「自分の理想のバーを開きたい」 「こだわりの内装で、朝までお酒を楽しめる空間を作りたい」
あなたは今、念願のバーの開業を実現するために、わくわくしながら内装やメニューについて考えている頃でしょう。
しかし、物件を契約し、内装工事の打ち合わせが進む中で、ふと不安になることはありませんか?
「バーの営業って、風営法の許可がいるんだっけ?」
「深夜にお酒を出すには、警察に何を届け出ればいい?」
「最近、コンカフェやガールズバーの摘発ニュースを見るけど、うちは大丈夫?」
どーも!大阪を中心に関西全域で風俗営業許可・深夜酒類提供の届出に特化して営業をしております、スキンヘッドがトレードマークの行政書士です。 いかつい系ではなく、さわやか系スキンヘッドですのでご安心ください。義理人情に厚いタイプです。
今回は、バー開業を志す方が絶対に知っておかなければならない「風営法と深夜営業のルール」について、どこよりも詳しく、そして分かりやすく、内容をぎゅぎゅぎゅっと絞って解説します。
特にこの記事では、2025年からさらに厳格化される法運用と罰則強化(法人への億単位の罰金リスク)についても触れています。「知らなかった」では済まされない、経営者の人生を守るための知識です。ぜひ最後までお付き合いください。

普通のバーなら「風営法許可」は原則不要
まず、最も多い疑問から解決しましょう。「バーを開業するのに、風営法の許可は必要なのか?」という点です。
結論から申し上げます。 あなたがこれから開業しようとしているお店が、カウンター越しにお酒を作り、お客様と適度な距離感で会話を楽しむ「オーセンティックバー」や「ショットバー」であれば、風営法の許可(第1号許可)は原則として不要です。
必要なのは、以下の2つの手続きですね。
飲食店営業許可(保健所):食品衛生法に基づく許可。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(警察署):深夜0時以降にお酒を提供する場合に必要。
「許可」と「届出」の決定的な違い
ここで少し専門的なお話になりますが、許可と届出の違いについて簡単に説明しておきましょう。例えば、風俗営業(キャバクラ等)は警察の「許可」が必要です。つまり、警察が「営業していいよ」と言うまで営業できません。 一方で、通常のバーの深夜営業は「届出」です。「こういう形式で営業します」と警察に報告をする手続きです。
「なんだ、じゃあバーの場合は届出だけでいいのか」と安心しましたか? 実は、ここに最大の落とし穴があります。
もし、あなたのバーの営業方法が、法律上の「接待(せったい)」に該当する場合、それは「風俗営業(1号営業)のお店」とみなされます。 その状態で風営法の許可を取らずに営業すると、「無許可営業」として逮捕・摘発の対象になるので本当に注意しましょう。
では、一体何が「接待」にあたるのでしょうか?ここを曖昧にしていると、本当に危険ですので詳しく解説しますね。

【要確認】バーでやってはいけない「接待」の境界線
多くの開業予定者様が誤解しているのが、「接待=性的なサービス」だと思っていることです。風営法で定義される「接待」はもっと広範囲で、日常的な行為も含まれます。
警察庁の解釈運用基準に基づき、バー営業でやってはいけない(=風営法許可が必要になる)具体的な行為を挙げます。
① 特定の客の近くに座り継続して談笑する
カウンターの中(店員側)にいるならセーフですが、お客様の席(ボックス席など)に座って、特定の客と話し込む行為は完全に「接待」です。 「ガールズバー」がよく摘発されるのは、カウンター越しであっても、実質的に特定の客専属で会話の相手をしていると判断されるからです。
② カラオケのデュエット・合いの手
お客様が歌っている時に、マイクを持って一緒に歌う(デュエット)、横でタンバリンを叩き続ける、煽るなどの行為は「接待」です。 ※バーのマスターが、店全体の雰囲気を盛り上げるために一曲披露するのは「演芸」とみなされ、セーフの場合が多いですが、特定客との共演はNGです。
③ ダーツやゲームを特定の客と一緒にする
「一緒にダーツしましょうよ!」とスタッフから誘ってゲームをし、その場を盛り上げる行為。これも「遊興」をもてなしているとして「接待」になります。
④ お酌をし続ける
お客様の手酌ではなく、スタッフが常に横についてお酒を作り続ける、水割りを作り続ける行為も接待の一部とみなされます。
【重要】 これらを行いたい場合は、バーとしての「深夜酒類提供」の届出ではなく、「風俗営業許可(1号許可=社交飲食店)」を取得しなければなりません。 しかし、1号許可を取ると、今度は「深夜0時以降の営業ができなくなる(朝まで営業できない)」というジレンマが発生します。
「朝まで営業したい」かつ「接待もしたい」。 これを両立させる魔法の杖はありません。どちらかのルールに従う必要があります。
【社交飲食店(1号許可)の詳細は下記の記事をお読みください。】

【2025年風営法改正】「グレーゾーン」はもう通用しない
これまで、業界の一部には「ガールズバーやコンカフェは、実態は接待をしていても深夜届出だけで営業する」という、暗黙の了解のようなグレーゾーンが存在していました。
しかし、これから開業する方は、この「昔の常識」を捨ててください。 2025年以降、風営法関連の取り締まりおよび罰則の適用は、かつてないほど厳格化しています。
法人最大3億円?罰則強化の背景
背景にあるのは、悪質な客引き(スカウト)やぼったくり被害、反社会的勢力の資金源対策です。 これまでは無許可営業で摘発されても、数十万〜百万円程度の罰金で済むことが多く、「営業を続けたほうが儲かる」と考える悪質業者が後を絶ちませんでした。
しかし、法改正や組織犯罪処罰法、各自治体の条例改正の流れを含め、現在は「法人重科」の規定適用などにより、悪質なケースでは法人に対して最大3億円の罰金が科されるリスクが生じています。
また、経営者個人に対しても、懲役刑を含む重い処分が待っています。 「周りもやってるから大丈夫」 その油断が、あなたの一生を棒に振る可能性がありますので、しっかりと調べてからやりましょうね。
深夜営業(深夜酒類提供)の届出をする為の「3つの条件」
さて、話を「健全なバーの開業」に戻しましょうか。 深夜0時以降にお酒をメインで提供する場合、警察署への届出が必要ですが、実は「誰でも・どこでも」届出ができるわけではありません。
物件契約や内装工事の前に、必ず以下の3つの要件をクリアしているか確認してください。これを無視して契約すると、「家賃を払っているのに営業できない」という最悪の事態になります。
条件①:場所の壁(用途地域)
これが最も失敗が多いポイントです。 日本の土地は、都市計画法によって「住居用」「商業用」などに色分けされています。
原則として、「住居地域」では深夜営業ができません。
第一種低層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域 など
「駅前だから大丈夫だろう」と思っても、道路一本挟んだ向こう側が住居地域だった、ということは大阪市内でもよくあります。 不動産屋さんは「飲食店可」とは言いますが、「深夜営業可」かどうかまで詳しく調査していないことがあります。契約前に必ず、専門家による用途地域の調査が必要です。
条件②:構造・設備の壁(内装基準)
内装デザインがおしゃれであればあるほど、風営法の基準に引っかかることがあります。
客室の床面積: 一室の床面積が9.5平方メートル以上であること(例外あり)。
見通しを妨げる設備(1m規制):
店内のどこからでも見渡せるよう、床から1メートル以上の高さの「遮へい物(ついたて、背の高い椅子、観葉植物、積み上げた酒瓶)」を置いてはいけません。これはかなり低いです。背の高いボックス席などは要注意です。
照明(照度):
客室の明るさが20ルクス以上であること。
新聞やメニューの文字が読める程度の明るさが必要です。ムード重視で真っ暗なバーは、深夜酒類の基準を満たしません(風俗営業の「低照度飲食店」扱いになる可能性があります)。
鍵の禁止:
客室の出入り口に鍵(施錠設備)があってはいけません。VIPルームを個室にして鍵をかけるのはNGです。
条件③:人の壁(欠格事由)
届出をする本人や法人の役員が、過去に風営法違反で処分を受けていたり、禁錮以上の刑に処せられてから一定期間経過していない場合などは、届出ができません。
【深夜酒類提供飲食店営業の届出要件などの詳細は下記の記事をお読みください。】

知らずにやると命取り!バー営業「5つのNG行為」
無事に届出が受理され、オープンした後も油断は禁物です。 日々の営業の中で、以下の行為を行うと行政処分(営業停止)や刑事罰の対象になります。
NG①:届出受理前の「フライング営業」
警察署に書類を出したからといって、その日から深夜営業ができるわけではありません。届出が受理されてから10日間は、深夜0時には閉店しなければなりません。 ここを我慢できずに営業してしまい、開店早々に摘発されることもあります。
NG②:客引き行為
お店のスタッフが路上に出て、「どうですか?飲んでいきませんか?」と通行人に声をかける行為。 これは風営法および大阪府などの迷惑防止条例で厳しく規制されています。しつこい付きまといは即逮捕の可能性があります。
NG③:名義貸し
「自分は前科があるから、店長(友人)の名前で許可を取ろう」 これは絶対にやってはいけません。名義を借りた人だけでなく、貸した人も同罪として処罰されます。 「実質的な経営者は誰か?」を警察は徹底的に調べます。
NG④:無許可での「ゲーム機」設置
「バーの片隅にスロット台やポーカー台を置きたい」 「eスポーツのバーにしたい」
遊技設備(スロット台、ポーカー台、テレビゲーム等)を設置する場合、その面積が客室の床面積の10%を超えると、風俗営業5号許可(ゲームセンター等)が必要になる場合があります。 また、賭博行為(お酒や金銭を賭ける)は論外です。即逮捕案件です。
【ゲームバー・アミューズメントバーの許可(5号営業)についてはこちら】
NG⑤:20ルクス未満への「調光」
営業開始の検査時だけ明るくしておき、営業中は調光器(スライダックス)で照明を暗くする行為。 警察の立ち入り検査(浄化対策など)は抜き打ちで来ます。照度計で測られ、20ルクスを下回っていると指導・処分の対象になります。

面倒な手続きは「スキンヘッド行政書士」にお任せください
ここまで読んで、「バーの開業って、こんなに落とし穴があるの…?」と不安になった方もいるかもしれません。
脅すようなことばかり言いましたが、要は「最初から正しいルールで準備すれば、何も怖くない」ということです。 内装工事をしてしまってから「壁を壊してください」と言われるのが一番の悲劇です。そうならないために、私たちがいます。
「うちは大丈夫だろう」
「ネットにこう書いてあった」
「知り合いの店もやってる」
これらはすべて、全く役に立ちません。
【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】
上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
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【飲食店営業許可も併せて承ります】
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