民泊新法の180日ルールとは?|裏技・抜け道を行政書士が解説します

180日ルール

不特定多数の方が日本を訪れて宿泊する需要が急激に増加したことにより宿泊施設が足りず、宿泊施設としての営業許可を取得していない一般住宅での違法な民泊サービスが急増しました。

ルールや許認可という縛りがない民泊サービスが増加することにより、騒音やゴミ問題などの地域への悪影響が社会問題となりました。
そりゃルール無ければこうなるよね・・・と、お国が健全に営業しなさいとルールを定めたんですね。

それが『民泊新法(住宅宿泊事業法)』です。

この法律には民泊事業者が守るべきルールが記載されています。
その中でも『180日ルール』と呼ばれる制度があるのはご存じでしょうか?

この記事では、民泊新法の180日ルールについてまとめました。
180日ルールにお悩みの方はお読みください。

住宅宿泊事業法(民泊新法)|180日ルールの概要

まずは根拠条文を確認してみましょう。

住宅宿泊事業法の第二条にこの法律の『定義』が記載されています。
ちなみに色々な法律がありますが、その法律の『目的』は第1条、第2条に『定義』が記載されていることがほとんどです。
法律を調べる際には、まずは1条と2条を読むのはおすすめですよ。

話はずれましたが、下記が住宅宿泊事業法(民泊新法)の第2条です。

第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
2 この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
4 この法律において「住宅宿泊事業者」とは、次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者をいう。
5 この法律において「住宅宿泊管理業務」とは、第五条から第十条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第一項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務をいう。
6 この法律において「住宅宿泊管理業」とは、住宅宿泊事業者から第十一条第一項の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいう。
7 この法律において「住宅宿泊管理業者」とは、第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいう。
8 この法律において「住宅宿泊仲介業務」とは、次に掲げる行為をいう。
一 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
二 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
9 この法律において「住宅宿泊仲介業」とは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者(第十二条及び第六十七条において単に「旅行業者」という。)以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。
10 この法律において「住宅宿泊仲介業者」とは、第四十六条第一項の登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者をいう。

 

・・・目が痛くなりますよね。
赤色の文字の所が180日ルールの根拠となります。

3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

ちなみに、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定める180日の算定方法はこんな感じです。

  • 1年間  = 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
  • 1日   = 正午から翌日の正午まで

毎年4月1日の正午からスタートして翌年の4月1日の午前中までで180日はリセットです。
これは民泊施設ごとにカウントです。
宿泊組数が1組だろうが100組だろうが営業日数は1日です。

民泊

住宅宿泊事業法(民泊新法)|180日ルールの罰則は?

180日のカウントは基本的に事業者さんが把握しておく必要があります。
勿論法律ですので守らなければ罰則がありますよ。
でなければ抑止になりませんしね。

ただ、180日ルールについては罰則が少しややこしいです。
先ほど説明した住宅宿泊事業法には罰則は明記されていません。

ここで先ほどの住宅宿泊事業の定義を思い出してみましょう。

「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

要するに『1年間で宿泊日数が180日を超えないものが住宅宿泊事である』ということなので、180日を超えた場合は住宅宿泊事業ではそもそもありませんよね?

ということは、宿泊施設の法律である『旅館業法違反』となります。

『無許可営業』ですね。

旅館業法の第10条に記載されていますが、無許可営業は『6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科』。

結構重い・・・。
ちゃんと宿泊日数を把握して適法な運営をしましょうね。

180日ルールの対策・裏技

これやっとけば180日超えても大丈夫です。
180日超えてもこれやっとけばバレません。

 

そんな裏技はありません!

基本的には正攻法で事業を行うしかないです。

裏技というほどのものではありませんが、初年度に限り360日営業することは可能です。
上記でもいったように、4/1の正午には宿泊日数のカウントはリセットされます。
ということは10月1日から営業を開始すれば、180日営業で4/1にリセット⇒4/1~180日営業可能ですよね。

では他にはどのような正攻法があるでしょう?

・マンスリーマンションにする。

・レンタルスペースにする

・旅館業許可(簡易宿所営業)を取得する

・特区民泊にする

この辺りでしょうか。
マンスリーマンション・レンタルスペース関しては、民泊として利用できない期間を他の事業で収益を埋めるという考え方ですね。

営業する場所や建物の構造的に大丈夫であれば、特区民泊や旅館業許可を取得する方が収益はいいでしょう。
180日の縛りが無く365日営業可能となりますので。

特区民泊や旅館業許可について知りたい方は下記記事も併せてお読みください。

https://gyoseisyoshi-kansai.com/2023/09/20/ryokangyohoutowa/ ‎

特区民泊とは?|制度のポイントをぎゅっとまとめました

まとめ

いかがでしょうか?
この記事では、民泊新法の180日ルールについてご説明させていただきました。

民泊に関連した法律は変化が多く、少し目を離しただけでいつの間にか制度が変わっていたということはよくあります。

この業界で成功する為には、日々法改正をチェックすることも重要なポイントとなります。
しっかりと勉強していきましょう。

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