どーも!京都市を中心に風営法の手続きをサポートさせていただいているスキンヘッドの行政書士です。
怖い系じゃなく可愛い系のスキンヘッドだと自負しています。

「京都でバーを開きたい」 「祇園や木屋町で朝まで営業したいが、必要な手続きはなんなのか?」
「キャバクラってなんの許可がいるの?」
古都・京都は、観光と伝統、そして独自の条例が複雑に絡み合い、風営法の手続きが他の大都市以上に難しい地域の一つです。
飲食の許可だけでもお隣の大阪と比較すると結構違いますからね・・。
ましてや公安委員会が管轄の風営法です。
生半可な知識で手続きをすると、「許可が下りない」「無許可営業で営業停止」といった最悪の事態を招きます。
この記事は、これから京都で事業を始めるオーナー様に向けて、風営法が定めるすべての許認可・届出(全9業態)について、取得に必要な費用、期間や注意点を、風営法に特化した行政書士が解説します。
風営法の手続きにお悩みの方は弊所にご相談ください。
手続き費用については下記の記事をお読みください。

京都の許認可手続きにおける「許可」と「届出」の基本構造
京都府で風営法に基づく手続きを行う際は、営業形態によって「許可」と「届出」に分けられます。
まずは、ご自身の業態がどちらに該当するかを確認してくださいね。
| 手続きの種類 | 該当する主な営業形態 | 規制の重さ |
| 許可制 | キャバクラ、マージャン店、クラブ(特定遊興) | 書類審査と現地調査あり。京都市内特有の立地規制も厳格に適用されます。 |
| 届出制 | 深夜営業のバー、デリヘル、アダルト配信 | 原則書類審査のみ。営業開始前に書類提出が必要です。 |
【許可制】書類審査/実地検査有り/5つの風俗営業
公安委員会の厳しい事前審査(許可)が必要となる、風俗営業の5つの業態と特定遊興飲食店営業について解説しますね。

1. キャバクラ・スナックなどの接待飲食店(1号営業)
【社交飲食店】キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(1号営業) |
| 該当行為 | 客への接待行為を伴う飲食店 |
| 京都府での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |
【京都府下の風俗営業可能地域】
第2種地域 | 1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により指定された近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域。ただし、第3種地域を除く。 2 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25メートル以内の地域 3 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する鉄道に係る停車場(列車を停止し、旅客又は貨物を取り扱うため設けられた場所で転轍器の設備を有するものをいう。)の周囲50メートル以内の地域 4 この項の1から3までの地域、第1種地域及び第3種地域以外の地域 |
第3種地域 | 京都市の区域のうち次に掲げる地域 1 中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもつて囲む地域 2 東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもつて囲む地域 3 下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもつて囲む地域 |
上記と併せて保全対象施設との距離もしっかりと確認しなければなりません。
【保全対象施設】
1 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち大学以外の学校をいう。) 2 児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。) 3 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)及び診療所(同法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所をいう。以下同じ。) 4 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。) | 100メートル(法第2条第1項第1号の営業及び同項第5号の営業(以下「第1号営業等」という。)にあつては、70メートル) | 70メートル(第1号営業等にあつては、50メートル) |
1 大学(学校教育法第1条に規定する学校のうち大学をいう。) 2 保健所 3 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。) | 70メートル(第1号営業等にあつては、50メートル) | 50メートル(第1号営業等にあつては、30メートル) |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。
2. 暗いバーや喫茶店などの低照度飲食店(2号営業)
【低照度飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(2号営業) |
| 該当行為 | 照度10ルクス以下の飲食店。 |
| 京都府での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |
3. 区画席(個室)で飲食させる営業(3号営業)
【区画飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(3号営業) |
| 該当行為 | 他から見通すことが困難な、広さ5㎡以下の客室を設ける個室居酒屋など。 |
| 京都府での費用・期間 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |

4. 雀荘/ぱちんこ店(4号営業)
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(4号営業) |
| 該当行為 | 麻雀、パチンコなど、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
| 京都府での費用・期間 | 申請手数料:24,000円。弊所の行政書士報酬:198,000円。(ぱちんこは除く) |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

5. ポーカー/アミューズメントカジノ/ゲームセンター(5号営業)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものにおいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
| 業態 | 風俗営業許可(5号営業) |
| 該当行為 | スロット、テレビゲーム機など、遊技設備により客に遊技させる営業。 |
| 京都府での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:220,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

【許可制】厳格な立地規制有り/特定遊興飲食店営業許可
ライブハウス・ダンスクラブ(特定遊興飲食店営業)
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)
| 業態 | 特定遊興飲食店営業許可 |
| 該当行為 | 深夜0時以降に遊興(ダンス、DJなど)をさせ、酒類を提供する。 |
| 京都府での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:220,000円 |
| 許可までの日数 | 目安となる期間:30日と記載有りますが実質50日程度。。 |
「特定遊興飲食店営業」ができる地域については、条例により、第3種地域(病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの。)、児童福祉施設(児童を入所させるもの。)から、70メートルを超える地域に限る。)に限定されています。
注※ホテル等内適合営業所を除きます。
条例で定める第3種地域 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例において、「第3種地域」として次の地域を定めています。 京都市の区域のうち次に掲げる地域
|
※京都府警察署HPより引用(京都府警察/特定遊興飲食店営業を営むには)
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。
【届出制】事前に営業開始届出提出必須/3つの届出営業
許可制に比べ手続きは簡素ですが、届出内容に誤りがあったり、営業方法に違反があったりすると、直ちに行政処分や刑事罰のリスクがありますので要注意。

1. バー・居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店。
| 業態 | 深夜酒類提供飲食店営業(届出) |
| 該当行為 | 深夜0時以降も酒類をメインに提供し、接待を行わないバー、ダイニングバーなど。 |
| 京都府での費用 | 申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:88,000円。 |
| 営業開始までの期間 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

2. デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)
店舗を設けることなく、人を派遣し性的サービスを提供する営業。
| 業態 | 無店舗型性風俗特殊営業(届出) |
| 該当行為 | 派遣により、性的なサービスを提供する営業(デリバリーヘルス)。 |
| 京都府での費用 | 申請手数料:3,400円。取得までの期間:即日受理。 |
| 許可迄にかかる日数 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

3. アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)
「性的好奇心をそそるため」性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業。
| 業態 | 映像送信型性風俗特殊営業(届出) |
| 該当行為 | インターネットなどを利用して、性的な映像を配信する営業。 |
| 京都府での費用 | 申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:77,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。
京都府の風営法許認可を成功させるための「3つの鍵」
①:「正確な測量」
風営法の許認可の申請時に求められる店舗の平面図や求積図。
申請時に添付した図面と実際に測量した数字と誤差がないか。図面に記載されていない音響設備や照明設備はないか。見通しは問題ないか?
数センチ単位で修正を要求されますので、ご自身で申請した場合は、図面の修正だけで多くの時間を失います。
②:保全対象施設(学校・病院)
京都府の繁華街では特例(距離規制の緩和)が適用されますが、条例が定める場所かどうか、また学校や病院の移転計画がないかなど、物件取得前の段階で徹底した立地調査が必要です。
【京都府における保全対象施設】
①学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
②幼保連携型認定こども園
③利用定員が20人以上の保育所
④入院施設のある病院・診療所
⑤図書館
⑥保健所
⑦博物館
京都府の条例では、①(大学を除く)②③④のうち第二種地域は100m((1号営業及び5号営業は70m)第三種地域では70m(1号営業は50m)。①(大学のみ)⑤⑥⑦の第二種地域は70m(1号営業は50m)第三種地域では50m(1号営業は30m)を超えた場所においてのみ、風俗営業の営業所を設置することを認めています。
③:必要な許認可の精査
『キャバクラなら1号営業。スナックやガールズバーなら深夜営業でOK』
そのように認識していませんか?
あくまで営業に必要な許認可は、お店の営業実態から判断します。
あなたのお店の営業方法をしっかりと再確認して、必要な許認可を精査しましょう。
不安な場合は、お気軽にご相談ください。

業務対応エリア【京都府全域】|風営法許認可対応地域一覧
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まとめ:京都府内の風営法許認可はお任せください
京都でナイトビジネスを成功させるためには、「この業態ならこの手続き」という基本知識だけでなく、「京都府の基準」という応用知識が不可欠です。
弊所では、開業準備の初期段階から許認可の取得までを一貫してサポートさせていただきます。
警察も、自分たちの管轄である公安委員会が許可をだしている以上、風営法の違反には厳しく対応します。
つけいる隙を与えない為に、長く長く商売を続けていくためにも、風営法だけでなく法律に関する知識はアップデートし続けましょう。
この記事が、その為の第一歩となってくれたらと思います。
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労働基準法の概念がないので起きてる限りは対応します。
【風営法お役立ち記事】


