どもー!関西全域で飲食店開業のお手伝いをしている、スキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

「来週いよいよ飲食店のオープンだ!内装もバッチリ!」
……ちょっと待ってください。消防署への「防火対象物使用開始届」は提出しましたか?
「え?何それ?」「内装業者さんがやってくれたんじゃないの?」と思ったオーナー様、非常に危険です。
この届出を忘れると、最悪の場合、予定通りにお店をオープンできないばかりか、後々大きな法的トラブルに巻き込まれる可能性があります。
この記事では、皆さん忘れがちな『防火対象物使用開始届』について、難解な法律用語を一切使わず、「防火対象物使用開始届」の書き方、提出期限、誰が出すべきかについて、要点をギュッと絞ってわかりやすく徹底解説します。

そもそも「防火対象物使用開始届」とは?
一言で言えば、「この建物(またはテナント)を、これからお店や事務所として使い始めますよ」と、管轄の消防署に宣言するための書類です。
そう聞くと簡単なんですが、作成するのは地味にめんどいので注意が必要ですよ!
なぜ提出が必要なのか?(行政の目的)
消防署は、その建物で「どんな商売が行われるのか」「火災のリスクはどれくらいか」「必要な消防設備(消火器や避難口)は揃っているか」を事前に把握し、現地検査を行う必要があります。
火災が起きてから「実はこんな店でした」では遅いですからね。あなたのお店の大切な従業員やお客さんの安全を確保するための、最初の一歩となる手続きですね。
条例による義務
この届出は、主に各市町村の「火災予防条例」によって義務付けられています。

「誰」が「いつまでに」提出する義務がある?
ここが最も勘違いされやすいポイントです。
提出義務者は「あなた」です
法律用語では「管理権原者(かんりけんげんしゃ)」と言います。
わかりやすく言うと、「その物件の契約者(テナントのオーナー、店長、会社の代表取締役など)」のことです。
❌ 間違い: ビルのオーナーが出してくれる
❌ 間違い: 内装工事会社が勝手に出してくれる(※工事の届出は別です!)
⭕ 正解: お店を借りて営業するあなた自身に提出義務があります。
提出期限は「使用開始の7日前」まで
これも非常によくある間違いですが、「オープン日の7日前」ではありません。
「使用開始」とは: お店に機材や商品を搬入し、スタッフが入り、実質的にその場所を使い始める日(プレオープンや準備期間を含む)を指します。
期限: その「使い始める日」の7日前までです。
ギリギリに提出すると、消防検査がオープンに間に合わず、営業開始の延期を指導されるリスクがあります。
「うちは関係ない?」対象となる施設とケース
「小さなスナックだし関係ないでしょ?」「居抜き物件だから前の店のままでいいでしょ?」
これらは全てアウトです。
対象となる施設
飲食店、物販店、オフィス、倉庫、工場、ホテル、病院、風俗店など、人が出入りするほぼすべての事業用建物が対象です。
提出が必要な3つの具体的ケース
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新規オープン(テナント入居)
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新築はもちろん、既存ビルのテナントに入る場合も必須です。
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居抜き物件での開業
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【要注意!】 前の店と内装が全く同じでも、経営者が変われば「使用開始届」は新たに出さなければなりません。前の店の届出は無効になります。
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用途変更・レイアウト変更
「事務所として借りたが、飲食店にする」
「店内の壁を増やして個室を作った」
このように使い方が変わったり、避難経路に関わる変更をした場合も提出が必要です。

必要書類と入手方法
管轄の消防署(予防課)の窓口、または消防本部のWebサイトからダウンロードできます。
必要書類 内容 ポイント 1. 防火対象物使用開始届出書 表紙となる書類 正副2部作成します。 2. 防火対象物の概要表 建物の構造詳細 鉄骨造か木造か、何階建てかなどを記載。 3. 平面図(詳細図) 店内のレイアウト図 最重要書類。単なる間取り図では不可。「避難口」「避難経路の幅」「消防用設備(消火器・誘導灯・感知器)の位置」の記載が必須。 4. その他図面 立面図、断面図、仕上げ表 規模や内装工事の内容によって必要。
【行政書士が教える】書き方の落とし穴「収容人員」
書類作成で最も難しいのが「収容人員(しゅうようじんいん)」の計算ですね。
「客席数+従業員数」だと思っていませんか?
消防法上の収容人員は、単に椅子の数を数えるだけではありません。物件の使用用途によっても変わりますが、今回は飲食店で説明しますね。
収容人数は「消防法施行規則第1条の3」に基づき、厳密に計算する必要があります。
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固定椅子の場合: 椅子の数
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長いベンチシートの場合: 幅を0.5mで割った数
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立飲みスペース・待合の場合: 床面積3㎡あたり1人
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その他の部分: 用途に応じた係数で計算
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なぜ計算が重要なのか?
収容人員が「30人」を超えると、「防火管理者」の選任義務が発生します(飲食店の等の場合)。
適当に計算して「25人」で提出した後、消防検査で「正しく計算すると35人ですね。防火管理者を置いてください」と指摘されると、資格者がいないためオープンできないという最悪の事態になりかねません。

提出からオープンまでの流れ
書類作成(正本・副本の2部)
行政書士に依頼すれば、図面作成から計算まで全て丸投げ可能です。
消防署へ提出
使用開始の7日前までに、管轄消防署の「予防課」へ。
書類審査
その場で記載内容の不備をチェックされます。
現地検査(消防検査)
後日、消防官が店舗にやってきます。
チェック項目: 図面通りに間仕切りがあるか? 消火器は正しい位置にあるか? 誘導灯は点灯するか? カーテンは防炎物品か? など。
検査済証の交付
問題がなければ、副本に「検査済印」が押されて返却されるか、後日「検査済証」が交付されます。

提出しなかった場合の「罰則」と最大のリスク
「バレなきゃいい」は通用しません。消防署は定期的に巡回していますし、近隣からの通報もあります。
罰則(条例違反)
多くの自治体で、届出義務違反や虚偽の届出に対し、「20万円以下の罰金」などの罰則規定を設けています。
本当に怖い「責任」のリスク
罰金以上に恐ろしいのが、万が一火災が起きた時の責任です。
届出をしていない=消防署の安全チェックを受けていない違法状態で営業し、火災でお客様やスタッフが死傷した場合、経営者は「業務上過失致死傷罪」などで刑事責任を厳しく追及されます。
また、法令違反状態では火災保険が下りない可能性も極めて高くなります。

消防手続きは行政書士にご依頼ください
防火対象物使用開始届は、ご自身で作成することも不可能ではありません。しかし、図面の作成や収容人員の計算、消防官との専門的なやり取りは、開業準備で忙しいオーナー様にとって大きな負担です。
当事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります。
・正確な収容人員算定でリスク回避防火管理者の要否を正確に判断し、無駄なコストやオープン延期のリスクを防ぎます。・防火対象物工事等計画届」もワンストップ対応内装工事を伴う場合、使用開始届の前に必要な「工事計画届」(着工7日前まで)の提出もスケジュール管理し、対応します。・風営法許可・飲食店許可とのセット対応当事務所は風営法や飲食店営業許可も専門としています。関連する全ての手続きをまとめてお任せいただけます。弊所は関西全域(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良)に対応し、お急ぎの案件には最短当日に着手いたします。
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