【全国対応】レンタルバイク許可申請|開業のハードルと「保険」の注意点

レンタルバイク

「バイクを貸し出すビジネスを始めたいんだけど、レンタカーと同じ許可でいいの?」

「個人で持っているバイクをレンタルして、副収入を得たい」

「でも、保険に入れるか心配…」

昨今のバイクブームにより、バイクを複数台所有している方も珍しくなくなりました。
その中で、乗る機会の少ないバイクを活用した「レンタルバイク事業」を検討される方が増えています。

まず、結論から申し上げますと、レンタルバイク事業は125ccを超えるバイク(軽二輪・小型二輪)であれば、車のレンタカーと同じ「自家用自動車有償貸渡許可」で開業可能です。

行政書士

どーも!バイク大好きスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。
旧車も最近のバイクも好きなので色んなバイクに乗りたいんですよね。しかし、家には1~2台しか置ける場所がない。。
そんな時にお世話になるのが『レンタルバイク』です。

弊所では、このレンタルバイクの許可申請を、【全国対応・報酬33,000円(税込)】でサポートしています。

この記事では、レンタカー・レンタルバイク許可申請を専門に扱う行政書士が、

◆レンタルバイクに必要な許可の種類

◆125cc以下と125cc超の決定的な違い

◆開業最大の壁である「任意保険」の実態

を、実務目線で包み隠さず解説します。

 レンタルバイクも車と同じ『自家用自動車有償貸渡業許可』

バイク(二輪車)を有料で貸し出す事業も、車(四輪車)と同じ「レンタカー許可」が必要です。

ただし、対象となるのは排気量125ccを超えるバイクです。

レンタルバイクに許可が必要なケース・不要なケース

◆125cc以下(原付・原付二種): 道路運送法上の「自動車」ではないため、レンタカー許可は不要です。ただし、事業として行う場合は古物商許可など別の法的注意点があります。

125cc超: 道路運送法上、125ccを超える二輪車が「自動車」として分類されるため、必ず「自家用自動車有償貸渡許可」が必要です。

つまり、大型バイクや中型バイクのレンタル事業を始めるなら、車のレンタカーと同じように「わナンバー(バイク用)」を取得しなければなりません。

車

レンタルバイク事業の許可要件

許可要件:車と全く同じ

基本的な許可要件は、車のレンタカーと全く同じです。

  1. 人(欠格事由):

    • 禁錮以上の刑を受け、一定期間経過していない

    • 自家用有償貸渡業の許可取消から5年以内

    • 暴力団排除条項への該当

    👉 ここは自己申告+誓約書で判断されますが、虚偽は即アウトです。

  2. 場所(事務所・車庫): 営業所と貸し出すバイクを置くためのスペースを保有していること。
    ・自宅事務所も可能
    ・実態のないバーチャルオフィスはNG
    ・使用権原があること

  3. バイク(車両): 貸し出す予定のバイクがあること(1台からOKです)。
    ・リースやローン車両の場合は、所有者(リース・ローン会社)の許可が必要。
    ・他人名義の車両を貸し出すことはできません。

  4. 保険(任意保険): 十分な任意保険に入ること。

落とし穴

レンタルバイク事業の最大の壁は「任意保険」

許可要件は車と同じ、手続きも同じ…「それなら簡単そう!」と思った方、ちょっと待ってください。 レンタルバイク事業において、許可申請以上に「最大の壁」となるのが「任意保険への加入」です。

通常の自家用車(白ナンバー)向けの任意保険は、レンタルバイク事業には使えません。必ず「有償貸渡自動車保険(レンタカー特約)」のような、事業用の任意保険に加入する必要があります。

なぜ保険が難しいのか?

引き受け先が極めて少ない: レンタルバイク向けの任意保険を積極的に引き受けてくれる保険会社は、残念ながらごく一部に限られています。大手損害保険会社であっても、断られるケースが非常に多いです。

保険料が高額: 補償内容にもよりますが、引き受けが見つかっても保険料が非常に高額になる傾向があります。

この「保険の壁」を知らずに許可だけ取ってしまうと、せっかく許可が下りてもバイクを貸し出せない、という悲劇が起こりかねません。

開業前にまずは保険代理店に相談してください!
 複数の保険代理店に「レンタルバイク事業向けの任意保険(有償貸渡特約)に加入したい」旨を伝え、引き受け先と保険料の見積もりを取ってください。許可申請は、保険に入れる目処が立ってからでも遅くありません。

レンタカー申請代行

 許可申請は「全国対応・報酬33,000円」の弊所へ!

レンタルバイクの許可申請自体は、車のレンタカーと流れは全く同じです。 弊所は、この複雑な書類作成と運輸支局への申請代行を、『全国どこでも一律33,000円(税込)』という格安報酬で承っています。

「保険は見つかったけど、許可申請が面倒…」 「とにかく手間をかけずに早く開業したい!」

そんなときは、ぜひ行政書士である私にお任せください。 保険の相談を含め、レンタルバイク開業に向けた正しい道筋を一緒に考え、確実に許可を取得するお手伝いをいたします。

弊所は、本業で忙しい開業予定の方に向けて、以下のサービス体制をとっています。

報酬33,000円(税込): 業界相場を大きく下回る価格で、開業初期費用を抑えます。

全国対応: Zoomやお電話、郵送を駆使し、日本全国どこでも代行が可能です。

迅速な対応: 必要事項のヒアリング完了後、最短3営業日以内に書類を作成します。

 

代車や在庫を眠らせておくのは、もう終わりにしませんか?

「少しでも初期費用を抑えて、良い車を仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。

一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?

◇許可取得後の貸渡証などの書類について

◇1年に一回提出が必要な「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」について

◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について

◇許可取得後のわナンバーの登録について

◇他の許認可に関するご相談

上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。


アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

 

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