どーも!大阪を中心に関西で飲食店の開業をサポートしているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

飲食店を開業と言っても十人十色で色々なコンセプトのお店が存在しますよね。
「キッチンカーで色々なところで販売したい!」
「トレーラーハウスでお店を開きたい!」
最近、こんなご相談が増えています。個性的な場所や建物で飲食店を始めたい!という気持ち本当にわかります。
私自身、個性を追い求めた結果スキンヘッドですからね。
いや、本当ですよ・・。多少若ハゲが進んできたことも要因の一つではありますが。
店舗を持たない新しい形の飲食店開業に関するご相談が本当に増えています。移動できる、初期投資が抑えられるなど、キッチンカーやトレーラーハウスには魅力がいっぱいですよね!
さて、普通の店舗と違って、キッチンカー・トレーラーハウスで飲食店を開くには、少し特殊なハードルがあります。
普通の店舗と同じように考えて進めると、「許可が取れない!」「違法建築とみなされた!」なんてトラブルに巻き込まれることも…。
今回は、「これは許可が取れるの?」と疑問に思われがちな、特殊なケースの営業許可について、行政書士の目線でわかりやすく解説していきますね!
要点をぎゅぎゅっと絞って5分程度で読めるようにしていますので、ぜひ最後までお読みください。

キッチンカーやトレーラーハウスはそもそも飲食店営業許可が取得できる?
結論からまず言っておきますね。
『問題なく営業許可の取得は可能です』
飲食店営業許可は、主に「食品衛生法」に基づいて保健所が審査します。この審査では、「施設基準」を満たしているかどうか、書類審査の後に現地に職員が実際に来て適切な設備を満たしているか確認するわけです。
形だけ見に来るだけでしょ?と思ってらっしゃる方もいるんですが、しっかりと見ていきますよ。
チェック項目があり、そのチェック事項に漏れがあれば、その部分を改善して再検査という流れになります。
保健所の職員も暇じゃないので、再検査になると2~3週間開店日が遅れることもあるので注意しましょうね。
さて、この施設基準は、「構造や設備が基準に合っているか」が大前提。
つまり、普通の店舗(新築のテナントなど)であれば基準を満たしやすいのですが、キッチンカーやトレーラーハウスなどの特殊なケースは、しっかりと事前準備をしましょうね。
キッチンカー・トレーラーハウス: 車両としての登録
トレーラーハウス特有の問題: 建物として許可を取得するか、車両として許可を取得するのか
まずは、このハードルを越えるための準備をすることがスタートです!

動き回る「キッチンカー・車両としてのトレーラーハウス」の営業許可の基本
まず、移動して販売する「キッチンカー(移動販売車)・車両としてのトレーラーハウス」の基本から学んでいきましょう。
キッチンカーで飲食店営業をする場合、通常の店舗とは異なる「自動車による飲食店営業許可」が必要となります。
基本的には店舗と同じなんですよ?
食品衛生法で定められた衛生管理や施設基準を満たしていることが大前提なので。
しかし、そこは車両と建物なんで話が少し変わってきます。
通常の許可との違いをご説明しますね。
(1) 許可は「場所」ではなく「車両」に付与される
通常の店舗は、「特定の場所(建物)」に対して許可が下りますが、キッチンカーは「車両そのもの」に対して許可が下ります。
なので、同じ会社で3台稼働するのであれば、各車両ごとに飲食店営業許可が必要となります。
基本的には営業する場所(都道府県、地域)ごとにその地域の保健所の許可をそれぞれ取得しなければなりませんでしたが、保健所ごとにルールが違って非常に面倒だったんですよね。
でも安心してください。
⾃動⾞による飲⾷店営業の許可基準を共通化するため、「関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定されまして、この指針によって、関⻄広域連合域内で保健所ごとに運⽤に差異が⽣じていたキッチンカーの許可基準が共通化されました。
対象地域:大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、徳島県。
なんと徳島県も入ってるじゃないですか!出身地が入ってるとなんか嬉しいですね。
この指針によって、めんどくさかったご当地ルールが解消されて手間が減ったわけですね。
それと、大阪市などの自治体ごとに取得しなければならなかった許可が大阪府全域で営業できるだけでなく、提携している都道府県(大阪であれば和歌山県)全域での営業が可能となったのも影響が大きいです。
ではどのような構造基準になっているのでしょうか?
(2) 構造設備で最もチェックされるポイント
車両であるキッチンカーは、限られたスペースでも衛生基準を満たしている必要があります。特に厳しくチェックされるのは以下の点です。
給排水設備: 調理に必要な水タンクと、排水を貯めるタンクが、それぞれ適切な容量で設置されているか。
非接触水栓:センサータイプの水栓やレバータイプなどなっているか。
手洗い設備: 厨房とは別に、手洗い専用のシンクが設置されているか。
区画の明確化: 調理場と、お客様のスペース(販売口)が明確に区切られているか。
換気設備:十分な換気が可能か。換気扇がないのはNG。
収納設備:虫や埃が入らないよう隙間なく閉めることが可能な収納はあるか?
冷蔵庫・冷凍庫の設置:保冷が必要な食材を扱う場合に十分な冷蔵・冷凍設備があるか?
ゴミ箱:ふた付きのゴミ箱は設置されているか?
仕込み場所:食材の仕込みをする場所や設備が確保できているか?
キッチンカーの製造・購入前に、必ず図面で営業予定地の保健所の基準を満たしているか確認しましょう!
上記は一部です。
細かいことを言い出したらきりがありませんので、特にチェックされる重要なポイントをまとめました。

悩ましい「トレーラーハウス」での飲食店営業
次に、トレーラーハウスですね。
トレーラーハウスがどんなものかイメージしにくい人もいるかもしれませんが、車輪が付いたシャーシの上に小型の建物を乗せて移動可能にしたもののことです。
個性的な外観にもなりますし、けん引して移動ができるので、お店の場所を変更したい場合は簡単に引越ができます。
この魅力的なトレーラーハウスで飲食店営業許可を取得するにはどうすればいいのか?
しっかりと説明していきますね。
まず、結論から言うと、「車両として営業場所を移動して営業すること」を目的として扱うのか、「建物として固定の場所で営業すること」を目的として扱うのかによって、必要な手続きがガラッと変わります。
(1) 「車両として営業場所を移動して営業すること」を目的として扱う場合
先ほどのキッチンカーと基本的には同じです。構造設備を整えて管轄の保健所で飲食店営業許可を取得しましょう。
【注意点】
トレーラーハウスのサイズについてですが、車幅2500mm以下、全長12000mm以下、高さ3800mm以下にっているのか購入前に確認しましょう。このサイズを超える大型のトレーラーハウスは、ナンバープレートの交付を受けられないので行動を自由に走ることができないからです。
移動して色々な場所で営業する前提で購入したのに、自由に移動できなければ意味がないですよね。
(2) 「建物として固定の場所で営業すること」を目的として扱う場合
こっちのケースは判断を誤ると非常に面倒ですので注意しましょ。
そもそもトレーラーハウスの利点は、他の店舗との差別化を図れるという外観もありますが、建築費や固定費の削減・建築が完了するまでの期間が短いことが大きな利点ですよね?
なぜ、建築費や固定費や工期が削減できるかというと、建物ではなく車両なので建築確認申請や基礎工事などの建物に不可欠な工事や手続きが不要になることや固定資産税が掛からないからです。
何度も言いますが『車両』なので。
しかし、トレーラーハウスを通常の店舗のように長期間、同じ場所に設置すると、保健所や市の建築指導課などの行政機関から「これってもはや建物じゃない?」というあらぬ疑いがかけられます。
では、『車両』ではなく『建物』とみなされるとどうなるでしょう?
結論:すごく面倒でお金が掛かる。
ざっくり言うとそういうことです。
建物とみなされてしまうと『建築基準法』というえげつない障害にぶちあたります。
土地と定着させるための基礎工事が必要になったり、建築基準法の要件を満たした建物になってますよ!と建築確認申請を行ったり。この建築確認申請の難易度もかなり高く100万単位でお金もぶっ飛びます。
まぁそんな感じで「建物」としてみなされてしまうと問題があるわけです。
では、どうすれば建物とみなされないのか?
それは、予め建物としてみなされない為の条件をクリアし、建築指導課のお墨付きをもらうしかありません。
条件を具体的に説明すると下記の様になります。
①随時かつ任意に移動できる状態で設置し、それを維持継続すること。
②土地側のライフラインとの接続が工具を使用しないで着脱できること。
③適法に公道を走れること。
上記さえクリアできていれば、通常の店舗の飲食店営業許可と申請方法は同じになります。
飲食店営業許可の必要な要件などについては、下記記事にまとめていますので併せてお読みください。

特殊ケースで失敗しないための対策を!
キッチンカーやトレーラーハウスは、通常の店舗よりも許可の判断が難しく、行政との事前調整が不可欠です。
🚨 よくある失敗パターン
トレーラーハウスを設置後、「建物」と判断され、撤去や是正指導を受ける。
キッチンカーを先に買ってしまい、営業したい地域の保健所の要求するシンクの数が足りず、内装をやり直すハメに…。
せっかくの開業計画を頓挫させないためにも、私たち行政書士をぜひ活用してください!
キッチンカーなら:「この図面で〇〇市での許可は降りますか?」
トレーラーハウスなら:「この設置方法で、建築基準法の問題なく飲食店許可を取れますか?」
「内装工事や車両購入前に、許可が取れるお墨付きを得る!」 これが特殊な営業許可をクリアする最短ルートになります。
「自分のお店にはどんな手続きが必要なのか?」
【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】
上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

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