『特区民泊』
民泊を始めたいと考えている方ならば1度ならず何度も聞いたことがあるキーワードでしょう。
これから民泊を始めたい!と考えている方であれば制度をしっかりと理解しておくことをお勧めします。
行政書士である私がお勧めしたいほど『特区民泊』の制度はあなたが民泊を経営する上で大きなメリットのある制度となっています。
この記事では、あなたが気になる『特区民泊』についてわかりやすく簡単にまとめましたので最後までお読みください。
特区民泊の制度について
まず、特区民泊とは国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例です。
小難しい説明は省きますが、簡単に言うと外国人観光客の増加に伴い宿泊施設を増やす目的で制定されました。
法律で言うとこれですね。国家戦略特別区域法っていう法律。
この13条に以下のように記載があります。
特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第13項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う当該特定認定を受けた事業(以下この条において「認定事業」という。)については、旅館業法第3条第1項の規定は、適用しない。
通常宿泊施設(ホテルや旅館・ゲストハウス等)にお客さんを有料で宿泊させるためには、『旅館業法』に基づいた許認可を取得する必要がありますが、特区民泊の場合は旅館業法の一部を適用せず要件を緩和し、お国が指定したエリア(国家戦略特別区域)かつ特区民泊条例が制定されている自治体内でのみに限定されますが、エリア内であれば基本的には誰でも制度を利用して民泊を始めることができます。
ちなみに国家戦略特別区域法第13条を読んでみると、外国人旅客の滞在に適した「施設」を一定期間以上使用させる事業と規定されてます。事業で用いる「施設」が外国人旅客の滞在に適したものであることを求めてますが、勿論利用者に制限はありません。日本人が宿泊してもOKです。
それでは特区民泊の制度が利用できるのはどのエリアになるのでしょうか?
特区民泊の制度が利用可能なエリア
上記でも述べたように、特区民泊の制度が利用できるのは下記の2つの条件があります。
・国家戦略特別区域
・特区民泊条例が制定されている自治体
この2つです。
まずは『国家戦略特別区域』に指定されているエリアを確認しましょう。
下記のようになります。(:国家戦略特区より引用)
私の住んでいる関西では、大阪府・京都府・兵庫県が対象地域ですね。
それでは特区民泊条例が制定されている自治体も確認しましょう。
下記のようになります。(2025年4月現在)
・東京都大田区
・千葉県千葉市
・新潟県新潟市
・大阪府
・福岡県北九州市
上記のエリアで特区民泊の運営が可能となります。
まだまだ少ないですよね。
旅行者の増加に伴い治安悪化やゴミ・騒音の問題もでてきますのでどの自治体も慎重に検討しています。
ちなみに現在どのくらいの施設が認定を受けているかご存じですか?
地方創生にて面白いデータがでてました。
大阪市がぶっちぎってますね(笑)
確かに大阪市内は本当に依頼が多いです。
元々爆買いでインバウンド需要が急激に伸びた為、宿泊施設が足らなかったんですよね。
インバウンド需要を取り込むために自治体も力を入れて推進した結果でしょうか。
それとも商売上手な方が多いのでしょうか?
なんにせよ大阪の近くでよかったと常々思います。
話が外れましたが、気を取り直して特区民泊の制度はどのようなメリットについて説明しますね。
特区民泊と民泊新法・簡易宿所営業との違い
下記の図を見てもらえれば分かりやすいと思います。
※大阪市HPより引用
メリットを簡単に説明しますね。
・営業日数の縛りがないので365日営業できる(民泊新法は180日以内)
・管理委託が必要ない
・建築基準法上の用途が共同住宅や戸建てでもOK(簡易宿所営業はNG)
・旅館業法の要件緩和により設備基準が比較的緩い
・フロント設備が必要ない
どうですか?
結構メリットありますよね。
また工事も少なくて済むので初期費用削減や営業開始までの期間も短くなるのでありがたいですよね。
民泊新法については下記記事をお読みください。
特区民泊認定を行政書士に依頼する際の費用相場は?
私の知る範囲なのであくまで聞いたり見積書を見せてもらったりした狭い狭い情報ですが、関西圏はこんな感じだと思います。
手数料21,200円は全国共通ですよ。
行政書士報酬はトータルだと20万円程度です。
10万や15万で集客をしている行政書士さんもよく見かけますが、多くは書類はある程度ご自身で集めてもらったり、面倒な測量や住民説明は別料金としていたり。
お見積りを取る際には、何をしてくれて自分は何をしなければならないのかしっかりと確認しましょう。
ちなみに弊所は22万円(税込)です。
勿論住民説明のサポートや測量などの資料作成、事前協議などフルサポートです。
地域最安値ではありませんが、お求めやすいリーズナブルな金額でサービスを提供させていただいています。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。
この記事では、特区民泊の認定制度について簡単ではありますがまとめさせていただきました。
今後も指定されるエリアがどんどん増えていくことも予想されます。
今は自分には関係なくとも民泊ビジネスに関わる以上、常に最新の情報を得ておきましょう。
このサイトでは、民泊や旅館業についての法改正など順次解説していきますのでお時間のある際に他の記事もお読みいただければと思います。