どーも!大津市を中心に滋賀県内で風営法の手続きをサポートさせていただいているスキンヘッドの行政書士です。
まるまるとした可愛い系のスキンヘッドだと自負しています。

「大津市で深夜までバーを営業したい」 「草津駅前でキャバクラを開業したいが、規制が厳しくないか?」
「ポーカーバーを開業したいが、必要な許可はなんなのか?」
近畿圏内において、古都・京都や大都市・大阪と隣接する滋賀県は、都市計画や地域の特性により、風俗営業が可能な地域が限られています。
生半可な知識で手続きをすると、「許可が下りない」「無許可営業で営業停止」といった最悪の事態を招きかねません。
この記事は、これから滋賀県で事業を始めるオーナー様に向けて、風営法が定める主な許認可・届出(全9業態)について、取得に必要な費用、期間や、特に重要な滋賀県独自の立地規制を、風営法に特化した行政書士が解説します。
風営法の手続きにお悩みの方は弊所にご相談ください。
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手続き費用については下記の記事をお読みください。

滋賀県でナイトビジネスを始める方へ|「許可」と「届出」の全体像
滋賀県で風営法に基づく手続きを行う際は、営業形態によって「許可」と「届出」に分けられます。
まずは、ご自身の業態がどちらに該当するかを確認してくださいね。
| 手続きの種類 | 該当する主な営業形態 | 規制の重さ |
| 許可制 | キャバクラ、マージャン店、クラブ(特定遊興) | 書類審査と現地調査あり。滋賀県特有の立地規制も厳格に適用されます。 |
| 届出制 | 深夜営業のバー、デリヘル、アダルト配信 | 原則書類審査のみ。営業開始前に書類提出が必要です。 |
【許可制】書類審査/実地検査有り/5つの風俗営業
公安委員会の厳しい事前審査(許可)が必要となる、風俗営業の5つの業態と特定遊興飲食店営業について解説しますね。

1. キャバクラ・スナックなどの接待飲食店(1号営業)
【社交飲食店】キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(1号営業) |
| 該当行為 | 客への接待行為を伴う飲食店 |
| 滋賀県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月半~3カ月 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。
2. 暗いバーや喫茶店などの低照度飲食店(2号営業)
【低照度飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(2号営業) |
| 該当行為 | 照度10ルクス以下の飲食店。 |
| 滋賀県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月半~3カ月 |
3. 区画席(個室)で飲食させる営業(3号営業)
【区画飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(3号営業) |
| 該当行為 | 他から見通すことが困難な、広さ5㎡以下の客室を設ける個室居酒屋など。 |
| 滋賀県での費用・期間 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月半~3カ月。 |

4. 雀荘/ぱちんこ店(4号営業)
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(4号営業) |
| 該当行為 | 麻雀、パチンコなど、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
| 滋賀県での費用・期間 | 申請手数料:24,000円。弊所の行政書士報酬:198,000円。(ぱちんこは除く) |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月半~3カ月。 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

5. ポーカー/アミューズメントカジノ/ゲームセンター(5号営業)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものにおいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
| 業態 | 風俗営業許可(5号営業) |
| 該当行為 | スロット、テレビゲーム機など、遊技設備により客に遊技させる営業。 |
| 滋賀県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:220,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:2カ月半~3カ月。 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

【許可制】厳格な立地規制有り/特定遊興飲食店営業許可
ライブハウス・ダンスクラブ(特定遊興飲食店営業)
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)
| 業態 | 特定遊興飲食店営業許可 |
| 該当行為 | 深夜0時以降に遊興(ダンス、DJなど)をさせ、酒類を提供する。 |
| 滋賀県での費用 | |
| 許可までの日数 |
ここで残念なお知らせです・・。
実は滋賀県では特定遊興飲食店の営業可能地域が条例で設定されていない為、許可を取得することができません。
深夜にお酒を提供して遊興を楽しむことができないんですね。
滋賀県の風営法の規制の中でも一番つらいのが、特定遊興飲食店営業許可が取得できないことだと、個人的に思っています。
いつか許可が取得できるようになった時の為に、許可要件などの詳細を知りたい方は下記記事をお読みください。
【届出制】事前に営業開始届出提出必須/3つの届出営業
許可制に比べ手続きは簡素ですが、届出内容に誤りがあったり、営業方法に違反があったりすると、直ちに行政処分や刑事罰のリスクがありますので要注意。

1. バー・居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店。
| 業態 | 深夜酒類提供飲食店営業(届出) |
| 該当行為 | 深夜0時以降も酒類をメインに提供し、接待を行わないバー、ダイニングバーなど。 |
| 滋賀県での費用 | 申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:88,000円。 |
| 営業開始までの期間 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
滋賀県の届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

2. デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)
店舗を設けることなく、人を派遣し性的サービスを提供する営業。
| 業態 | 無店舗型性風俗特殊営業(届出) |
| 該当行為 | 派遣により、性的なサービスを提供する営業(デリバリーヘルス)。 |
| 滋賀県での費用 | 申請手数料:3,400円。取得までの期間:即日受理。 |
| 許可迄にかかる日数 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

3. アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)
「性的好奇心をそそるため」性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業。
| 業態 | 映像送信型性風俗特殊営業(届出) |
| 該当行為 | インターネットなどを利用して、性的な映像を配信する営業。 |
| 滋賀県での費用 | 申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:77,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。
【滋賀県独自の最重要ポイント】風俗営業の立地規制と保全対象施設
滋賀県内で風俗営業(1号~5号)を行う際に、最も重要になるのが「どこで開業できるか」という立地規制です。これは風営法本体だけでなく、滋賀県公安委員会が定める条例によって厳格に定められています。
(1) 風俗営業が可能・不可能となる「区域」の考え方
風俗営業は、善良な風俗と清浄な環境を保持する目的から、原則として住居系の地域(第一種低層住居専用地域など)では営業できません。
【滋賀県の風俗営業可能地域】
| 第二種地域 | 商業地域 |
| 第三種地域 | 第一種地域・第二種地域以外の地域(近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域) |
滋賀県では、住居系の用途地域(第一種地域)での風増営業は禁止されています。
【滋賀県での注意点】
滋賀県は都市部の商業地域が集中しているエリアが限られます。特に風俗営業の出店が多い大津市(JR大津駅、びわ湖浜大津駅周辺)、草津市(JR草津駅周辺)、彦根市などの商業地が、主な営業エリアとなります。
物件を取得する前に、必ず管轄警察署の生活安全課に立地条件の確認を行う必要があります。
(2) 保全対象施設との距離規制(滋賀県条例)
【保全対象施設】
①学校教育法第1条に規定する学校
②学校教育法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る)
③児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
④病院又は有床診療所
⑤図書館法第2条第1項に規定する図書館
⑥博物館法第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設その他公安委員会規則で定める施設
風俗営業所の立地は、上記の「保全対象施設」から一定の距離を離すことが条例で義務付けられています。
滋賀県の条例では、①②のうち第二種地域は70m。第三種地域では100m。③④⑤⑥の第二種地域は50m第三種地域では70mを超えた場所においてのみ、風俗営業の営業所を設置することを認めています。
- 実務上の注意点:
- この距離は、施設敷地から営業所敷地までの**水平距離(直線距離)**で測られます。「実測距離(道路沿い)」ではないため、地図上で問題ないように見えてもNGになるケースがあります。
- 物件取得前に、行政書士による正確な図面作成と距離測定が、許可取得の成否を分けます。

業務対応エリア【滋賀県全域】|風営法許認可対応地域一覧
無料相談大歓迎。フットワーク軽くお客様の店舗までお伺いいたします!
滋賀県内のどの地域で開業される場合でも、弊所にご相談ください。
| 滋賀県内の主要都市・各町 | 大津市、草津市、長浜市、東近江市、彦根市、甲賀市、守山市、栗東市、野洲市、近江八幡市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
まとめ:滋賀県内の風営法許認可はお任せください
滋賀でナイトビジネスを成功させるためには、「この業態ならこの手続き」という基本知識だけでなく、「滋賀県の基準」という応用知識が不可欠です。
弊所では、開業準備の初期段階から許認可の取得までを一貫してサポートさせていただきます。
警察も、自分たちの管轄である公安委員会が許可をだしている以上、風営法の違反には厳しく対応します。
つけいる隙を与えない為に、長く商売を続けていくためにも、風営法だけでなく法律に関する知識はアップデートし続けましょう。
この記事が、その為の第一歩となってくれたらと思います。
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労働基準法の概念がないので起きてる限りは対応します。
【風営法お役立ち記事】

