こんにちは。
この記事をお読みいただきありがとうございます。
私は京都市を中心に関西全域で旅館業や住宅宿泊事業など、いわゆる民泊を開業する為の手続きを代行している行政書士です。
この記事では、これから神戸市で民泊を始めたい!という方に向けて開業までにしておくべきことをまとめました。
弊所では開業以来関西を中心に民泊やゲストハウスなどの許可手続きをサポートさせていただいています。
近年、兵庫県(主に神戸市)にて民泊開業をお手伝いさせていただくことが増えてきました。
神戸市で民泊を始めたいという方は、最低限この記事の内容を頭に入れておきましょう。
兵庫県で民泊を開業する際のスケジュールと手続きの流れ
まずはざっくりとでいいので民泊やゲストハウスを開業する為の手続きの流れとスケジュールを把握しておきましょう。
初期投資をできるだけ節約する為にも、開業までにどのような手順で進めていくのか知っておくことは必要不可欠です。
スケジュールを把握して逆算して物件準備を進めることは大事ですよ!
細かいことを言えばまだまだありますが、大まかに言うと下記のような流れになります。
①営業形態の選定
②物件の選定
③資金調達
④リフォーム
⑤必要な許認可の取得
⑥営業開始
上記のような流れが一般的なものとなります。
それでは詳細を説明していきますね。
①営業形態の選定|民泊に必要な許可を考えよう
いわゆる民泊を開業するには3つの営業方法があります。
・特区民泊(許可難易度は簡単。宿泊制限は無し。2泊~宿泊可能)
・民泊新法(許可難易度は比較的簡単。年間最大180日。1泊~宿泊可能)
・旅館業法 (許可難易度は比較的高難易度。宿泊制限なし)
上記の3つです。
簡単に違いを説明すると上記のようになります。
こう見ると特区民泊は魅力的ですよね。
しかし、兵庫県では現在特区民泊の申請はできません。
民泊新法による届出か旅館業法に基づく簡易宿所営業しか選択肢がないわけですね。
自分にはどの許可が必要になるのか?判断するポイントも簡単に説明しておきましょう。
下記は旅館業法と民泊新法の制度の違いです。
①営業場所(用途地域)
簡易宿所営業では住居地域での営業はできない。
②住居利用の有無
簡易宿所営業については住居としての利用は不可。
③費用
許可の手数料だけでも旅館業法は22,000円。民泊新法は0円。
行政書士などの専門家へ依頼する場合も旅館業法の報酬の方が10万~20万円程度高額となる。
④収益
旅館業法についてはほぼ宿泊制限はないが、民泊新法による届出の場合は年間180日までと営業日数が半分となる。
収益と原価を計算し、民泊にしようとしている物件での収益目標を達成できるのかを事前に検討しなければならない。
180日ルールに関しては下記記事にて詳しく記載しています。
併せてお読みください。
②民泊に使用する物件の選定
既に自分の所有している物件を使用するのか、新たに物件を買い取る又は借り入れて使用するのか。
選定する為の見るべきポイントを簡単に説明していきます。
・物件の場所
旅館業法の場合
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域 及び第2種中高層住居専用地域は建築NG
民泊新法の場合
兵庫県、神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市、明石市条例で区域・期間制限(営業日数制限)あり
・物件の構造
旅館業法(簡易宿所営業)の場合
客室面積:延床面積33㎡以上 (定員10人未満では定員×3.3㎡以上)
階層式寝台(2段ベットなど)を有する場合には、上の段と下の段の間を、概ね1m開けること。
フロント:必要(又は10分程度で駆けつけられる必要有)
民泊新法の場合
客室面積:宿泊者が占有する面積が定員×3.3㎡以上
フロント:不必要
③金融機関からの資金調達
民泊を始める際に必要な開業資金を用意するのに金融機関からの融資が必要となる場合があります。
間違っても利息の高いサラ金から借りるのはやめてくださいね。
また、自己資金でギリギリまかなえそうでも現金はあるにこしたことはないのと、今後ビジネスを続けていく為にも金融機関へ提出する事業計画を考えることは有益な経験となります。
公庫・地銀・信用金庫など。
個人的には公庫は許可を取得している物件を買い取るなどでなければ厳しい印象です。
必要であれば、融資に強い税理士などの紹介もしていますのでお気軽にお問い合わせください。
④民泊物件のリフォーム
旅館業法や民泊新法に合わせて工事を行うことは勿論ですが、気を付けるのは消防設備についてです。
宿泊者の安全を守ることは、民泊運営において最も重要な責務です。消防設備の設置は法令で義務付けられており、安全対策を怠ると重大な事故につながる可能性があります。そのため、適切な消防設備の設置と定期的な点検・メンテナンスは必須事項ですね。
細かい説明は省きますが、細かく定められていますので事前にご相談下さい。
また、リフォームを行う際にターゲットとする顧客をイメージしてみてください。
例えば外国人をメインの顧客で考えている場合は、外国人の好むテイストであったり、予想される体格を考えて少し大きめのトイレやシャワーを用意し、生活を快適に過ごせるように配慮しましょう。
⑤必要な許認可の取得
①で考えた必要な許可を取得しましょう。
簡易宿所営業or民泊新法。
予想の許可までのスケジュールは下記のようになります。
・旅館業法に基づく簡易宿泊
1.事前相談
2..許可申請
3.実地調査
4.許可書交付
1~4までで1~2カ月程度となります。
旅館業許可は申請する人の経験値によっても大きく差が出る許認可の為、安いだけではなくある程度経験のある行政書士に依頼する方がトータルでは安くなります。
・民泊新法(住宅宿泊事業法に基づく届出)
1.事前相談
2.計画の公開(標識の掲示,近隣住民及び自治会等への説明)
3.許可申請 (標準処理期間は30日)
4.実地調査
5.標識発行
事前相談から届出書を提出するまではおおむね1箇月程度、施設(届出住宅)の現地調査を経て、届出を受理し、法令に定める標識を発行するまでは1~2カ月程度が手続に要する標準的な期間となっています。
⑥民泊事業営業開始
民泊に必要な許認可が取得できれば、あなたも経営者となります。
広告の為の写真撮影や広告の原稿打ち合わせ。アメニティの充実や管理業者との打ち合わせなど、まだまだやる事は山積みです。
一つ一つ確実にこなしていくことであなたの経営者としてのキャリアも上積みされていきます。
楽しいことばかりではありませんが、あなたが経営に集中できるよう微力ながらサポートさせていただきます。
兵庫県の旅館業・民泊新法手続きはお任せください
最後までお読みいただきありがとうございます。
如何でしょうか?
少しは開業へのイメージはできましたか?
弊所は開業より民泊の手続きをメイン業務として行ってきました。
兵庫県での開業の際にはぜひ一度ご相談してください。
メールのでのお問い合わせは24時間。電話でのご相談も起きている限りはご対応させていただきます。