【防火対象物使用開始届】いつ誰が出す?提出期限や書き方、罰則まで行政書士が徹底解説

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行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

弊所は京都・大阪を中心に風営法の手続きのお手伝いをさせていただいています。
許認可についてお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。

さて、今回の記事のテーマは皆さん気になる『消防法』についてです。

※飲食店にどのような消防法の手続きが必要になるのか?全体像を知りたい方は下記記事をお読みください。

【飲食店開業】消防法手続き完全ガイド!許可申請前に知っておくべき義務と罰則

飲食店やキャバクラなどのお店を開業する際、保健所や警察署への許可申請手続きが必要ですよね?

しかし、「消防署への手続き」については、『自分で手続きをするものだと知らなかった』というオーナー様も多く、後日消防署に指摘されて初めて気づくことがほとんどです。

今回は、、、【防火対象物使用開始届】について。

『防火対象物使用開始届』は、建物を使い始める前に必ず提出しなければならない、いわば「消防法における営業開始の宣誓」です。

「内装工事が終わってから出せばいいと思っていた」 「居抜きだから前の人のままでいいのでは?」 「出さないと具体的にどんな不利益があるのか?」

こうした疑問や不安を抱える方のために、防火対象物使用開始届の概要から、提出期限、具体的な書き方、そして万が一忘れた際の恐ろしい罰則までを、実務レベルで徹底的に解説しますので是非最後までお読みください。

 消防法

防火対象物使用開始届とは?なぜ必要なのか

建物の安全性を消防署が事前にチェックする為の重要な書類

防火対象物使用開始届とは、新しく建物を使い始めたり、建物の用途(オフィスから飲食店になど)を変更したりする際に、その建物の所在地を管轄する消防署長へ届け出る書類のことです。

消防署はこの届出を受けることで、「その建物(テナント)が火災に対して安全な構造か」「適切な消防用設備が備わっているか」「内装材は燃えにくいものか」を事前に把握します。

風俗営業開業には必須?

社交飲食店などの開業には、公安委員会の「風俗営業許可」が必要ですが、多くの自治体では、公安委員会の許可が下りる前提として消防署の検査が必要となっています。

もしこの届出を怠り、消防署の検査で不備が見つかると、最悪の場合、予定していたオープン日に営業を開始できないという事態になりかねませんので要注意です。

許可証

【いつ・誰が・どこに】提出の基本ルール

ここが最も重要なポイントです。期限を過ぎてしまうと窓口で厳しい指導を受けることもあります。

① 提出期限:使用開始の「7日前」まで

「使用開始」とは、お客様を呼んで営業を始める日だけを指すのではありません。什器を搬入したり、スタッフが研修を始めたりする、実質的にその場所を使い始める日のことです。

② 提出者:管理権原者(オーナー・賃借人)

届け出を行う義務があるのは「管理権原者」です。 テナントとして入居する場合、ビルのオーナー(大家さん)ではなく、そのスペースを借りて営業するあなた(店主や法人の代表者)が提出者となります。

③ 提出先:管轄の消防署(予防課・査察課など)

お店の所在地を管轄する消防署の窓口へ持参します。最近では電子申請を導入している自治体も増えていますが、図面が多い場合は窓口で対面相談しながら提出するのが確実です。

 届出に必要な書類と「図面」のポイント

防火対象物使用開始届は、届出書1枚を出せば終わりではありません。大量の「図面」の添付がセットになります。

主な添付書類リスト(大阪市の例などを参考)

  1. 防火対象物使用開始届出書(本紙)

  2. 付近見取図(お店の場所がわかる地図)

  3. 配置図(敷地内の建物の配置)

  4. 平面図(間取り、厨房、客席、消火器の配置を記載)

  5. 内装仕上表(壁や天井にどのような材料を使ったか)

  6. 電気配線図(非常灯や誘導灯の配線状況)

  7. 避難経路図(入居部分からの避難導線)

教えてあげる

防火対象物使用開始届を出さないとどうなる?(未提出の罰則)

「出さなくてもバレないのでは?」と考えるのは非常に危険です。消防署は定期的な巡回や、保健所や警察との連携で未提出を把握しています。
未提出の場合はどのような罰則やリスクがあるのでしょうか?

① 行政指導と命令

届出がないまま営業していると、消防署から「是正指導」が入ります。これを無視し続けると、法に基づいた「是正命令」が出されます。

② 営業停止命令

重大な設備不備(火報がない、避難口が塞がっている等)があるのに届出未提出・行政指導の無視し続ける場合、「営業所の使用停止命令」が出されることがあります。これは事実上の営業停止です。

③ 刑事罰

届出義務を怠った場合には消防法第44条の罰則が適用されます。

  • 30万円以下の罰金又は拘留

④ 違反公表制度

最近では、重大な消防法違反がある建物を消防署のホームページ等で公表する「違反公表制度」が全国で運用されています。 「あのお店は消防法違反で危ない」という情報がネットに載れば、集客に致命的な打撃となりますので要注意です。

防火対象物使用開始届の「書き方」

大阪市消防局のフォーマットを例に、間違いやすい項目を解説します。

 防火対象物使用開始届①防火対象物使用開始届②

建物のスペックと責任の所在

  • 「氏名」欄: 法人の場合は「株式会社〇〇 代表取締役 〇〇」と記載します。よくあるミスは、大家さんの名前を書いてしまうこと。ここはあくまで「経営主体(管理権原者)」の名前ですので、入居されるあなたの情報を記入します。

  • 「主要用途」と「項別」:

    飲食店なら「(3)項ロ」、スナックやキャバクラなどの接待を伴う風俗営業なら「(3)項イ」となります。この区分によって、設置すべき誘導灯の種類や火災報知器の基準が変わるため、絶対に間違えられません。

  • 「消防同意年月日・番号」:

    内装工事の前に、建築確認等で消防署のチェックを受けているはずです。その際の発行番号を記載します。

  • 「使用開始(予定)年月日」:

    オープンの日ではなく、荷物を運び入れたり従業員の教育を始めたり、実際に使用する日を基準にしてください。

棟別・階別の詳細

  • 「収容人員」:

    客席数と従業員数を足しますが、立ち飲み等の場合は面積計算が必要です。合計が30名以上になると、別途「防火管理者選任届」と「消防計画」の提出が義務付けられます。

💡 あわせて提出が必要な書類:消防計画について 収容人員が30人以上の場合、本届出とセットで「消防計画」を出す必要があります。 【消防計画作成届】誰が出す?書き方から罰則まで行政書士が徹底解説

交渉

【相談無料】関西全域対応の行政書士にお任せ

ここまで読んで、「お店を開業したいけど大変そう・・」と不安になった方もいるかもしれません。

脅すようなことばかり言いましたが、要は「最初から正しいルールで準備すれば、何も怖くない」ということです。

  • 「うちは大丈夫だろう」

  • 「ネットにこう書いてあった」

これらはすべて、全く役に立ちません。

 

【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】

 

 

 

上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
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