どーも!全国でレンタカーの許可申請をサポートさせていただいているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

レンタカー事業は、在庫リスクが比較的少なく、既存の事業(中古車販売や整備など)とも相性が良いため、非常に人気のあるビジネスですよね。
しかし、いざ開業しようとすると、法律の難しい用語や複雑な手続きが立ちはだかります。
「新規事業としてレンタカーを始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない」
「開業するにはどんな条件(要件)が必要なの?」
「行政書士に頼むと高いって聞くけど、相場はどれくらい?」
これからレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)を始めようとしている方にとって、最初のハードルは「営業許可」の取得ではないでしょうか?
そこで今回は、これから「レンタカー 開業」を目指す方に向けて、許可取得に必要な「4つの要件」と「費用相場」、そして【全国対応で33,000円(税込)】という格安で開業をサポートする弊所のサービスについて、要点をぎゅっと絞ってわかりやすく解説します。
これを読めば、開業までの道のりがスッキリと見えてくるはずです。
この記事は、国土交通省(地方運輸局)が公表している以下の資料を読み込み作成しています。実務の視点を加えて作成しました。
- 自家用自動車有償貸渡業の許可に関する公示基準(koujiR40601.pdf)
- 自家用自動車有償貸渡業許可申請の手引き(shinkitebiki.pdf)
- 許可申請書(最新様式)
これらを単に要約するのではなく、 実務の視点を加えて理解しやすいようやわらかくかみ砕いて作成しました。
- 初めてレンタカー事業を始める事業者
- レンタカー許可を業務として扱う行政書士
だれが読んでも、実務にそのまま使える『教科書レベル』の内容を目指しています。
それでは早速授業を始めましょう!

レンタカー事業許可の全体像と法的構造
まず、この事業を始めるにあたり、「そもそも何のために許可が必要なの?」という疑問を解消しましょう。
私たちが普段見かけるレンタカーには、必ず「わナンバー」という特殊なナンバープレートがついていますよね。あれは、「この車はビジネスとしてお客様にお金をいただいて貸し出しをしていますよ」という証明です。
この事業を行うために国(国土交通省)から受ける許可こそが、正式には「自家用自動車有償貸渡許可」と呼ばれるものです。
自家用自動車有償貸渡業とは?
レンタカー事業は、道路運送法第80条に規定される 「自家用自動車有償貸渡業」に該当します。
じゃあそもそもレンタカー事業とは何なのか?
簡潔に言いますね。
自家用自動車を使用して、有償で他人に貸し渡す行為を事業として行うこと
上記がレンタカー事業と呼ばれる事業です。
必ず国土交通大臣の許可(実務上は運輸支局)が必要です。
「知人や知人の紹介の人限定に有料で貸す」「短期間だけだから大丈夫」といった言い訳は通用せず、 無許可営業は将来の許可申請にも重大な悪影響を及ぼしますので絶対やめておきましょうね。
許可制が採られている理由
自家用車(白ナンバー)を無許可で他人に貸して料金をもらうことは、法律で厳しく禁止されています。これは、安全管理がされていない車が流通するのを防ぎ、利用者(お客様)の安全を守るためです。
つまり、この「レンタカー許可」を取るということは、国に対して「私たちはルールと安全基準を守り、適切な任意保険に入って、責任を持って車を貸し出します」と宣言し、認められる事業者だということなのです。
ちなみに、白ナンバー(無許可)で有料で車両を貸し出している無許可事業者は、『白タク』と呼ばれています。
詳細については、下記記事にまとめていますので併せてお読みください。
許可要件① 人の要件(欠格事由)
なぜ欠格事由が最重要なのか
国交省の公示基準では、 すべての要件に先立って欠格事由が規定されています。
これは、レンタカー事業が 事業者のコンプライアンス意識・管理能力そのものを問う事業であるためです。
例えば、レンタカー事業者は多くの個人情報が集まりますし、犯罪に利用されるケースも多々あります。
違法行為なんてバレなければOK!
個人情報保護?お金になるなら売っちゃおう!
そんなコンプライアンス意識のない事業者さんにレンタカー業ができますか?
しかも、その事業者に許可というお国のお墨付きを与えたお役所の立場はどうなるでしょう?
そんな恐ろしい状態になることを避けるために、事前に事業者としては不適格であるという基準を設けてるんですね。
欠格事由の具体的内容
申請者(法人の場合は役員全員)が、次のいずれかの欠格事由に該当するときは、レンタカー業の許可を取得することができません。
| ア | 1年以上の懲役又は禁錮の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき |
|---|---|
| イ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき |
| ウ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。 |
| エ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。 |
| オ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記アからオに該当する者。 |
| カ | 申請日前 2 年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。 |
小難しいですよね?
わかりやすくざっくり説明すると、過去に禁固以上の刑を受けていたり、レンタカー事業の許可を取り消されてから一定期間経っていないことなどが条件です。
「過去数年以内に大きな犯罪や違反をしていないか」というチェックです。
引っ掛かってはいないですか?
皆さん大丈夫ですよね?
ちなみに、たまに聞かれますが『執行猶予中』の場合はどうなのか?
執行猶予の場合は、期間が満了するまでは欠格事由に該当します。いわゆる弁当持ちの場合はレンタカー事業に関われないので注意しましょうね。

許可要件② 営業所(事務所)と車庫の基準
よくある誤解として、 「住居専用地域=不可」と思われがちですが、 一律にNGではありません。
判断基準は、
- 建築基準法上の用途
- 管理規約・賃貸借契約
- 実際の使用実態
を総合して、 事務所利用が可能かどうかです。
実際に許可時に審査をする為に事務所を訪れるわけではありませんが、わざわざ高い登録免許税を払って事業をするんですよね。
実体のないバーチャルオフィスなどを事務所に登録してこそこそ営業するよりは、事務スペースや車両を適切に保管できる場所を探してから許可申請を進めましょう。
賃貸でも自己所有でもOK
- 賃貸物件:使用承諾があれば可
- 自己所有物件:問題なし
車庫は併設でなくとも2㎞以内ならOK
車庫は青空車庫でも立体駐車場でもいいですし、事務所から2㎞以内の場所にヤードを用意しても大丈夫です。
この2㎞という距離については、レンタカーの許可要件というよりは車の登録に関する問題があるからです。
車両の登録に必要な書類の中に、警察署で取得する『車庫証明』があります。
車庫証明にはやっかいな『2㎞ルール』が存在するんですね。
『車庫証明の2㎞ルール』
自動車の使用の本拠地(自宅など)から保管場所(駐車場)までが『直線距離で2㎞以内』でなければならないという法律上の原則です。これは「車庫飛ばし」を防ぐためのルールで、国土地理院地図やgoogle mapなどで測量されますので要注意です。

許可要件③ 保険加入の詳細
レンタカー事業は、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業として、事故発生時に第三者に対する十分な補償能力を持つことが義務付けられています。これは事故発生時に被害者救済と事業者の安全管理体制の双方を担保するためですね。
事業者が保険を持たず、「お客さん保険で賄えばいいや」という発想は、万一の際に重大な補償不足・業務上過失と見なされる可能性があり、無保険・不十分な保険は言葉は悪いですが、経営者としては馬鹿な選択です。
国土交通省の公示基準では、レンタカーに対して以下の最低水準の保険加入が求められています。
| 保険種類 | 最低補償額(事業用契約) |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 1名につき 8,000万円以上 |
| 対物賠償保険 | 1事故につき 200万円以上 |
| 搭乗者傷害保険 | 1名につき 500万円以上 |
これはあくまで法令上の最低基準であり、実務上(事故時の損害賠償額の増大を見据えると)、対人・対物無制限契約が事実上の標準となっています。
保険の種類と役割
保険について簡単にご説明しますね。
(僕は保険屋さんではないので、販売店さんや保険屋さんの方が詳しいですよ)
■ 自賠責保険(強制加入)
法令上全車両に必須
人身事故の最低限の補償
■ 事業用任意保険
第三者責任補償(対人・対物)
搭乗者補償
車両損害補償(車両保険)※推奨
レンタカーの場合、車両自体の損害や営業損失(ノンオペレーションチャージなど)が大きくなるため、車両保険の加入も実務上ほぼ必須となります。※利用者向け補償制度(CDW等)と事業全体の保険設計は分けて考えましょうね。
事業者視点での保険について考えてみた
実務で重要なのは、事故発生時に事業者の経営を破綻させない保険設計ですよね。
● 車両保険を含めた設計
公示基準は最低ラインですが、車両損害(レンタカー車両の修理費・全損含む)や休業補償を考えると、車両保険加入は事実上必須です。
保険設計上は、事業用車両に合わせた車両保険+対物無制限+対人無制限が理想的です。
● 保険料負担と顧客負担の使い分け
事業者側で最低限・標準補償を用意
利用者には「オプション補償(免責補償等)」として案内
という棲み分けが一般的ですが、顧客の保険等で補填できる場合があるにせよ、事業者として責任を負うべき補償・対応は、必ず自社の事業用保険でカバーしておくべきですね。

許可要件④ 整備管理体制(10台以上の場合)
整備管理者が必要となる基準
営業所ごとに、下記に該当する車両の台数をレンタカーとして使用する場合、整備管理者の選任が必須となります。
| 車両の種類 | 選任が必要となる台数(営業所ごと) |
|---|---|
| バス等(乗車定員が11人以上の車両) | 1台以上 |
| 大型トラック等(車両総重量8トン以上) | 5台以上 |
| その他の車両 | 10台以上 |
事業が順調にいくと、10台以上なんてすぐですよ。
では、整備管理者はどのような人を選任できるのでしょうか?
【資格者の選任について】
①下記のいずかの資格を保有している方
- 一級大型自動車整備士
- 一級小型自動車整備士
- 一級二輪自動車整備士
- 二級ガソリン自動車整備士
- 二級ジーゼル自動車整備士
- 二級自動車シャシ整備士
- 二級二輪自動車整備士
- 三級自動車シャシ整備士
- 三級自動車ガソリン・エンジン整備士
- 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
- 三級二輪自動車整備士
②整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している方
選任する場合は上記の資格が必要となります。
ちなみに行政書士でも知らない方もいらっしゃいますが、この整備管理者は外注することも可能です。
自社に選任できる人材がいない場合は、お近くの他社の整備士の方を登録することでクリアできますね。
さぁここまでで要件の解説は終わりです。
ちなみに、125cc以上のバイクの貸出、いわゆるレンタルバイクも基本的に同じ内容となります。
下記記事にもまとめていますので、併せてお読みくださいね。

必要書類(申請・許可後)
①自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
②宣誓書
③事務所別車両一覧表
④貸渡しの実施計画書等
⑤貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
⑥住民票、法人の場合は法人登記簿謄本(許可申請と同時に法人設立する場合は発起人名簿)
⑦登録免許税:9万円
結構多いですよね。
弊所のサービスでは、①~⑤の書類に関しては作成させていただきます。
あなたにしていただくことは、打ち合わせと⑥の書類集め、⑦の登録免許税のお支払いのみで許可取得が可能です。
登録免許税は許可取得後に納付書が渡されますので、その用紙をもって銀行や郵便局で支払います。

気になるレンタカー許可申請の行政書士費用の相場は?
次に、お金の話です。 経営者としては必要な費用を少しでも抑えたいところですよね。
私も他の許認可(例えば風営法や一般貨物)であれば、専門知識の差もでやすいので安すぎる行政書士は危険ですとしっかりとお伝えします。
しかし、レンタカーについては車の登録業務などと同じ、ある意味定型業務に性質が近いと考えています。
決まったことをやるだけなので、知識や経験の差がでにくいんですよね。
弊所も元々は対面で対応できるお客様のみ。単価は66,000円。といったように他の行政書士事務所と同じサービスを提供していましたが、上記のように思い至ったのでガラッと変えました。
また、安いだけで知識がないんじゃないの?と思うかもしれませんが、元々上記の金額でしっかりとサービスを提供させていただいていますので、そんじょそこらの行政書士さんにレンタカーの許認可について知識で劣るということはありません。
サービスをいかに簡略化して、お客様に満足のいく費用でサービスを提供できるか?を突き詰めて現在のサービスがあります。
少し、話はずれましたが行政書士報酬の相場を軽くご説明しておきます。
行政書士への代行報酬(相場)
手続きを行政書士に依頼する場合の相場は、一般的に50,000円〜100,000円程度と言われています。
平均値は60,000円~80,000円辺りでしょうか。この辺りは、ググってもらえればすぐわかります。
なんでそんなに価格差があるのか?
ぶっちゃけレンタカー業務を100,000円で価格設定している事務所には何らかの理由があるはずです。
◇あまり経験のない業務なので調べたりするのに時間が掛かる
◇他の行政書士へ外注する
◇他のメインの業務が忙しいので客単価を上げていくためにも高く設定している
こんな所です。
逆に10万円程度の報酬設定で『レンタカー許可専門』とうたっている事務所があれば、正直眉唾ものです。
10万円の単価でどれだけ付加価値を付けようと、専門でやっていけるほどの件数があるはずはないので。
・・・そろそろ怒られそうなので話を戻しましょ。
ちなみに弊所の料金も説明しときますね。

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