【ポーカーバー開業】アミューズメントカジノに必要な風営法5号営業許可を最速で取得する

5号営業(ポーカー、アミューズメントカジノ)

どーも。ポーカーフェイスでも頭が嘘をつけないのでポーカー最弱の男と噂されているスキンヘッドの行政書士です。

最近は本当にポーカーが流行ってますよね。

さて、今回はお待ちかねの『ポーカーやアミューズメントカジノの営業許可』、いわゆる風営法の5号許可について解説していきます。

「射幸心をそそるおそれのある遊技機」を備えたポーカーバーやアミューズメントカジノ、ゲームセンターは、『遊技場営業』と呼ばれ、風営法の規制対象となります。

 

皆さんお世話になったであろう、警察への許可申請ですね。

 

この風営法の5号許可申請は、消防や役所、警察署との調整や『平面図・求積図・照明音響設備』といった測量による図面作成もあり、用途地域の制限もあり、保全対象施設との距離や構造設備の要件もあるというかなり難易度の高い行政手続きです。

ぶっちゃけ行政書士の中でも手を出さない方は一切手を出さない業務の一つですね。
難易度の高さもあるんですが、警察の手続きはクセが強いというか他の行政機関と違った色があるからでしょうかね。

そして、大阪は更にクセが強い。
アミューズメントカジノやポーカーバーは営業方法が特殊であり、『接待行為』と密接に関係してきます。
営業形態によっては、5号営業本来の『遊技場営業』とキャバクラなどで取得する1号営業『社交飲食店』を取得する必要が出てきます。

 

めんどいでしょー。

 

さて、本記事では、「風営法の5号営業許可」と呼ばれるこの許可申請をスムーズに進めるために、「風営法5号営業の規制の全体像」や「許可を取得する為に満たすべき要件」「用意すべき必要書類」について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。

5分程度で読めるよう、要点をギュッと絞って解説しますので最後までお読みください。


弱小ギャンブラー

風営法5号営業の規制の全体像

 

さて、まずは風営法5号について一緒にお勉強しましょう。
ご存じの通り「ゲームセンター・アミューズメントカジノ・ポーカー」などの遊戯営業場は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制対象となっていて、開業・運営には厳格なルールが適用されています。

その為、営業を開始するには、風営法に定められた要件を満たして書類を作成し、管轄の都道府県の公安委員会から『風俗営業許可の5号営業』を取得しなければなりません。

 

風俗営業許可と言われるとピンクなお店の営業許可だとイメージする人も多いですが、世間一般のイメージとは異なり、遊技場営業は風営法上の「風俗営業」に分類されます。

定義

風営法第2条第5号では、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

 

(国家公安委員会規則で定めるものに限る)とありますが、具体的にはどのようなものが該当するのかも確認しておきましょう。

風営法の施行規則第3条

一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

 

わかりにくいですよね。
基本的には勝敗などの優劣の付けれる遊戯設備は規制対象です。

勝敗などがはっきりとわかると、『今日の飲み代は負けたやつの奢りなー!』となるケースって経験ありません?
だいたいそういう時は僕は負けるんですが、これって捕まるかどうかはさておいてギャンブルなんですよね。

このような小さなギャンブルが積み重なると、物足りなくなって、飲み代ではなくお金を掛けて勝負をするなんてこともあり得ます。

なので『射幸心をそそるおそれがある遊技』になるんですよね。ゲーム本来の用途で使用すれば問題ないんですが、遊技機はこういったギャンブルという本来の目的とは違った用途で使用されることもありますので、風営法で規制されていると理解していただければ問題ないかと思います。

そういった理由で、風営法では、客の「射幸心」を過度に刺激しないように、営業時間、店舗の構造、照明の明るさなどに制限を設けています。

立地や構造についての規制は後述しますので、ここでは営業の方法についての制限を簡単にまとめますね。

 

□深夜営業の禁止:原則として、午前0時(または午前1時)から午前6時までは営業できない。(詳細は都道府県の条例による)

□都道府県条例による年少者(18歳未満)の立ち入り規制。

□ 賭博類似行為の禁止:客にレートの説明をする、射幸心を煽るルール(金、花など)を採用する、店員が代打ちをするなど、賭博行為を助長する行為は禁止。

□賞品提供の禁止:遊技の結果(勝敗)に応じて、客に景品(現金や物品)を提供することは一切禁止。

※クレーンゲームは1000円以内の景品提供が可能。

□名義貸しの禁止

 

上記のような5号営業特有の規制がありますので、これから開業される方は注意しましょう。

特に、ポーカーバーやアミューズメントカジノを運営する上で、ポイント制にして飲食物や景品と交換するシステムにしたいと1度は考えると思いますが、現状、景品の提供は不可能だと覚えておきましょう。

では、次は営業許可(風営法5号許可)を取得する為に、満たさなければならない3つの要件についてご説明しますね。


 

行政書士が教える

アミューズメントバーの営業許可(風営法5号営業)を取得する為の3つの要件

人の要件

まずは、お店を開業しようとしている申請人となるあなた自身(法人の場合は役員)と管理者に関する要件です。

下記に該当する場合は、風俗営業許可は取得できません。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者

・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

大丈夫ですか?

該当していませんか?

該当していなければ『人の要件』はクリアです。
お待ちかねの物件探しを始めましょう。

②店舗の場所の要件

アミューズメントカジノやポーカーバーはどこでも出店できるわけではありません。

では具体的にどのような場所を選択すればいいのでしょうか?

 

出店場所を探すときに確認するべきなのは、『用途地域』『保全対象施設との距離』です。

『用途地域』

客商売は立地が命!!とよく言われますが、これは何も集客面だけの話ではありません。

あなたがアミューズメントバーを開業したいのであれば、用途地域も出店の段階で確認しておく必要があります。

というのも住居系の用途地域では、営業許可は取得できません。
根拠法は各都道府県の風営法条例。
例えば、弊所のメインエリアの大阪府では下記の様に定められています。

 

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

(風俗営業の許可に係る制限地域)

第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。

 

分かりやすく言うと、用途地域が住居とついてればほぼダメです。

□近隣商業地域 □商業地域 □準工業地域 □工業地域

出店の際は上記の用途地域に絞って物件を探してくださいね。
用途地域は不動産屋さんに聞けば教えてくれますが、ご自身でも調べることが可能です。

大阪市であれば、マップナビおおさか | トップ

各市区町村役場でも教えてくれますし、ネット上で検索できる市区町村も増えてきましたので一度検索してみましょう。

『保全対象施設との距離』

聞きなれない言葉だと思いますが、保全対象施設とは、風俗営業から有害な影響を受けないよう一定の規制距離による保護を受ける施設のことです。

学校の近くだと青少年の育成に悪いとかいうあれですね。

こちらも都道府県条例に定められていて、大阪府は下記の様になります。

(風俗営業の許可に係る制限地域)

第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。

 

読みにくいので簡単に要約すると、まず、保全対象施設の敷地から許可を取得しようとしている店舗まで100m以上離れていなければなりません。
※用途地域が、商業地域の場合は50m

そして、大阪府を例に挙げると下記のような施設が保全対象施設に該当します。

【大阪府における保全対象施設】

  • 学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
  • 幼保連携型認定こども園
  • 利用定員が20人以上の保育所
  • 入院施設のある病院・診療所

 

上記の保全対象施設の調査は風俗営業において本当に重要な事項です。

近くに、風俗営業許可を取得している店舗があっても安心は全くできません。

その店舗が許可を取得したときには近くに保全対象施設がなくても、今現在は調べなければわかりませんからね。
勿論、警察に聞いても教えてはくれませんので、グーグルマップやゼンリン地図を片手に地道に歩いて調査をしましょう。

③構造要件

場所が決まれば、次はお店の構造です。

不動産屋さんが「居抜きだから大丈夫だよー」と言っても100%の信頼はいけません。
居抜きであっても前の店が無許可で雀荘をしていたケースもありますし、経営者の趣味に合わせて現場調査の後に改装している可能性もあります。

必ず経営者であるあなたご自身が最後は確認してください。

 

下記の7つのポイントを押さえておきましょう。

1 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
見通しを妨げる設備等は、仕切りやついたて、カーテン、背の高い椅子、カウンターや腰壁の高さが1メートル以上のものですね。
2 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
エロいポスターや写真なんかはダメですね。
3 客室の出入に施錠の設備を設けないこと。
営業所外に通じる出入口は施錠設備設けて大丈夫です。
4 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備
  を有すること。
6 紙幣を挿入できる遊戯設備や客に現金若しくは有価証券を提供するための遊戯設備を設けないこと

 

いかがでしょうか?

 

『人・場所・構造』

 

この3つを満たして初めて許可を取得することができます。
確認し過ぎるくらい確認しましょうね。

5号営業必要書類

アミューズメントバーの営業許可|必要書類

①風俗営業許可申請書&営業の方法
各都道府県の警察署ウェブサイトよりダウンロードしましょう。

②個人:住民票(本籍地入り) 法人:定款と履歴事項全部証明書と役員全員の住民票(本籍地入り)

③身分証明書
本籍地の市町村役場で取得できます。

④違法建築物でない旨の疎明書類
建築計画概要書又は建築確認台帳記載事項証明書等。各市町村役場の建築指導課で取得可能です。

⑤用途地域を証明する書類
大阪市であれば、マップナビおおさか | トップ

各市区町村役場でも取得可能です。

⑥営業所平面図・客室求積図・客席配置図・電気音響設備
手書きでも大丈夫ですが、しっかりと測量して図面を作成する能力が求められます。

⑦賃貸借契約書・使用承諾書

⑧周辺地図
google mapで十分です。

⑨メニュー
まだできていないければ手書きの簡易で大丈夫です。

⑩飲食店営業許可証

⑪管理者の証明写真(2枚)

 

上記が必要書類となります。
慣れていないと集めるだけでも1~2カ月かかってしまいますので、オープン日から逆算して調整するようにしましょう。

女性警察官

風営法と賭博法|違反の罰則は?

最後に、アミューズメントカジノを経営するにあたって、あなたが知っておくべき違法行為と罰則について説明します。
ほぼ一発レッドカードですので本当に注意しましょうね。

無許可営業

5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、もしくは両方

名義貸し

5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、もしくは両方

客引き行為

6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、もしくは両方

賭博罪

賭博をしたものは50万円以下の罰金

常習賭博罪

3年以下の懲役

賭博場開張図利罪

3カ月以上5年以下の懲役刑

 

【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】

 

 

 

上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

 

 

 

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それでは最後によくあるご質問をまとめさせていただきます。

 

よくある質問

風営法の5号営業許可に関するQ&A

Q.軽食の提供を考えていますが何か規制はあるのでしょうか?

A.管轄の保健所にて、飲食店営業許可を取得する必要があります。
弊所で代行もしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

Q.10%ルールとはなんですか?

A.5号営業特有のルールです。店舗内のゲーム機(ポーカー台など)の専有面積が店舗の客室面積の10%以下であれば許可を取得する必要がありません。

Q.アミューズメントバー(ポーカーバー)で深夜営業をしたいのですが、何か方法はありますか?

A.運営・管理方法を厳密に計画すれば、法律上不可能ではないですが実情として警察が認めるかは別問題ですのでご相談ください。

 

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飲食店営業許可も併せて承ります。

 

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