【完全網羅】風営法の営業時間一覧|1~5号・特定遊興・深夜営業の全規制

風営法の営業時間

どーも!風営法の許認可手続きに特化したスキンヘッドの行政書士です。

風俗営業、深夜営業、特定遊興飲食店営業、無店舗型性風俗特殊営業など、「夜の商売」の経営者にとって、「何時から何時まで営業できるのか」は、事業の収益に直結する最も重要な問題です。

 

色々な国の偉人達も口を酸っぱくして言ってましたよね?

 

『Time  is  money』『時は金なり』

行政書士

 

営業時間が長ければいいというものではありませんが、夜の商売に関しては『夜』が勝負の時間です。
2件目、3件目で利用されるキャバクラやスナック、夜通し遊びたいダンスクラブやライブハウス、吞んだ後に勢いで行きたくなるデリヘル。

しかし、風営法の規制上、業態によって営業時間のルールがあります。
法律として存在している以上、もちろん行政処分や拘禁系などの罰則もあり、最悪事業の存続も危険にさらされます。

 

もったいないですよね?

 

この記事では、風営法上の許認可・届出(1号~5号、特定遊興、深夜営業、デリヘル)について、営業時間規制一覧で確認できるようにわかりやすくまとめました。

最後までお読みいただき、健全な営業に役立てていただければと思います。


時間

営業時間規制の比較一覧:あなたの業態は何時まで営業できる?

 

風営法に基づく営業は、大きく分けて「許可制の風俗営業」「許可制の特定遊興」「届出制の深夜営業」「届出制の無店舗型性風俗」の4つに分類され、それぞれ営業時間に関するルールが違います。※店舗型性風俗に関しては弊所の取扱いでもないので省略してます。

許認可・届出主な業態規制行為(許認可の種類)営業時間(原則)
1号営業キャバクラ、スナック、ホストクラブ社交飲食店深夜0時まで※1
2号~3号営業暗いバー、個室居酒屋低照度飲食店・区画席飲食店深夜0時まで※1
4号~5号営業雀荘、パチンコ店(4号)ゲーセン(5号)遊技場営業深夜0時まで※1
特定遊興飲食店営業クラブ、ディスコ、ライブハウス深夜の遊興午前5時まで※2
深夜酒類提供飲食店営業バー、ダイニングバー、居酒屋深夜の酒類提供制限なし
無店舗型性風俗特殊営業デリヘル性風俗制限なし

※1  都道府県条例に定められた地域は午前1時までの営業が可能。
※2  都道府県条例により営業禁止時間が定められている。多くは午前5時~午前6時の営業を禁止している。


規制

 許可制の営業時間:風俗営業(1号~5号)の規制

 

風俗営業(1号~5号)は、善良の風俗や青少年の健全育成の観点から、最も厳しく営業時間が制限されています。

1. 1号営業(キャバクラ・スナック・ホストクラブ)の営業時間

規制の原則備考罰則リスク
深夜0時まで(都道府県条例により、午前1時までに延長される地域あり)午前6時以降から営業可能違反した場合:1月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は2月

【詳細はコチラ】

2. 2号~3号営業(遊技場・区画席等)の営業時間

低照度飲食店・区画席飲食店も、原則は1号営業と同じです。

  • 原則: 深夜0時まで(地域条例により午前1時まで)。

3.4号~5号営業(雀荘・パチンコ・ゲームセンター・アミューズメントカジノ)の営業時間

4号~5号営業(遊技場)も、原則は1号営業と同じです。
しかし、パチンコ店に限っては都道府県条例によって地域差があります。

一般的に、パチンコ店の営業時間は「午前10時〜午後11時まで」となっています。
地域によっては開始が9時からだったり、終了時間が0時だったりとバラエティ豊かです。


深夜酒類提供飲食店

届出制の営業時間:深夜営業とデリヘルの規制

 

風俗営業とは異なり、届出制の業態は営業時間自体の制限が緩やかになってますね。

 

1. 深夜酒類提供飲食店営業(バー・居酒屋)の営業時間

 

規制の原則注意すべき点罰則リスク
24時間営業可能(届出が前提)午後10時~午前6時までは、18歳未満の立ち入りが禁止されます。無届営業の場合:刑事罰は50万円以下の罰金

行政処分:5日以上40日以下の営業停止命令(基準期間14日)

 

 

2. 無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の営業時間

 

規制の原則注意すべき点罰則リスク
24時間営業可能(届出が前提)午後10時~午前6時までは、18歳未満の立ち入りが禁止されます。無届営業の場合:刑事罰は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科。

行政処分:2月以上8月以下の営業停止(基準期間:4月)


特定遊興飲食店営業の営業時間

特殊な営業時間:特定遊興飲食店営業(クラブ・ライブハウス)

 

特定遊興飲食店営業は、深夜営業でありながら「遊興」を伴うため、許可制となり、独自の厳しい時間制限が設けられています。

 

1. 営業時間の特殊な原則

営業時間注意すべき点刑事罰リスク
原則:「深夜(午前0時から午前6時までの間)都道府県により地域差あり。多くは午前5時~午前6時の営業を禁止している違反した場合:行政処分:20日以上6ヶ月以下の営業停止(基準期間:40日)

詳細はコチラ

【特定遊興飲食店】クラブ・ライブハウスの特殊な営業時間規制を解説


行政書士

まとめ:時間外営業は事業停止に直結する

 

風営法において、営業時間制限違反は刑事罰こそありませんが、営業停止といった行政処分の対象となります。

一回目は指示処分でしょ?と思うかもしれませんが、悪質だと判断されれば即営業停止にもなりかねません!

  • 風俗営業: 僅かな時間でもオーバーすれば、営業停止となり、最悪は許可取消しのリスクがあります。

あなたの事業がどの規制に該当するのか、そしてどこまで営業が可能なのかを正確に把握することが、経営の安定化に不可欠です。

営業時間について不安がある場合は、風営法専門の行政書士である私たちにご相談ください。

 

 

【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】

 

 

 

上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

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