どーも!風営法の許認可に特化したハゲかけていたのでスキンヘッドにした行政書士です。
関西全域でキャバクラ・デリヘル・ラウンジなどの夜のお店のサポートをさせていただいています。
2~3年前くらいからですかね。
女性を顧客とした男性を派遣する出張型風俗。いわゆる『女性用風俗』が関西で増加しだしたのは。
弊所の受任する無店舗型性風俗の届出ですが、5件に1件くらいは女性用風俗です。
流行ってますよね。
さて、これらの事業を始めるオーナー様から、必ずと言っていいほどいただくご質問があります。
それが、「女性用風俗も、男性向けデリヘルと同じように届出が必要なのか?」という疑問ですね。
この記事では、あなたの事業が届出の対象となるのか、要点をギュッと絞って行政書士が解説します。
最後までお読みになり、必要であればお気軽にご相談ください。
女性用風俗事業者が抱える届出の疑問
この記事を読んでおられる方はご存じの通り、男性向けデリヘル事業(無店舗型性風俗特殊営業)は届出が必須です。しかし、女性用風俗のオーナー様は、以下のような理由から「うちの事業は届出が不要ではないか」と考えがちです。
- 「客」が女性であること: 法律が想定している性風俗営業は男性客を想定しているのではないか?
- 「性交類似行為」の主体: サービス提供者が男性である場合、届出の対象となるのか?
- 異性間のサービスという定義: 風営法の条文をどう解釈すべきか?
結論から言うと、女性用風俗事業も、そのサービス内容によっては風営法の届出(無店舗型性風俗特殊営業)が必須となります。届出が必要なケースと不要なケースを、法的な定義に基づいて解説していきますね。

風営法上の届出が必要となる「異性間サービス」の定義
デリヘルや女性用風俗が該当する「無店舗型性風俗特殊営業」は、風営法第2条第7項で定義されています。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
届出が必要かどうかの鍵は、以下の2点です。
1. サービスの対象は「客」と「異性」の「性的な行為」
風営法の条文を読み解くと、届出が必要となる営業の核心は、「対価を受け、異性の客に対し性的なサービスを提供すること」にあります。
では、女性用風俗の営業形態はどのようなものでしょう?
【一般的な女性用風俗の営業形態】
性的好奇心に応じてセラピスト(男性)が客(女性)に接触するなどのサービスを行う。
どうでしょう?
男性用のデリヘルとの違いは、男性と女性が入れ替わっていることのみですよね。
風営法で規制されているのは、異性間でのサービスです。
女性用風俗事業の場合、サービスを提供するのが男性セラピストであり、サービスを受けるのが女性客です。これは紛れもなく「異性間」のサービスに該当します。
したがって、サービス内容が「性的な行為」に該当するならば、男性向けデリヘルと同様に届出が必須となります。
2. 「性的な行為」の判断基準
では、あなたの事業が提供するサービスが「性的な行為」に該当するかどうかは、どう判断されるのでしょうか?
これは、「性交類似行為」の有無によって判断されますのでよく覚えておきましょうね。
- 性交類似行為: 性的な興奮を催させ、または満足させるための行為。例:性器を触る、口を当てるなど。
女性用風俗事業の場合、セラピストと女性客の間でこれらの行為が行われることが前提であれば、届出が必要です。
無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な書類や記入方法等が気になる方は下記記事をお読みください。
かなりわかりやすくまとめてあります。

専門家が教える!女性用風俗事業の届出要否チェックリスト
法律の条文を踏まえ、あなたの事業が「無店舗型性風俗特殊営業」として届出が必要か、以下の基準でチェックしてみましょう。
| 質問 | 届出要否の判断 |
| Q1. サービスの提供者は男性ですか? (キャスト) | Yes |
| Q2. サービスの利用者は女性ですか? (お客様) | Yes |
| Q3. 対価を受け取っていますか? | Yes |
| Q4. サービス内容に、性交類似行為などの性的なサービスが含まれますか? | Yes → 届出必須 |
| No → 届出不要 |
特に注意が必要なケース(無届営業のリスク)

女性用風俗|無届営業の罰則
「女性用風俗だから、男性向けほど厳しくないだろう」と考えるのは非常に危険です。
女性用だから、男性用だから、そんなのは全く関係ありません。
デリヘル(男性向け)も、女性用風俗も、法律上は同じ「無店舗型性風俗特殊営業」です。
そのため、無届営業に対する罰則は、性別に関わらず、厳格に適用されます。
1. 風営法が定める無届営業の刑事罰
無届けで営業を行った場合、以下の通り、重い刑事罰が科せられます。
「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方」
これは、女性用風俗事業のオーナー様も例外ではありません。摘発されれば、逮捕や罰金刑という形で、オーナー様自身の経歴に重い記録が残ります。
2. 無届営業のリスク回避こそが「最大のコスト削減」
行政書士への依頼費用を「コスト」だと感じるかもしれません。しかし、無届営業による罰則や事業停止が招く損失は、行政書士への報酬を遥かに上回ります。
無届営業のリスクをゼロにすることこそが、長期的に見て最も賢明な「コスト削減」であり、「事業への投資」であると私は考えます。

あなたの事業を法律の面から守るために
女性用風俗事業であっても、「異性の客に性的な行為を提供する」という定義に該当する限り、風営法上の届出(無店舗型性風俗特殊営業)は必須です。
当事務所は、デリヘル事業に特化した行政書士として、女性用風俗事業オーナー様の届出も数多くサポートしております。届出から変更届、従業員名簿などの遵守事項からコンプライアンスに関する不安解消まで、丁寧に対応いたします。
不安や誤解を抱えたまま営業を続けるのではなく、専門家に相談し、合法で安定した事業基盤を構築しましょう。
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「うちのサービスはどこまでOKか?」「届出が必要なラインはどこか?」といった、専門的なご質問は、ぜひ無料相談をご利用ください。
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