【飲食店開業】消防法手続き完全ガイド!許可申請前に知っておくべき義務と罰則

飲食店と消防法

どーも!関西を中心に飲食店の開業サポートを行っているスキンヘッドの行政書士です。

行政書士

僕がお店にで働くと、髪の毛が混入する心配がないので衛生面は完璧です!

 

『これから飲食店を始めようと検討していて、必要な許認可について調べている』

『念願の飲食店を開業したが、どうやら消防の手続きが必要らしい』

『消防設備士さんや工務店さんから、防火対象物使用開始届や消防計画の届出は、法令の関係で自分でやるか行政書士に頼んでと言われた』

この記事を読んでいただいているということは、上記のような状況なのではないでしょうか?

飲食店を開業する際に、保健所の飲食店営業許可が必要なことは皆さんご存じなんですが、消防法に基づく手続きについては意外と皆さんお忘れです。

飲食店営業許可のサポートをしている行政書士さんでも知らない人はいくらでもいるのでしゃぁないです。

消防法は、飲食店のお客さんや従業員の安全を守るための法律であり、手続きが遅れたり不備があったりすると、消防の立入検査などにより、開業後も行政指導や最悪の場合、営業停止という重い罰則を受ける可能性があります。

消防法の手続きは、許可申請の「隠れたボス」と言われるほど、煩雑で専門知識が必要です。

当事務所は、飲食店営業許可や風俗営業許可に特化した行政書士事務所です。私たちは、これらの許認可と密接に関わる消防法手続きをワンストップでサポートし、お客様の安心・確実な開業を支援させていただきます。

この記事では、飲食店オーナーが知っておくべき消防法上の義務と手続きを、行政書士が徹底的に解説します。

行政書士

開業前に知るべき消防法の「3つの義務」

さて、早速解説していきますよ!

飲食店を開業する際、経営者であるあなたには消防法上、大きく分けて以下の3つの義務が課せられます。

大切なことなのでもう一度言いますね。

消防法の手続きは義務です。

飲食店にとっては、納税と同じく重要な義務だということを覚えておきましょう。
それでは、義務の内容について分かりやすく解説していきますね。

1. 義務1:火災予防上の届出

 

新しく建物を使い始める際や、用途を変更する際(例:宿泊施設から飲食店へなど)に、必ず消防署へ届出を提出する必要があります。

🚒 防火対象物使用開始届出書

目的: 建物をどのような用途で、いつから使用開始するのかを消防署に知らせるための書類です。

注意点: 建物の状況を消防署が把握するための図面などの添付書類が必要です。

期限: 使用を開始する日の7日前まで

※詳しくは下記記事をお読みください。

【防火対象物使用開始届】いつ誰が出す?提出期限や書き方、罰則まで行政書士が徹底解説

🧯消防用設備等設置届出書(設置・変更工事後)

目的: 消火器や自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備を設置または変更する工事が完了した際に、その内容を届け出る書類です。

注意点: この届出は、消防設備士などの専門家が作成した図書とセットで提出されます。行政書士は、設備士と連携し、この書類の作成・提出を代行することで、手続き全体を円滑に進めます。

期限:工事完了後4日以内

2. 義務2:防火管理体制の確立

一定規模以上の飲食店では、「防火管理者」を選任し、火災予防のための体制を整える必要があります。

🧑‍🚒 防火管理者選任届出書

選任基準: 原則として、テナントビルなどの建物全体で収容人員が30人以上の「特定用途(飲食店など)」の場合、防火管理者の選任が義務付けられます。

資格: 資格講習を受講した者の中から選任します。

📝 消防計画作成届出書

消防計画とは: 火災予防、消防訓練の実施、避難経路の確保など、防火管理業務を適切に行うための手順書です。

期限: 一般的には使用を開始する7日前までに。防火対象物使用開始届と一緒に提出することが多いです。

※詳細は下記記事をお読みください。

【消防計画作成届】誰が出す?提出期限や罰則、書き方まで行政書士が「徹底的にわかりやすく」完全解説|作成代行3.3万円〜

3. 義務3:消防用設備等の設置と維持

火災発生時に初期消火や避難を助けるための設備を設置し、適切に維持管理する義務です。

主な設備: 消火器(面積や用途に関わらずほとんどの店舗で必須)、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具など。

特に注意: 飲食店は「特定防火対象物」に該当することが多く、設置基準が厳しくなります。内装工事の段階で、これらの設備が消防法令に適合するように設計されているか確認することが重要です。

上記の3つの義務を飲食店を開業する経営者の方は守らなければなりません。

『馴染みがないのでよくわからない・・』

そりゃそうです。一般の方が消防法に触れる機会はそうそうありません。
しかし、一国一城の主となるあなたはこれから勉強していかなければなりません。

開店準備でお忙しいとは思いますが、これから苦楽を共にしていくスタッフや、あなたのお店を選んで来店してくださったお客様の為にも、一緒に勉強していきましょう。

行政書士が教える

飲食店開業手続きの流れ(許可申請と消防法の手順)

飲食店開業をスムーズに進めるには、許可申請と消防法の手続きを並行して行う必要があります。
正直よく分からないという方がほとんどですので、簡単に流れをご説明しますね。

1. 全体の流れ(飲食店営業許可申請と消防法)

 

タイミング 許可申請側の手続き 消防法側の手続き
初期 営業許可申請の準備 1. 消防署への事前協議(図面提出)
工事中 保健所への事前相談 2. 工事整備対象設備等の着工届(必要な場合)
工事完了前 書類収集と作成 3. 防火対象物使用開始届出(7日前まで)
工事完了後 営業許可の施設検査 4. 消防用設備等設置届出書(4日以内)
開業直前 営業許可証の交付 5. 消防署による立ち入り検査

2. 内装工事前の消防署との事前協議

消防法上の義務を果たす上で、最も重要なのが内装工事を始める前の「事前協議」です。

内装材の防火性能、厨房の排気方法、客席の区画など、消防の基準を満たさないまま工事を進めてしまうと、完成後に内装のやり直し(手戻り)が発生し、開業が大幅に遅れる原因になります。

飲食店を開業する場合は、消防法上の用途が「特定用途」となり、火を使用する設備がある場合は消火器の設置が義務付けられるなど、規模に関わらず一定の防火・消火設備が求められます。また、収容人数や建物規模によっては、防火管理者の選任、消防計画の作成などが義務付けられることがありますので事前にしっかりと相談しましょう。

相談先は、店舗の所在地を管轄している消防署の予防係となります。

『すいませーん!飲食店開業するので相談に来ましたー!』

上記のようにアポなしで消防署に行くのはやめときましょう。
担当の職員の方が外出していることが多いので、無駄足に終わる可能性が高いです。

ちゃんと事前に電話でアポを取ってから行きましょうね。

3. 届出の提出期限と罰則

消防法上の届出には厳格な期限が設けられています。

届出の種類 提出期限 期限を過ぎた場合の罰則リスク
防火対象物使用開始届出 使用開始の7日前まで 1億円以下の罰金、または3年以下の懲役
防火管理者選任届 選任した日から遅滞なく 30万円以下の罰金または勾留
消防計画の作成届出書 使用開始の7日前まで 最大で懲役3年や法人に1億円の罰金、さらには営業停止命令

これらの届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は、消防法に基づき、命令、罰金、そして最悪の場合「営業停止」に至る可能性があります。意図的に未提出にしていたと判断されなければ、すぐに罰金や懲役になることはまれですが、提出義務のあるものなので早く提出しましょうね。

書類

不安な場合は行政書士にご相談ください!書類作成・提出代行のメリット

 

開業準備で忙しい経営者の方に代わり、保健所や消防署の事前相談や書類作成、現地調査の立ち合いなどを代行させていただいています。

ご相談・見積りは無料で対応させていただいていますのでお気軽にご相談ください。
弊所に依頼すると下記のようなメリットがありますよ!

1. 専門性の高い書類作成

防火対象物使用開始届出に必要な図面(案内図、平面図など)は、消防法独自の視点が必要です。ま

  • 正確性: 法令に基づいた正確な図面調整と書類作成を行います。

  • 実効性: 雛形に頼らず、お客様の店舗の業態や従業員構成に合わせた実効性のある消防計画を作成し、万が一の事態に備えます。

2. 消防署との対応を一任

開業準備で多忙なオーナー様に代わり、弊所が消防署との事前相談や書類提出を代行します。

  • 時間節約: 消防署との煩雑なやり取りや補正(修正)指示対応から解放されます。

  • 確実性: 法令適合の判断がスムーズになり、検査・許可を円滑に進めることができます。

3. ワンストップサポートの提案

当事務所では、「飲食店営業許可」や0時以降の営業を可能にする「深夜営業の届出」「消防法の手続き」をセットでご依頼いただくことができます。

手続きを一本化することで、情報共有の漏れがなくなり、開業までのスケジュール全体を最短化することが可能です。

まとめ:開業を確実に成功させるために

 

飲食店開業における消防法の手続きは、複雑ですが大切な手続きです。

くどいようですが、従業員やお客様などの安全のために適切な届出を行いましょう。

 

 

【時間がない】【不安】【プロに任せたい】

 

 

 

上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

 

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