風営法に「名義変更」は存在しない?店を休まずにオーナー交代する「裏ワザ」と絶対NGなリスク【大阪対応】

名義変更

どもー!大阪を中心に関西全域で夜のお店の許認可サポートをさせていただいている、スキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

行政書士

「後輩に店を譲って引退したい」 「節税のために、個人事業から法人に変えたい」

今、スマホで「風営法 名義変更」と検索したあなた。 少しだけ手を止めて聞いてください。

電気や水道なら電話一本で名義が変わります。しかし、風営法(キャバクラ・ラウンジ・バー・麻雀など)の世界に、単純な「名義変更」という手続きは存在しません。

安易に考えて手続きを進めると、こんな未来が待っています。

  • 警察署:「 はい、新規許可になるから許可下りるまで店閉めてね」

  • 大家さん:「 名義変わるなら契約し直さないと。敷金も礼金も入れ直してね」

  • 新オーナー:「 許可が出る前に営業して逮捕(無許可営業)」

脅しではありません。これらは全然あり得るリアルな話です。 しかし、「店を1日も休まず、スムーズに引き継ぐ方法」もなくはありません。

大阪・兵庫・京都、関西の夜の街を知り尽くした「スキンヘッド行政書士」が、「正しい名義変更のやり方」を包み隠さず公開します。

風営法の授業

なぜ風営法の許可は引き継げないのか?

結論から言うと、風営法の許可は「店(ハコ)」ではなく「人(あなた)」に出ているからです。
株式会社などの法人であれば、その法人に対して許可がでてるわけですね。

運転免許証と同じです。あなたが車(店)を友人に譲っても、あなたの運転免許証(許可)まで譲れませんよね? 友人は教習所に通って、試験を受け、自分の免許を取る必要があります。

普通にやると発生する「3つの地獄」

何も対策せずに「オーナー変えます」と警察に行くと、こうなります。

  1. 「空白の2ヶ月」が発生
    新しい許可が下りるまでの2カ月(標準処理期間)、店は営業できません。 家賃、キャストの保証給などの費用が発生します。

  2. 大家・管理会社とのトラブル
    物件契約の名義変更が必要です。「また審査からやり直し」「礼金払い直し」と言われるケースがあり得ます。

  3. 新規許可申請のやり直し
    新しいオーナーが欠格事由に該当していないか?構造設備は問題ないか?保全対象施設が近くにできていないか?など、原則として申請をやり直す必要があります。

スケジュール

あなたはどのパターン?ケース別「引き継ぎ」の難易度

お店を譲るパターンは大きく分けて3つあります。

ケース具体例手続きの種類難易度営業停止
① 個人 → 個人知人に店を売る、店長に譲る新規許可あり(原則)
② 個人 → 法人個人事業主が会社を作る(法人成り)新規許可あり(原則)
③ 法人 → 法人社長交代、M&A(株式譲渡)変更届なし

① ②の場合

前のオーナーが廃業届を出し、新しいオーナーが新規で申請します。

前述の通り、原則として空白期間(休業)が生まれます。これが一番キツイです。

③の場合

もし、現在のお店が「株式会社〇〇」名義で許可を取っているのであれば手続きが変わります。

社長(代表取締役)が変わるだけなら、許可はそのまま使えます。

これは「新規許可」ではなく、「変更届」を提出するだけでOK(風営法第10条)。

法務局で役員変更の登記をした後、警察署へ届け出るだけです。もちろん、お店を休む必要は1秒もありません。

許可不要

【大阪の特例】店を閉めずにバトンタッチ!「重複申請(現況有姿)」

「うちは個人事業やから、やっぱり2ヶ月休まなあかんのか…」

と絶望している大阪のオーナーさん。諦めるのはまだ早いです。

大阪府警などの一部の運用では、実務上「現況有姿申請」や「重複申請」と呼ばれる、特例的な引き継ぎ方法が認められるケースがあります。

どういう仕組み?

通常は「Aさんが廃業 → Bさんが申請」ですが、この方法では「Aさんが営業している状態で、Bさんが許可申請をかぶせて行う」ことができます。

  • 通常: A廃業(閉店)➡ 審査(2ヶ月・閉店)➡ B許可(開店)

  • 特例: A営業中 ➡ B申請(審査中もAが営業)➡ B許可が出た瞬間にA廃業・B開店!

これなら、リレーのバトンパスのように空白期間ゼロでお店を引き継げます。

⚠️ 「現況有姿」の条件

この重複申請を通すには、「お店の中身を1ミリも変えないこと(現況有姿)」が条件です。

  • 「ソファが古くなったから買い替えた(形が変わった)」➡ NG(構造変更)
  • 「VIPルームを作った」➡ NG
  • 「席の配置を大幅に変更した」➡ NG

警察の実査(検査)で図面と違う箇所が見つかれば、その場で「是正指導(工事やり直し)」となり、許可は遅れ、結局店を休むことになります。

教えてあげる

絶対にやってはいけない「フライング営業」

絶対に、以下の行動は取らないでください。

🆖「申請出したし、今日から俺(新オーナーB)が仕切るわ!売上も俺の口座に入れて!」

これは一発アウトです。

許可証が手元に届くその瞬間までは、あくまで「前のオーナー(Aさん)」のお店です。

もし許可が下りる前にBさんが実質的な経営(仕入れ、採用、売上管理)を行ってしまうと、以下の処罰が下されます。

  1. Bさん: 許可がないのに営業した「無許可営業」(風営法第3条違反)

  2. Aさん: Bさんに名義を貸して営業させた「名義貸し」(風営法第11条違反)

個人なら「5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(またはその併科)」

法人なら「3億円以下の罰金(両罰規定)」

さらに、許可は取り消され、向こう5年間は二人とも風俗営業の許可が取れなくなります。業界追放です。

 

忘れちゃいけない「相続」と「合併・分割」

① 親が亡くなった!「相続」の場合

お父さんが亡くなって、息子が店を継ぐ場合。

この場合は「新規許可」ではなく、「地位の承継(相続承認申請)」という手続きで引き継げます(風営法第7条)。

【超重要】期限は60日以内!

被相続人(お父さん)が亡くなってから60日以内に申請しないと、許可は消滅します。葬儀などでバタバタして期限を過ぎると、すべてパァになります。1日でも過ぎたらアウトです。

② 会社の「合併・分割」でも引き継げる(法改正)

以前は、会社が合併すると許可が消えてしまいましたが、近年の法改正により、一定の条件を満たせば「合併・分割」による事業承継も認められるようになりました(風営法第7条の2, 第7条の3)。

M&Aを検討している法人オーナー様は、このスキームを使うことでスムーズな承継が可能です。

交渉

【相談無料】関西全域対応の行政書士にお任せ

ここまで読んで、「名義変更って、こんなに落とし穴があるの…?」と不安になった方もいるかもしれません。

脅すようなことばかり言いましたが、要は「最初から正しいルールで準備すれば、何も怖くない」ということです。

  • 「うちは大丈夫だろう」

  • 「ネットにこう書いてあった」

これらはすべて、全く役に立ちません。

 

【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】

 

 

 

上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

 

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