米作りが行われており、ドローンによる肥料散布や農薬散布が盛んにおこなわれていますよね。

さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの山形県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、山形県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと山形県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

山形県独自のドローン規制

山形県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

山形県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

【山形県における対象施設及び周辺区域】

対象施設管轄警察署お問い合わせ
陸上自衛隊
神町駐屯地
村山警察署
(東根市内の飛行に関するもの)
0237-52-0110
警察本部警備部警備第一課
(代表電話)
023-626-0110
天童警察署
(天童市内の飛行に関するもの)
023-651-0110

違反に対する措置等

警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

違反に対する罰則

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して

  • 対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
  • 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

山形空港周辺の事前調整先

飛行の禁止空域で飛行させようとする場合の許可申請(航空法第132条第1号及び第2号)

許可申請書の提出先と申請書提出前の事前調整先

No.飛行の禁止空域申請書提出前の事前調整先許可申請書の提出先注6
空港設置管理者等注4空域を管轄する関係機関注5
1山形空港の進入表面等注1

の上空

山形県

山形空港事務所

国土交通省東京航空局

山形空港出張所

国土交通省東京航空局

東京空港事務所

(東京FAIB)

2地上から150m以上

かつ山形情報圏注2

(No.1以外)

同上同上
3地上から150m以上

かつ山形情報圏注2

国土交通省

東京航空交通管制部

同上
4人口集中地区(DID)注3

の上空

(No.1、No.2、No.3以外)

国土交通省東京航空局

保安部運用課

 

定められた飛行の方法によらずに飛行させようとする場合の承認申請(航空法第132条の2)

承認申請書の提出先

定められた飛行の方法承認が必要となる飛行の方法

(左記によらない方法)

承認申請書の

提出先※6

  • アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
  • 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
  • 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
  • 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
(左記の飛行の方法は遵守事項)
  • 日出から日没までの間に飛行させること
  • 無人航空機とその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること
  • 第三者や第三者の物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投入しないこと
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や物件との距離が30m未満の飛行
  • イベント上空の飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下
国土交通省

東京航空局

保安部運用課

 

1)範囲は国土地理院「地理院地図」でご確認ください⇒地理院地図(外部サイトへリンク)

(表面の高さは山形県山形空港事務所へお問い合わせください)

2)範囲は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(PNG:3.42MB)(外部サイトへリンク)

3)範囲は国土地理院「地理院地図」でご確認ください⇒地理院地図(外部サイトへリンク)

4)山形県山形空港事務所(担当:施設担当)電話:0237-48-1313/FAX:0237-48-1659

5)電話番号は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

6)住所・連絡先は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(PDF:88KB)(外部サイトへリンク)

 

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

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