【消防計画作成届】誰が出す?提出期限や罰則、書き方まで行政書士が「徹底的にわかりやすく」完全解説|作成代行3.3万円〜

消防計画

どもー!関西全域で飲食店の開業をサポートしているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です!

行政書士

「お店のオープン準備で手一杯なのに、消防署から『消防計画を出してください』と言われた……」

「防火管理者の講習は受けたけど、消防計画なんて作ったことない!」

 消防計画は、火災からお客様や従業員、そしてあなた自身のお店を守るための「命のマニュアル」です。

この記事では、風営法・消防法務に特化した行政書士が、消防計画の作成義務や提出期限、罰則について、どこよりもわかりやすく解説します。
また、忙しいオーナー様のために、格安でスピーディな作成代行サービスもご案内していますので、ぜひ最後までお読み下さい。


書類

そもそも「消防計画」とは?

 

一言で言えば、「自分のお店(建物)で火災が起きた時、どうやって火を消し、どうやって避難するかを決めたルールブック」です。
言うのは簡単なんですが、普段作成することのない特殊な書類なので、慣れていないと正直非常に手間です。

しかし、経営者であるあなた自身が勉強する必要がありますので、しっかりといっそに学びましょう。

なぜ消防計画が必要なのか?

火災はいつ起きるかわかりません。「もしも」の時に慌てず行動できるよう、あらかじめ役割分担や避難経路、訓練の計画などを定めておく必要があります。 消防署は、この計画書を確認することで、「この建物はちゃんと防火対策ができているな」と判断します。

この消防計画は消防法第8条に基づいています。一定規模以上の建物の管理権原者(オーナーや店長など)は、防火管理者を選任し、その防火管理者に消防計画を作成させなければなりません。


「誰」に提出義務がある?

ここが重要です。消防計画は、「防火管理者」が作成し、「管理権原者」が消防署へ提出します。

じゃあ、そもそも『管理権限者』とは誰なのか?

簡単に言うと、「その建物の防火管理について、最終的な責任とお金(予算)を決める権限を持つトップの人」です。

具体的に「誰」がなるのか?

建物やテナントの状況によって異なりますが、基本的には以下の通りです。

1. テナント(賃貸)でお店をやる場合

個人事業主の場合: 店長(オーナー)本人

法人の場合: 代表取締役(社長)

    • ※雇われ店長ではなく、「賃貸借契約書にサインをした人(法人なら代表者)」が管理権原者になります。

2. 自社ビルや持ち家で営業する場合

  • 所有者(オーナー)

なぜ「店長」ではダメな場合があるのか?

消防法では、火災予防のために必要な措置(消火器の購入、避難訓練の実施、内装の修繕など)を指示し、そのための予算を執行できる人を管理権原者としています。

単なる「雇われ店長」で、設備の修理や備品の購入に本部の決裁が必要な場合、その店長には「管理権原」がないとみなされ、法人の代表者(社長)やエリアマネージャーなどが管理権原者となるケースが一般的です。

「防火管理者」との違い

よく混同されますが、役割が違います。

管理権原者(社長・オーナー): 責任のトップ。「防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせる」義務がある人。

防火管理者(資格を持った店長・スタッフ): 実務担当者。管理権原者から選任され、実際に消防計画を作ったり訓練を指揮したりする人。

つまり、「管理権原者(あなた)」が「防火管理者(スタッフや自分)」を選んで、消防署に届け出るという関係になります。

対象となる施設(防火管理者の選任が必要な場所)

「うちは小さいから大丈夫?」と思っていませんか? 意外と多くの施設が対象です。

  • 飲食店、物品販売店など(特定防火対象物): 収容人員(従業員+客)が30人以上の場合

  • 事務所、倉庫、共同住宅など(非特定防火対象物): 収容人員が50人以上の場合

※「収容人員」の計算は複雑です。不安な方は行政書士にご相談ください。


行政書士が教える

「いつまでに」提出が必要?

提出期限

「防火管理者を選任した時」または「消防計画を作成・変更した時」に、遅滞なく提出する必要があります。

実務的には、「防火管理者選任(解任)届出書」と一緒に提出するのが一般的です。 お店のオープン前であれば、「防火対象物使用開始届」とセットで準備を進めるのがベストです。


教えてあげる

未届けの場合の「罰則」とリスク

「面倒だから出さなくていいや」は絶対にNGです。

罰則(消防法違反)

防火管理者の選任・解任の届出を怠った場合:30万円以下の罰金又は拘留

最大のリスクは「責任」

もし火災が起きて死傷者が出た場合、消防計画を作っていなかった(=防火管理義務を果たしていなかった)ことは、「重大な過失」と判断される可能性が高くなります。 刑事責任はもちろん、莫大な損害賠償請求により、事業の継続はおろか、人生そのものが変わってしまうリスクがあります。


行政書士

【丸投げOK】行政書士による消防計画作成サポート

 

「書き方がわからない」「忙しくて時間がない」「専門家に任せて安心したい」 そんなオーナー様のために、当事務所ではリーズナブルな価格で消防計画の作成・提出代行を行っています。

料金プラン(税込)

建物の規模(占有面積)に合わせて、明確な料金設定をご用意しました。

小規模施設(500㎡未満)

一般的な飲食店、カフェ、バー、事務所などはほとんどこちらです。

  • 新規作成:33,000円〜

  • 変更届出:11,000円〜

中規模施設(500㎡以上 3000㎡未満)

大型レストラン、スーパーマーケット、中規模ビルなど。

  • 新規作成:55,000円〜

  • 変更届出:22,000円〜

大規模施設(3000㎡以上)

デパート、ホテル、大規模工場など。

  • 新規作成:88,000円〜

  • 変更届出:33,000円〜

※複雑な防火対象物(複合用途など)や、特例認定申請を伴う場合は別途お見積もりとなります。

 

弊所は関西全域(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良)に対応し、お急ぎの案件には最短当日に着手いたします。

関西で開業準備に迷ったら、まず私たちにご相談ください!

飲食店営業許可も併せて承ります。

【飲食店営業許可についてはコチラ】

 

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