どーも!全国でレンタカーの許可申請をサポートさせていただいているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

レンタカー事業は、在庫リスクが比較的少なく、既存の事業(中古車販売や整備など)とも相性が良いため、非常に人気のあるビジネスですよね。
しかし、いざ開業しようとすると、法律の難しい用語や複雑な手続きが立ちはだかります。
「新規事業としてレンタカーを始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない」
「開業するにはどんな条件(要件)が必要なの?」
「行政書士に頼むと高いって聞くけど、相場はどれくらい?」
これからレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)を始めようとしている方にとって、最初のハードルは「営業許可」の取得ではないでしょうか?
そこで今回は、これから「レンタカー 開業」を目指す方に向けて、許可取得に必要な「4つの要件」と「費用相場」、そして【全国対応で33,000円(税込)】という格安で開業をサポートする弊所のサービスについて、要点をぎゅっと絞ってわかりやすく解説します。
これを読めば、開業までの道のりがスッキリと見えてくるはずです。

レンタカーの営業許可とは?
まず、この事業を始めるにあたり、「そもそも何のために許可が必要なの?」という疑問を解消しましょう。
私たちが普段見かけるレンタカーには、必ず「わナンバー」という特殊なナンバープレートがついていますよね。あれは、「この車はビジネスとしてお客様にお金をいただいて貸し出しをしていますよ」という証明です。
この事業を行うために国(国土交通省)から受ける許可こそが、正式には「自家用自動車有償貸渡許可(じかようじどうしゃゆうしょうかしたくきょか)」と呼ばれるものです。
なぜ許可が必要なの?
自家用車(白ナンバー)を無許可で他人に貸して料金をもらうことは、法律で厳しく禁止されています。これは、安全管理がされていない車が流通するのを防ぎ、利用者(お客様)の安全を守るためです。
つまり、この「レンタカー許可」を取るということは、国に対して「私たちはルールと安全基準を守り、適切な任意保険に入って、責任を持って車を貸し出します」と宣言し、認められる事業者だということなのです。
この許可さえ取ってしまえば、堂々と「わナンバー」の車を使い、収益を上げられるようになりますよ。
レンタカー開業に必要な「4つの要件」
まず、許可を取るためには以下の4つのハードル(要件)をクリアする必要があります。
ざっくり言うと【人・場所・車・保険】の4つです。
1. 人(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員全員)が、次のいずれかの欠格事由に該当するときは、レンタカー業の許可を取得することができません。
| ア | 1年以上の懲役又は禁錮の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき |
|---|---|
| イ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき |
| ウ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。 |
| エ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。 |
| オ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記アからオに該当する者。 |
| カ | 申請日前 2 年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。 |
小難しいですよね?
わかりやすくざっくり説明すると、過去に禁固以上の刑を受けていたり、レンタカー事業の許可を取り消されてから一定期間経っていないことなどが条件です。
「過去数年以内に大きな犯罪や違反をしていないか」というチェックです。
引っ掛かってはいないですか?
皆さん大丈夫ですよね?
大丈夫であれば、次は資格者が必要なのかどうかも確認しましょ。
レンタカー事業を営むには、車種により台数が決まっていて、超える場合は資格者を配置するは必要があります。
| 車両の種類 | 選任が必要となる台数(営業所ごと) |
|---|---|
| バス等(乗車定員が11人以上の車両) | 1台以上 |
| 大型トラック等(車両総重量8トン以上) | 5台以上 |
| その他の車両 | 10台以上 |
【資格者の選任について】
①下記のいずかの資格を保有している方
- 一級大型自動車整備士
- 一級小型自動車整備士
- 一級二輪自動車整備士
- 二級ガソリン自動車整備士
- 二級ジーゼル自動車整備士
- 二級自動車シャシ整備士
- 二級二輪自動車整備士
- 三級自動車シャシ整備士
- 三級自動車ガソリン・エンジン整備士
- 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
- 三級二輪自動車整備士
②整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している方
選任する場合は上記の資格が必要となります。
ちなみに行政書士でも知らない方もいらっしゃいますが、この整備管理者は外注することも可能です。
自社に選任できる人材がいない場合は、お近くの他社の整備士の方を登録することでクリアできます。
2. 場所(事務所と車庫)
事務所: 営業を行う拠点が必要です(自宅兼事務所やプレハブでも可能な場合がありますが、使用権原が必要です)。
車庫(駐車場): 貸し出す車を保管するスペースです。原則として事務所から2km以内にあり、車のサイズに応じた十分な広さが必要です。
3. 車(車両)
レンタカーとして使う車です。実は、車1台からでも開業可能です。 最初は小さく始めて、軌道に乗ったら台数を増やすというスモールスタートができるのも魅力です。そして、許可申請時に必要書類として『事務所別車種別配置車両一覧表』(ざっくり言うと、この営業所に普通車〇台配置する予定ですよ!という書類)を提出するからか勘違いする方もいますが、あくまで予定ですので、許可申請時にレンタルする車両が無くても許可は取得できます。
4. 保険(任意保険の加入)
レンタカーはお客様を乗せて走るものですから、十分な補償がついた自動車保険(任意保険)への加入が義務付けられています。
対人:1名につき8,000万円以上
対物:1事故につき200万円以上
搭乗者:1名につき500万円以上
ちなみに上記の数字は最低限ですよ。
一つの事故で上記の金額などゆうに超えてきますので、自分とお客さんの安全の為にも『対人・対物は無制限』がおすすめです。

レンタカー許可の必要書類
①自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
②宣誓書
③事務所別車両一覧表
④貸渡しの実施計画書等
⑤貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
⑥住民票、法人の場合は法人登記簿謄本(許可申請と同時に法人設立する場合は発起人名簿)
⑦登録免許税:9万円
結構多いですよね。
弊所のサービスでは、①~⑤の書類に関しては作成させていただきます。
あなたにしていただくことは、打ち合わせと⑥の書類集め、⑦の登録免許税のお支払いのみで許可取得が可能です。
登録免許税は許可取得後に納付書が渡されますので、その用紙をもって銀行や郵便局で支払います。

気になるレンタカー許可申請の行政書士費用の相場は?
次に、お金の話です。 経営者としては、かかる費用を少しでも抑えたいところですよね。
私も他の許認可(例えば風営法や一般貨物)であれば、専門知識の差もでやすいので安すぎる行政書士は危険ですとしっかりとお伝えします。
しかし、レンタカーについては車の登録業務などと同じ、ある意味定型業務に性質が近いと考えています。
決まったことをやるだけなので、知識や経験の差がでにくいんですよね。
弊所も元々は対面で対応できるお客様のみ。単価は66,000円。といったように他の行政書士事務所と同じサービスを提供していましたが、上記のように思い至ったのでガラッと変えました。
また、安いだけで知識がないんじゃないの?と思うかもしれませんが、元々上記の金額でしっかりとサービスを提供させていただいていますので、そんじょそこらの行政書士さんにレンタカーの許認可について知識で劣るということはありません。
サービスをいかに簡略化して、お客様に満足のいく費用でサービスを提供できるか?を突き詰めて現在のサービスがあります。
少し、話はずれましたが行政書士報酬の相場を軽くご説明しておきます。
行政書士への代行報酬(相場)
手続きを行政書士に依頼する場合の相場は、一般的に50,000円〜100,000円程度と言われています。
平均値は60,000円~80,000円辺りでしょうか。この辺りは、ググってもらえればすぐわかります。
なんでそんなに価格差があるのか?
ぶっちゃけレンタカー業務を100,000円で価格設定している事務所には何らかの理由があるはずです。
◇あまり経験のない業務なので調べたりするのに時間が掛かる
◇他の行政書士へ外注する
◇他のメインの業務が忙しいので客単価を上げていくためにも高く設定している
こんな所です。
逆に10万円程度の報酬設定で『レンタカー許可専門』とうたっている事務所があれば、正直眉唾ものです。
10万円の単価でどれだけ付加価値を付けようと、専門でやっていけるほどの件数があるはずはないので。
・・・そろそろ怒られそうなので話を戻しましょ。
ちなみに弊所の料金も説明しときますね。

レンタカー許可申請代行|全国対応・一律33,000円
一旦CMです。
そこでご紹介したいのが、弊所の「レンタカー許可申請代行サービス」です。 弊所では、無駄を一切省き驚きの低価格を実現しています。
全国どこでも一律 33,000円(税込)
という、相場の半額以下の価格設定を実現しました。 「わナンバー登録のために費用を抑えたい」というあなたの悩みを解決します。
ご依頼から許可取得までの「10ステップ」
「安いのには理由があるはずだけど、手続きは大丈夫?」 ご安心ください。弊所にご依頼いただいた場合の具体的な流れ(全10ステップ)をご紹介します。
お客様は「必要な書類をスマホで送る」「最後に許可証を取りに行く」だけ。
面倒な部分はすべて丸投げでOKです。
【お問い合わせ】 LINEまたは問い合わせフォームからご連絡ください。
【お打ち合わせ】 お電話やZoomで、全国どこでも対応。要件のチェックを行います。
【お見積り・ご入金】 費用は一律33,000円(税込)。
【書類作成】 必要な情報をいただき次第、最短3営業日以内に書類を作成します。
【郵送申請】 弊所から管轄の運輸支局へ直接郵送します。
【補正対応】 万が一の補正(修正)指示も、弊所が責任を持って対応します。
【審査期間】 申請から約1ヶ月程度で許可が降ります。
【許可証の受取】 ここだけお願いします!許可証の交付は、原則として事業者様ご本人が管轄の運輸支局で受け取る必要があります。
【登録免許税の納付】 受取時に、登録免許税(9万円)を納付します。
【わナンバー登録】 車両を登録してプレートを取り付ければ、いよいよ開業です!
ご用意いただく書類はシンプルです
ご依頼いただく際に用意していただくのは、基本的に以下の書類のみです。
個人の場合: 住民票
法人の場合: 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※その他、事務所の賃貸契約書などが必要になる場合もありますが、ヒアリング時に丁寧にご案内します。

まとめ:面倒な手続きはプロに任せて、開業準備に専念しませんか?
レンタカー事業の開業には、車両の仕入れ、洗車、WEBサイトの準備、チラシ作りなど、やるべきことが山積みです。
慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった33,000円でプロに任せて、あなたは「売上を作るための準備」に時間を使ってください。
「少しでも初期費用を抑えて、良い車を仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?
◇許可取得後の貸渡証などの書類について
◇1年に一回提出が必要な「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇許可取得後のわナンバーの登録について
◇他の許認可に関するご相談
上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

まずはお気軽にご相談ください
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。
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