「レンタカー事業を始めたいけど、何から手をつけていいか分からない」
「費用や期間、必要書類がバラバラの情報で何が正しいのか分からない…」
どーも!レンタカーの許可手続きを全国でサポートさせていただいているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

こういうのもなんですが、レンタカーの許可申請自体は難しいものではありません。
しかし、普段あまり読むことのない細かい文字ばかりで審査基準を読むのも一苦労ですよね。
この記事は、2025年時点の最新情報に基づいたレンタカーの許認可手続きの全てを、お忙しい経営者の皆様がお読みになって理解できるように要点をギュッと絞てわかりやすくまとめるよう心掛けました。
最後までお読みになり、レンタカー業の経営に活かしていただければと思います。
レンタカー許可とは?(基礎知識)
レンタカー許可の正体は【自家用自動車有償貸渡許可】
自社(自分)が所有する車を有償で他人に貸し出す事業。いわゆるレンタカーの事業は、正式名称を自家用自動車有償貸渡業(じかようじどうしゃゆうしょうかしわたしぎょう)」と言います。
根拠法もせっかくなので確認しておきましょうか。
道路運送法第80条(有償貸渡し)・・・自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
道路運送法施行規則第52条(有償貸渡しの許可申請)・・・法第八十条第一項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。
一 貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 貸渡人の事務所の名称及び所在地
三 貸渡しの実施計画
四 貸渡しを必要とする理由 2 前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。
道路運送法というのは、日本国内で旅客や貨物を運送する際のルールを定めた法律です。
バスやタクシーのような公共交通だけでなく、自動車を使用して有償でサービスを提供する事業全般を規制対象としています。
レンタカー事業も、多くの不特定多数の利用者に有償で自動車を貸し出すため、、『道路交通法』で厳しく規制されています。
国土交通大臣の許可制とすることで、事業者が適切な車両整備体制(整備管理者の選任など)や保険加入状況を備えているかを確認し、安全基準を満たしていることが担保されるわけですね。
また、許可基準には適切な貸渡約款や料金体系の設定などが含まれていて、これにより利用者が不当な条件でサービスを利用させられることを防ぎ、公正な取引を確保する目的もあります。

レンタカー事業は自動車を有償で貸し出すことが目的|白タクはNG
上述したようにあくまでレンタカー事業は、『自動車を有償で貸し出すこと』を目的としています。
そんなことはさっきも聞いたし分かってるよ。
まぁ聞いてください。
例えば、レンタカーの許可を取得してレンタカーを貸し出す際に、運転手も一緒に派遣すれば儲かると思いませんか?
あくまで、レンタカーを貸し出すことでお客さんからお金をいただいて、サービスとして運転手もつけますよ!と。
実はそんなサービスを思いついて、実際に実行した人は数多くいらっしゃいます。
海外からの観光客を狙ってほぼタクシーのような営業をしたり、一時期流行ったリムジン女子会などで運転手付きでリムジンを派遣したり。
商売上手と言ってはいけないんでしょうけど、そういうグレーなんじゃないか?というところで儲ける人はたくさんいます。
しかし、これらの商売は長続きしません。グレーだと思っているだけで真っ黒ですからね。
レンタカーの許可の範囲内でできるサービスは車を貸し出すことだけです。運転手を一緒に貸し出すことは許可の範囲外のサービスだということは審査基準にも明文化されていますし、通達もでています。
レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について(renta-jyouhouteikyou.pdf)
やってることは、もはやタクシーや観光バスですからね。
観光バスやタクシーは、大きな事故が起きるたびに運行管理体制や事業者の義務が厳しくなり、容易に許可を取得することができません。
その為、上記のように旅客運送の許可を取得せずに、レンタカーの許可を隠れ蓑にして旅客運送のサービスを提供する事業者が現れるわけです。
違法行為ですし、そんな事業は長続きしませんので絶対に手を出さないようにしましょうね。
さぁそれでは、レンタカー業の要件について話していきましょうか。
・・・とその前に。
レンタカー業と密接な関係にある『古物商許可』についても勉強しておきましょう。
関係ないじゃん?レンタカーの許可についてだけ教えてよ!
そう思うかもしれませんが、聞いてください。
この記事は、『レンタカー許可申請の教科書』というタイトルの通り、これからレンタカー業を始める方へ向けた記事です。
先ほどの『白タク営業』に関してもそうですが、レンタカー業は手軽に始めることができる反面、知識もなく営業してしまうと知らず知らずのうちに違法行為をしてしまっているというケースが多いです。
せめて、この記事を読んでいただいている方だけには、そんなもったいないことをしてほしくないんです。
遠回りかもしれませんが、もう少しお付き合いください。
レンタカーの開業|古物商許可が必要になるケース
それでは早速ですが、レンタカーを開業するにあたって古物商許可が必要になるケースとはどのようなケースでしょうか?
ご存じの方も多いかもしれませんが、『古物商許可』というのは、中古品を買い取ったり販売したりすることを業として行う場合に必要となる公安委員会の許可です。
条文を見て見ましょ。
古物営業法
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」
この条文だけを見ると「売買(売り買い)や交換」としか書かれておらず、「レンタル(貸与)」という言葉はありません。
じゃあいらないんじゃない?と多くの人が疑問に思うポイントですね。
結論から言うと、「レンタカーとして貸し出すために中古車を買い取る行為」が、古物営業法における『古物の売買(買い受け)』に該当するからです。
古物営業法は、盗品が市場に混ざることを防ぐための法律です。 あなたがレンタカー事業のためにオークションや販売店から中古車を購入(仕入れ)した時点で、「業(ビジネス)として古物を買い受けた」とみなされます。その後の使い道が「転売」であろうと「レンタル」であろうと、入り口の「買い取り」が営業活動の一環であるため、許可が必要となります。
この解釈の裏付けではないですが、古物商許可の管轄官庁である警察署(公安委員会)が公表しているガイドライン(Q&A)が文章としてしっかりと記載していますね。
古物営業法Q&A/大阪府警本部
大阪府警の公式サイトでは、以下のように明記されています。
Q. 中古品を買い取ってレンタル業をしたいのですが、古物商の許可は必要ですか?
A. 古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。 ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
はっきりと記載されていますね。
それでは、上記の条文と大阪府警の解釈から、古物商許可が必要なケースと不要なケースを整理してみましょう。
| ケース | 古物商許可 | 理由 |
| 中古車を買ってレンタカーにする | 必要 | 「営業のための古物の買い取り」が発生するため。 |
| 新車を買ってレンタカーにする | 不要 | 「古物」ではないため、古物営業法の対象外。 |
| 自分が昔から乗っていた車をレンタカーにする | 不要 | レンタルのために「買い取った」わけではないため(ビジネスとしての仕入れが発生していない)。 |
2~3台個人で使用している自家用車をレンタカーとして使用することはありますが、これが五台~数十台と規模が増えていったらどうでしょう?
さすがに、自分の趣味で集めていた車をレンタカーとして貸してるだけとは言えないですよね。
中古車販売店などの方がレンタカー事業を始める場合は古物商許可を取得済みでしょうが、個人の方でお持ちの方は少ないのではないでしょうか?
弊所では、レンタカー許可と併せて古物商許可の書類作成サポートもしておりますので、お気軽にご相談下さい。

クリアすべき「4つの必須要件」
まず、許可を取るためには以下の4つのハードル(要件)をクリアする必要があります。
ざっくり言うと【人・場所・車・保険】の4つです。
1. 人(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員全員)が、次のいずれかの欠格事由に該当するときは、レンタカー業の許可を取得することができません。
| ア | 1年以上の懲役又は禁錮の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき |
|---|---|
| イ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき |
| ウ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。 |
| エ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。 |
| オ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記アからオに該当する者。 |
| カ | 申請日前 2 年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。 |
小難しいですよね?
わかりやすくざっくり説明すると、過去に禁固以上の刑を受けていたり、レンタカー事業の許可を取り消されてから一定期間経っていないことなどが条件です。
「過去数年以内に大きな犯罪や違反をしていないか」というチェックです。
引っ掛かってはいないですか?
皆さん大丈夫ですよね?
大丈夫であれば、次は資格者が必要なのかどうかも確認しましょ。
レンタカー事業を営むには、車種により台数が決まっていて、超える場合は資格者を配置するは必要があります。
| 車両の種類 | 選任が必要となる台数(営業所ごと) |
|---|---|
| バス等(乗車定員が11人以上の車両) | 1台以上 |
| 大型トラック等(車両総重量8トン以上) | 5台以上 |
| その他の車両 | 10台以上 |
【資格者の選任について】
①下記のいずかの資格を保有している方
- 一級大型自動車整備士
- 一級小型自動車整備士
- 一級二輪自動車整備士
- 二級ガソリン自動車整備士
- 二級ジーゼル自動車整備士
- 二級自動車シャシ整備士
- 二級二輪自動車整備士
- 三級自動車シャシ整備士
- 三級自動車ガソリン・エンジン整備士
- 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
- 三級二輪自動車整備士
②整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している方
選任する場合は上記の資格が必要となります。
ちなみに行政書士でも知らない方もいらっしゃいますが、この整備管理者は外注することも可能です。
自社に選任できる人材がいない場合は、お近くの他社の整備士の方を登録することでクリアできます。
2. 場所(事務所と車庫)
-
事務所: 営業を行う拠点が必要です(自宅兼事務所やプレハブでも可能な場合がありますが、使用権原が必要です)。
-
車庫(駐車場): 貸し出す車を保管するスペースです。原則として事務所から2km以内にあり、車のサイズに応じた十分な広さが必要です。
3. 車(車両)
レンタカーとして使う車です。実は、車1台からでも開業可能です。 最初は小さく始めて、軌道に乗ったら台数を増やすというスモールスタートができるのも魅力です。そして、許可申請時に必要書類として『事務所別車種別配置車両一覧表』(ざっくり言うと、この営業所に普通車〇台配置する予定ですよ!という書類)を提出するからか勘違いする方もいますが、あくまで予定ですので、許可申請時にレンタルする車両が無くても許可は取得できます。
4. 保険(任意保険の加入)
レンタカーはお客様を乗せて走るものですから、十分な補償がついた自動車保険(任意保険)への加入が義務付けられています。
対人:1名につき8,000万円以上
対物:1事故につき200万円以上
搭乗者:1名につき500万円以上
ちなみに上記の数字は最低限ですよ。
一つの事故で上記の金額などゆうに超えてきますので、自分とお客さんの安全の為にも『対人・対物は無制限』がおすすめです。

レンタカー許可の必要書類
①自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
②宣誓書
③事務所別車両一覧表
④貸渡しの実施計画書等
⑤貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
⑥住民票、法人の場合は法人登記簿謄本(許可申請と同時に法人設立する場合は発起人名簿)
⑦登録免許税:9万円
結構多いですよね。
弊所のサービスでは、①~⑤の書類に関しては作成させていただきます。
あなたにしていただくことは、打ち合わせと⑥の書類集め、⑦の登録免許税のお支払いのみで許可取得が可能です。
登録免許税は許可取得後に納付書が渡されますので、その用紙をもって銀行や郵便局で支払います。

気になるレンタカー許可申請の行政書士費用の相場は?
次に、お金の話です。 経営者としては、かかる費用を少しでも抑えたいところですよね。
私も他の許認可(例えば風営法や一般貨物)であれば、専門知識の差もでやすいので安すぎる行政書士は危険ですとしっかりとお伝えします。
しかし、レンタカーについては車の登録業務などと同じ、ある意味定型業務に性質が近いと考えています。
決まったことをやるだけなので、知識や経験の差がでにくいんですよね。
弊所も元々は対面で対応できるお客様のみ。単価は66,000円。といったように他の行政書士事務所と同じサービスを提供していましたが、上記のように思い至ったのでガラッと変えました。
また、安いだけで知識がないんじゃないの?と思うかもしれませんが、元々上記の金額でしっかりとサービスを提供させていただいていますので、そんじょそこらの行政書士さんにレンタカーの許認可について知識で劣るということはありません。
サービスをいかに簡略化して、お客様に満足のいく費用でサービスを提供できるか?を突き詰めて現在のサービスがあります。
少し、話はずれましたが行政書士報酬の相場を軽くご説明しておきます。
行政書士への代行報酬(相場)
手続きを行政書士に依頼する場合の相場は、一般的に50,000円〜100,000円程度と言われています。
平均値は60,000円~80,000円辺りでしょうか。この辺りは、ググってもらえればすぐわかります。
なんでそんなに価格差があるのか?
ぶっちゃけレンタカー業務を100,000円で価格設定している事務所には何らかの理由があるはずです。
◇あまり経験のない業務なので調べたりするのに時間が掛かる
◇他の行政書士へ外注する
◇他のメインの業務が忙しいので客単価を上げていくためにも高く設定している
こんな所です。
逆に10万円程度の報酬設定で『レンタカー許可専門』とうたっている事務所があれば、正直眉唾ものです。
10万円の単価でどれだけ付加価値を付けようと、専門でやっていけるほどの件数があるはずはないので。
・・・そろそろ怒られそうなので話を戻しましょ。
ちなみに弊所の料金も説明しときますね。

レンタカー許可申請代行|全国対応・一律33,000円
一旦CMです。
そこでご紹介したいのが、弊所の「レンタカー許可申請代行サービス」です。 弊所では、無駄を一切省き驚きの低価格を実現しています。
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面倒な部分はすべて丸投げでOKです。
【お問い合わせ】 LINEまたは問い合わせフォームからご連絡ください。
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【お見積り・ご入金】 費用は一律33,000円(税込)。
【書類作成】 必要な情報をいただき次第、最短3営業日以内に書類を作成します。
【郵送申請】 弊所から管轄の運輸支局へ直接郵送します。
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ご依頼いただく際に用意していただくのは、基本的に以下の書類のみです。
-
個人の場合: 住民票
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法人の場合: 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
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◇許可取得後のわナンバーの登録について
◇他の許認可に関するご相談
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