京町家事業認定とは?|京都の行政書士が教える制度と申請方法

京町家事業認定

この記事をお読みいただきありがとうございます。

弊所は京都市の中心部に事務所を置く旅館業許可に詳しい行政書士事務所です。

・民泊を始めたいので物件を探している

・空き家の処分に困っている

・空き家を有効活用したい

・これから開業したいがどのようなスケジュールで進めればいいのか分からない

・自分の事業プランを聞いてもらって必要な許認可を判断してほしい

・民泊物件購入の為の融資申請をお願いしたい

そのような方はお気軽にご相談ください。
弊所や協力会社含め、全力でサポートさせていただきます。

この記事では、旅館業を経営している事業者さんから問い合わせの多い『京町家事業認定』について詳しく解説しました。
お時間のない経営者様が隙間時間に読めるよう5分程度で読めるようまとめましたので、お手すきの際にお読みいただければと思います。

京町家とは?

そもそも京町家事業認定とはなんでしょう?

その前に前提となる『京町家』について認識を共有しておきましょう。

京都市京町家の保全及び継承に関する条例というものがあります。
そこには『京町家』の定義は以下のように書かれています。

京町家
建築基準法の施行の際現に存し,又はその際現に建築,修繕若しくは模様
替えの工事中であった木造の建築物であって,伝統的な構造及び都市生活の中から生
み出された形態又は意匠(平入りの屋根その他の形態又は意匠で別に定めるものをい
う。)を有するものをいう。

まぁ昔ながらの京風の建物ですよね。

ポイントは・・・・

🔲建築基準法施行の際には建築されていたこと
建築基準法の施行日は1950年11月23日(昭和25年)です。
この施行日より前から建築されていたことを証明する必要があります。

🔲木造であり伝統的な構造(伝統軸組構法)であること

🔲平入りの屋根であること
※角地,路地状敷地,高塀造りのものは必須でない。

🔲3階建て以下であること

🔲一戸建てか長屋であること

🔲下記のいずれか一つに該当すること
隣地に接する外壁又は高塀・通り庭 ・火袋 ・坪庭又は奥庭・通り庇 ・格子
※「通り庭」とは、道に面した出入口から続く細長い形状の土間をいいます。
「火袋」とは、細長い形状の吹き抜け部分をいいます。
「通り庇ひさし」とは、道に沿って設けられた軒をいいます。
「格子」は、伝統的な様式によるものに限ります。

 

上記が町家の定義になります。
上記に該当していますか?

該当しそうなのであれば更に京町家事業認定のことについて学んでいきましょう。

京町家事業認定とは?

京都市京町家の保全及び継承に関する条例第2条第1号に規定する京町家(以下「京町家」という。)において営まれる住宅宿泊事業のうち,別に定める要件を備えているものとして,市長が認定したものをいう。

上記のように定められています。
上記の条例に規定している京町家は先ほどご説明した京町家ですね。

簡単に言うと、京町家を民泊や旅館業などで利用する場合に市長が認定する制度ですね。

ポイントは、、、

🔲京町家に該当すること

🔲用途地域が住居専用地域であること
旅館業は基本的に住居専用地域などでは許可が取得できません。しかし、京町家事業として認定されれば下記の住居専用地域でも許可を取得することができるようになります。

第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域又は第 2 種中高層住居専用地域

 

細かい構造的なものなどを言い出すときりがないので気になる方は個別でご相談ください。

京町家事業認定に必要な書類

🔲認定京町家事業認定申請書

🔲建物の登記事項証明書又は京町家カルテの写し等

🔲京町家の外観及び都市生活の中から生み出された形態若しくは意匠を示す写真又は京都市京町家の保全及び継承に関する条例第 17 条に基づく重要京町家に指定されていることを証する書面等

🔲規則第3 条第1 号に掲げる形態又は意匠を示す写真等

🔲付近見取図

🔲各階平面図

🔲宿泊者への説明に使用する資料等

旅館業許可

まとめ

いかがでしょうか?
この記事では『京町家事業認定』について簡単ではありますがまとめさせていただきました。

・空き家を民泊施設として利用したい

そんな方は弊所へご相談ください。
ご相談は無料で承っております。

弊所では旅館業の許可などの各種許認可申請・融資申請サポート・不動産会社のご紹介など、旅館業を開業される方の『なんでも屋』として、あなたのサポートをさせていただきます。

 

 

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