どーも!奈良市を中心に奈良県内で風営法の手続きをサポートさせていただいているスキンヘッドの行政書士です。
まるまるとした可愛い系のスキンヘッドだと自負しています。

「奈良市で深夜までバーを営業したい」 「橿原市でキャバクラを開業したいが、規制が厳しくないか?」
「ポーカーバーを開業したいが、必要な許可はなんなのか?」
「橿原市や生駒市など、ベッドタウンエリアでの深夜営業の規制は厳しいのか?」
歴史と伝統の古都・奈良県は、世界遺産保護や厳格な住環境保全という、他の大都市にはない特殊な規制がありますよね。また、風営法に関しても奈良県の風営法条例の規制を受けますので立地に厳しい要件が存在します。
この記事は、これから奈良県で事業を始めるオーナー様に向けて、風営法が定める許認可・届出(9業態)について、取得に必要な費用、期間を、行政書士が解説します。
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手続き費用については下記の記事をお読みください。

奈良県の許認可手続きにおける「許可」と「届出」の基本構造
奈良県で風営法に基づく手続きを行う際は、営業形態によって「許可」と「届出」に分けられます。
まずは、ご自身の業態がどちらに該当するかを確認してくださいね。
| 手続きの種類 | 該当する主な営業形態 | 規制の重さ |
| 許可制 | キャバクラ、マージャン店、クラブ(特定遊興) | 書類審査と現地調査あり。滋賀県特有の立地規制も厳格に適用されます。 |
| 届出制 | 深夜営業のバー、デリヘル、アダルト配信 | 原則書類審査のみ。営業開始前に書類提出が必要です。 |
【許可制】書類審査/実地検査有り/5つの風俗営業
公安委員会の厳しい事前審査(許可)が必要となる、風俗営業の5つの業態と特定遊興飲食店営業について解説しますね。

1. キャバクラ・スナックなどの接待飲食店(1号営業)
【社交飲食店】キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(1号営業) |
| 該当行為 | 客への接待行為を伴う飲食店 |
| 奈良県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月~2カ月半程度 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。
2. 暗いバーや喫茶店などの低照度飲食店(2号営業)
【低照度飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(2号営業) |
| 該当行為 | 照度10ルクス以下の飲食店。 |
| 奈良県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月~2カ月半程度 |
3. 区画席(個室)で飲食させる営業(3号営業)
【区画飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(3号営業) |
| 該当行為 | 他から見通すことが困難な、広さ5㎡以下の客室を設ける個室居酒屋など。 |
| 奈良県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月~2カ月半程度 |

4. 雀荘/ぱちんこ店(4号営業)
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(4号営業) |
| 該当行為 | 麻雀、パチンコなど、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
| 奈良県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所の行政書士報酬:198,000円。(ぱちんこは除く) |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月~2カ月半程度。 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

5. ポーカー/アミューズメントカジノ/ゲームセンター(5号営業)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものにおいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
| 業態 | 風俗営業許可(5号営業) |
| 該当行為 | スロット、テレビゲーム機など、遊技設備により客に遊技させる営業。 |
| 奈良県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:220,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月~2カ月半程度 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

【許可制】厳格な立地規制有り/特定遊興飲食店営業許可
ライブハウス・ダンスクラブ(特定遊興飲食店営業)
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)
| 業態 | 特定遊興飲食店営業許可 |
| 該当行為 | 深夜0時以降に遊興(ダンス、DJなど)をさせ、酒類を提供する。 |
| 奈良県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:220,000円 |
| 許可までの日数 | 目安となる期間:2カ月~2カ月半程度 |
【兵庫県独自の規制】
◎ 営業の許容場所
奈良県大宮町6丁目・・
※ 上記場所のうち、助産施設、病院又は有床診療所、老人ホームなどの施設の敷地から100メートル以内の地域にあっては、許可を受けることができません。
ただし、旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設内に所在し、かつ、国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(ホテル等内適合営業所)については、場所の制限はありません。
◎ 営業時間の制限 深夜から引き続く午前5時~午前6時までの時間においては、その営業を営むことはできません
【届出制】事前に営業開始届出提出必須/3つの届出営業
許可制に比べ手続きは簡素ですが、届出内容に誤りがあったり、営業方法に違反があったりすると、直ちに行政処分や刑事罰のリスクがありますので要注意。

1. バー・居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店。
| 業態 | 深夜酒類提供飲食店営業(届出) |
| 該当行為 | 深夜0時以降も酒類をメインに提供し、接待を行わないバー、ダイニングバーなど。 |
| 奈良県での費用 | 申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:88,000円。 |
| 営業開始までの期間 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

2. デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)
店舗を設けることなく、人を派遣し性的サービスを提供する営業。
| 業態 | 無店舗型性風俗特殊営業(届出) |
| 該当行為 | 派遣により、性的なサービスを提供する営業(デリバリーヘルス)。 |
| 奈良県での費用 | 申請手数料:3,400円。取得までの期間:即日受理。 |
| 許可迄にかかる日数 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

3. アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)
「性的好奇心をそそるため」性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業。
| 業態 | 映像送信型性風俗特殊営業(届出) |
| 該当行為 | インターネットなどを利用して、性的な映像を配信する営業。 |
| 奈良県での費用 | 申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:77,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。
【奈良県独自の最重要ポイント】風俗営業の立地規制と保全対象施設
奈良県内で風俗営業(1号~5号)を行う際に、最も重要になるのが「どこで開業できるか」という立地規制です。これは風営法本体だけでなく、奈良県の風営法条例によって厳格に定められています。
(1) 風俗営業が可能・不可能となる「区域」の考え方
まず、奈良県では下記の用途地域では風俗営業はできません。
◇第1種低層住居専用地域 ◇第2種低層住居専用地域 ◇第1種中高層住居専用地域 ◇第2種中高層住居専用地域
◇第1種住居地域 ◇第2種住居地域 ◇準住居地域 ◇田園住居地域
風俗営業は、善良な風俗と清浄な環境を保持する目的から、原則として住居系の地域(第一種低層住居専用地域など)では営業できません。
許可を取得する用途地域は下記の中から選びましょうね。
上記の用途地域であればどこでもいいのでジャンジャン申請しましょう!
と言いたいところですが、現実はそう甘くはありません・・。
風営法の立地規制には『保全対象施設との距離』というなんともややこしい規制があるんですね。
奈良県における保全対象施設とはなんなのか確認しましょう。
(2) 保全対象施設との距離規制(奈良県条例)
【保全対象施設】
◇学校教育法第1条に規定する学校
◇図書館法第2条第1項に規定する図書館
◇児童福祉法第39条に規定する保育所
◇就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
◇医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
風俗営業所の立地は、上記の「保全対象施設」から一定の距離を離すことが条例で義務付けられています。
奈良県では、保全対象施設の位置が商業地域に所在する場合は50m超、商業地域以外の区域に所在する場合には100m超離れた場所においてのみ風俗営業を営むことができます。
- 実務上の注意点:
- この距離は、施設敷地から営業所敷地までの水平距離(直線距離)で測られます。「実測距離(道路沿い)」ではないため、地図上で問題ないように見えてもNGになるケースがあります。

業務対応エリア【奈良県全域】|風営法許認可対応地域一覧
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| 奈良県内の主要都市・各町 | 奈良市、生駒市、橿原市、大和郡山市、天理市、香芝市、桜井市、五條市、葛城市、御所市、大和高田市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 |
まとめ:奈良県内の風営法許認可はお任せください
奈良県でナイトビジネスを成功させるためには、「この業態ならこの手続き」という基本知識だけでなく、「奈良県の基準」という応用知識が不可欠です。
弊所では、開業準備の初期段階から許認可の取得までを一貫してサポートさせていただきます。
警察も、自分たちの管轄である公安委員会が許可をだしている以上、風営法の違反には厳しく対応します。
つけいる隙を与えない為に、長く商売を続けていくためにも、風営法だけでなく法律に関する知識はアップデートし続けましょう。
この記事が、その為の第一歩となってくれたらと思います。
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【風営法お役立ち記事】
