どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

弊所は京都・大阪を中心に風営法の手続きのお手伝いをさせていただいています。
許認可についてお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。
さて、今回の記事のテーマは皆さん気になる『消防法』についてです。
※飲食店にどのような消防法の手続きが必要になるのか?全体像を知りたい方は下記記事をお読みください。
飲食店やキャバクラなどのお店を開業する際、保健所や警察署への許可申請手続きが必要ですよね?
しかし、「消防署への手続き」については、『自分で手続きをするものだと知らなかった』というオーナー様も多く、後日消防署に指摘されて初めて気づくことがほとんどです。
消防法の手続きの中でも、多くのオーナー様が忘れがちなのが「消防計画」です。
「指摘されてからでもいいんでしょ?」と軽く考えていると、行政指導を受けたり、最悪の場合は営業停止命令や刑事罰の対象になったりする可能性も十分あり得ます。火災発生時にこの計画がないと、経営者の責任問題は回避できませんからね。
この記事では、「消防計画作成届出書」について、誰が、いつ、どこに、何を出すのか、そして出さないとどうなるのかを、専門用語を噛み砕いて徹底的にわかりやすく解説しますので最後までお読みください。

そもそも「消防計画」とは何か?なぜ必要なのか?
お店を守るための「マニュアル」
消防計画とは、一言で言えば「そのお店で火災を出さないためにどうするか、万が一出たときにどう動くか」を定めたマニュアルです。
消防法第8条に基づき、一定規模以上の建物では、防火管理者がこの「消防計画」を作成し、消防署長に届け出ることが義務付けられています。
「誰が消火器を使うのか?」
「避難誘導は誰の指示で行うのか?」
「地震が起きたらどうするのか?」
「アルバイトへの教育はどうするのか?」
これらを具体的に決め、従業員全員が共有するためのものです。つまり、お店のお客様と従業員の命、そしてあなたの資産を守るための「防災のルール」ですね。
飲食店・風俗店は特に重要(特定防火対象物)
デパート、ホテル、病院、そして飲食店や風俗店などは、不特定多数の人が出入りするため、消防法上「特定防火対象物」と呼ばれ、事務所や倉庫などよりも厳しい基準が設けられています。
「うちは小さい店だから大丈夫」という思い込みは危険です。小規模なテナントであっても、義務が発生するケースがほとんどです。
それでは、どのような基準が定められているのでしょうか?

【誰が・どこに?】提出義務の判定基準と提出先
まずは、「誰が出すのか?」を正確に理解しましょう。
1. 提出が必要な店舗の基準(収容人員)
飲食店や風俗店の場合、以下の基準に該当すると、防火管理者の選任と消防計画の届出が必要です。
収容人員が30人以上の場合
「席数が25席だから大丈夫」ではありません。収容人員は「従業員の数 + 客席数」の合計です。
さらに、客席がない立ち飲みスペースや、ウェイティングスペースも人数換算されます。
弊所のお客様は、ほとんどが飲食店や社交飲食店などの事業をされているので、飲食店や社交飲食店の基準で例を挙げていきますね。
◇収容人数の算定方法(以下の合計)
- 従業者の数(平常時の勤務体制で、最も多く同時に勤務する人数)
- 客席の数(長椅子は幅0.5m×1人で計算)
(例)にんにくましまし行政書士系ラーメン店
従業員数 6人 + 客席の数 固定一人用椅子 25席
=31人(収容人数)
2. 「誰」が作成・提出するのか?
ここには2つの登場人物がいます。
管理権原者:
管理上の正当な権限を持つ人のことです。複合ビルのテナントなどに入る場合は、賃借人(お店のオーナー)のことですね。
役割:防火管理者を選び、「消防計画を作って届け出なさい」と指示する責任者。
防火管理者:
管理的または監督的な地位にあり、防火管理講習を修了した資格者(店長やオーナー自身など)。
役割:実際に消防計画を作成し、消防署へ提出する人。
《ビルごとに出すのか? 各テナントで出すのか?》
原則として、各テナントごとに出す必要があります。
テナント(あなた): 自分の店舗内の火災予防や訓練について定めた消防計画を提出します。
ビル全体: 大規模なビルの場合は、ビル全体の「統括防火管理者」が選任されますが、それとは別に各テナントとしての届出も必要です。
💡 注意点 ビルの管理会社がまとめてやってくれると思い込んでいると、立入検査で未提出の指摘を受けるケースが非常に多いです。ご自身のお店を守るためにも、個別の届出が必要であると認識しておきましょう。
3. 提出先はどこ?
その店舗(建物)の所在地を管轄する消防署の「予防課」などの窓口です。
本庁ではなく、地域の出張所などが窓口の場合もあるため、事前に「〇〇区〇〇町 消防署 管轄」などで検索・確認が必要です。また、消防署の職員の方も暇ではありません。現地調査などで外に出ていることが多々あります。せっかく行ったのに留守だった。。。なんて二度手間になるのを防ぐためにも事前に連絡をしてアポイントを取得してから行きましょう。

【いつまでに?】提出期限とタイミング
原則:「遅滞なく」または「使用開始前」
消防計画は、防火管理者を「選任した日」から遅滞なく作成し、管轄の消防署長に届け出ることとされています。
【遅延なく】ってなんやねんと思いますよね。
具体的に定められているわけではありませんので、一応提出の目安をお伝えしておきます。
新規開業の場合:
オープンの前日まで(できれば「防火対象物使用開始届」と同時、または使用開始の7日前目安)。
内容が変わった場合:
店舗の改装を行ったとき。
防火管理者(店長など)が代わったとき。
これらの変更があった場合も、速やかに「変更届」を出す必要があります。

【罰則】提出しないとどうなる?
1. 消防法違反による命令・公表・罰則
是正命令: 消防署の立入検査で未提出が発覚すると、「防火管理業務適正化」の指導・命令が出されます。
刑事罰: 30万円以下の罰金が科される可能性もあります。
2. 火災発生時の法的責任
もし消防計画を作成せず、訓練もしていない状態で火災が発生し、死傷者が出た場合、オーナー(管理権原者)は「業務上過失致死傷罪」に問われる可能性があります。「知らなかった」では済まされず、民事上の損害賠償請求も数億円規模になるケースがありますので要注意です。
【書き方】消防計画に記載すべき必須事項
消防計画には、主に以下の内容を盛り込む必要があります。インターネット上に雛形(テンプレート)もありますが、「自分の店の実態」に合わせて書き換える必要があります。
まずは、大阪市の記入例を見てみましょうか。
※大阪市webサイトより引用


主な記載項目
〇管理権原者・防火管理者の業務と権限
誰が責任者で、どのような権限を持つかを明記します。
〇火災予防上の自主検査
「毎日、閉店後に火元確認を行う」「毎月、消火器を点検する」といったルール作り。
〇消防用設備等の点検・整備
専門業者による点検の時期などを記載。
〇従業員の教育・訓練
「年2回以上、消火・通報・避難訓練を行う」などの計画。
※特定用途(飲食店等)は消火訓練・避難訓練を年2回以上実施義務があります。
〇自衛消防隊の編成
火災等の災害時に、誰が通報し、誰が初期消火し、誰が避難誘導するか(役割分担)。
〇地震対策
什器の転倒防止や、地震発生時の安全確保措置。
〇南海トラフ地震等の特例(該当地域のみ)
地域によっては大規模地震対策特別措置法に基づく記載が必要。
「甲種」と「乙種」の違い
店舗の規模によって、作成すべき計画のボリュームが変わります。
小規模用(乙種防火管理): 比較的小さな店舗向け。簡易的な内容。
大規模用(甲種防火管理): 延べ面積が一定以上(飲食店なら300㎡以上など)の場合。より詳細な計画が必要。

行政書士による消防計画作成代行サービス
当事務所では、多忙な飲食店オーナー様に代わり、消防計画の作成から提出までを完全サポートしています。
💰 料金プラン(税込)
| プラン名 | 料金 | 内容 |
| スタンダードプラン | 33,000円〜 | 消防計画作成 + 消防署への提出代行 |
| まるごと開業プラン | 別途お見積り | 営業許可申請 + 消防法手続(使用開始届・消防計画・防火管理者選任届)一式 |
※店舗の規模(面積・収容人数)や、テナントの状況(共同防火管理が必要な場合など)により費用が変動する場合がございます。まずはお見積りをご依頼ください。
📋 ご依頼の流れ
お問い合わせ・無料相談
お電話またはフォームよりご連絡ください。「消防計画の件で」とお伝えいただければスムーズです。
ヒアリング・資料確認
店舗の図面(平面図)、賃貸借契約書、防火管理講習修了証などをご用意いただきます。
書類作成
当事務所にて、店舗の実態に合わせた消防計画を作成します。
押印・提出代行
作成した書類に押印をいただき、行政書士が管轄消防署へ提出して副本(控え)を受領します。
納品
受付印のある副本一式をお客様へ納品します。これは大切に保管してください。

よくある質問(FAQ)
Q. テナントビルに入っていますが、ビルの管理会社が出してくれるのでは?
A. いいえ、各テナントごとに提出が必要です。
ビルの共用部分は管理会社が管理しますが、専有部分(お店の中)はテナントオーナー(管理権原者)に責任があります。ただし、大規模なビルでは「統括防火管理者」の下で全体の計画と整合性を取る必要があるため、管理会社との調整も必要です。
Q. 防火管理者の資格を持っていないのですが…。
A. 早急に講習を受けて資格を取得してください。
各都道府県の消防設備協会などが実施している「甲種(または乙種)防火管理新規講習」を受講すれば、1日〜2日で取得可能です。資格取得までは、資格を持つ外部の人に依頼することも可能ですが、基本的には店長やオーナーが取得することをお勧めします。
Q. 開業してから数年経っていますが、まだ出していません。今からでも大丈夫ですか?
A. 今すぐ出しましょう。
「遅い」と怒られることを恐れて放置するのが一番危険です。当事務所にご相談いただければ、速やかに現状を整え、適正な形で提出できるようサポートします。
【相談無料】関西全域対応の行政書士にお任せ
ここまで読んで、「お店を開業したいけど大変そう・・」と不安になった方もいるかもしれません。
脅すようなことばかり言いましたが、要は「最初から正しいルールで準備すれば、何も怖くない」ということです。
「うちは大丈夫だろう」
「ネットにこう書いてあった」
これらはすべて、全く役に立ちません。
【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】
上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。
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