どーも!風営法の許認可手続きに特化したスキンヘッドの行政書士です。
風俗営業、深夜営業、特定遊興飲食店営業、無店舗型性風俗特殊営業など、「夜の商売」の経営者にとって、「何時から何時まで営業できるのか」は、事業の収益に直結する最も重要な問題です。
色々な国の偉人達も口を酸っぱくして言ってましたよね?
『Time is money』『時は金なり』

営業時間が長ければいいというものではありませんが、夜の商売に関しては『夜』が勝負の時間です。
2件目、3件目で利用されるキャバクラやスナック、夜通し遊びたいダンスクラブやライブハウス、吞んだ後に勢いで行きたくなるデリヘル。
しかし、風営法の規制上、業態によって営業時間のルールがあります。
法律として存在している以上、もちろん行政処分や拘禁系などの罰則もあり、最悪事業の存続も危険にさらされます。
もったいないですよね?
この記事では、風営法上の許認可・届出(1号~5号、特定遊興、深夜営業、デリヘル)について、営業時間規制一覧で確認できるようにわかりやすくまとめました。
最後までお読みいただき、健全な営業に役立てていただければと思います。

営業時間規制の比較一覧:あなたの業態は何時まで営業できる?
風営法に基づく営業は、大きく分けて「許可制の風俗営業」「許可制の特定遊興」「届出制の深夜営業」「届出制の無店舗型性風俗」の4つに分類され、それぞれ営業時間に関するルールが違います。※店舗型性風俗に関しては弊所の取扱いでもないので省略してます。
| 許認可・届出 | 主な業態 | 規制行為(許認可の種類) | 営業時間(原則) |
| 1号営業 | キャバクラ、スナック、ホストクラブ | 社交飲食店 | 深夜0時まで※1 |
| 2号~3号営業 | 暗いバー、個室居酒屋 | 低照度飲食店・区画席飲食店 | 深夜0時まで※1 |
| 4号~5号営業 | 雀荘、パチンコ店(4号)ゲーセン(5号) | 遊技場営業 | 深夜0時まで※1 |
| 特定遊興飲食店営業 | クラブ、ディスコ、ライブハウス | 深夜の遊興 | 午前5時まで※2 |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | バー、ダイニングバー、居酒屋 | 深夜の酒類提供 | 制限なし |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | デリヘル | 性風俗 | 制限なし |
※1 都道府県条例に定められた地域は午前1時までの営業が可能。
※2 都道府県条例により営業禁止時間が定められている。多くは午前5時~午前6時の営業を禁止している。

許可制の営業時間:風俗営業(1号~5号)の規制
風俗営業(1号~5号)は、善良の風俗や青少年の健全育成の観点から、最も厳しく営業時間が制限されています。
1. 1号営業(キャバクラ・スナック・ホストクラブ)の営業時間
| 規制の原則 | 備考 | 罰則リスク |
| 深夜0時まで(都道府県条例により、午前1時までに延長される地域あり) | 午前6時以降から営業可能 | 違反した場合:1月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は2月 |
2. 2号~3号営業(遊技場・区画席等)の営業時間
低照度飲食店・区画席飲食店も、原則は1号営業と同じです。
- 原則: 深夜0時まで(地域条例により午前1時まで)。
3.4号~5号営業(雀荘・パチンコ・ゲームセンター・アミューズメントカジノ)の営業時間
4号~5号営業(遊技場)も、原則は1号営業と同じです。
しかし、パチンコ店に限っては都道府県条例によって地域差があります。
一般的に、パチンコ店の営業時間は「午前10時〜午後11時まで」となっています。
地域によっては開始が9時からだったり、終了時間が0時だったりとバラエティ豊かです。

届出制の営業時間:深夜営業とデリヘルの規制
風俗営業とは異なり、届出制の業態は営業時間自体の制限が緩やかになってますね。
1. 深夜酒類提供飲食店営業(バー・居酒屋)の営業時間
| 規制の原則 | 注意すべき点 | 罰則リスク |
| 24時間営業可能(届出が前提) | 午後10時~午前6時までは、18歳未満の立ち入りが禁止されます。 | 無届営業の場合:刑事罰は50万円以下の罰金。 行政処分:5日以上40日以下の営業停止命令(基準期間14日) |
2. 無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の営業時間
| 規制の原則 | 注意すべき点 | 罰則リスク |
| 24時間営業可能(届出が前提) | 午後10時~午前6時までは、18歳未満の立ち入りが禁止されます。 | 無届営業の場合:刑事罰は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科。 行政処分:2月以上8月以下の営業停止(基準期間:4月) |

特殊な営業時間:特定遊興飲食店営業(クラブ・ライブハウス)
特定遊興飲食店営業は、深夜営業でありながら「遊興」を伴うため、許可制となり、独自の厳しい時間制限が設けられています。
1. 営業時間の特殊な原則
| 営業時間 | 注意すべき点 | 刑事罰リスク |
| 原則:「深夜(午前0時から午前6時までの間) | 都道府県により地域差あり。多くは午前5時~午前6時の営業を禁止している | 違反した場合:行政処分:20日以上6ヶ月以下の営業停止(基準期間:40日) |
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まとめ:時間外営業は事業停止に直結する
風営法において、営業時間制限違反は刑事罰こそありませんが、営業停止といった行政処分の対象となります。
一回目は指示処分でしょ?と思うかもしれませんが、悪質だと判断されれば即営業停止にもなりかねません!
- 風俗営業: 僅かな時間でもオーバーすれば、営業停止となり、最悪は許可取消しのリスクがあります。
あなたの事業がどの規制に該当するのか、そしてどこまで営業が可能なのかを正確に把握することが、経営の安定化に不可欠です。
営業時間について不安がある場合は、風営法専門の行政書士である私たちにご相談ください。
【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】
上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

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