どーも!大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良など、関西全域でショットバーやオーセンティックバーの開業サポートを行っているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

バーの開業準備をしていると、必ずぶつかるのが「風営法」という法律の壁です。
「ウイスキーやカクテルを出すだけのオーセンティックなバーにしたい」
「カジュアルなショットバーを朝までやりたい」
そう思っていても、ネットで調べると「1号営業」「特定遊興」など難しい言葉が出てきて、「結局、私の店はどの許可が必要なの?」と不安になっていませんか?
結論から言います。
あなたが「ショットバーやオーセンティックバー」を開業するのであれば、難しい風俗営業許可は原則不要です。
必要なのは、深夜0時以降の営業に必要な「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察署へ提出するのみで営業可能。
この記事では、ショットバーやオーセンティックバーとして開業するために「絶対にやってはいけない6つのこと(風俗営業に該当する行為)」を解説し、最短・格安で届出を完了させる弊所のサービスをご紹介します。

【基礎知識】風営法と深夜営業の切っても切れない関係
原則として風俗営業許可は不要と言いましたが、バーの営業には風営法が密接に関係してきます。
「風営法」と聞くと、キャバクラや性風俗店だなどのいわゆる夜のお店のイメージが強いと思いますが、バーが深夜にお酒を出すための「深夜酒類提供飲食店営業」の届出も、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第33条で定められたルールの一つです。
つまり、ショットバーやオーセンティックバーも、広義では「風営法の規制対象」となります。
この法律では、バーの営業スタイルを大きく2つに分けて規制しています。
接待をして稼ぐなら「風俗営業許可」
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異性のお客様の長時間の談笑やカラオケのデュエットなどの「接待」ができますが、その代わり深夜0時以降は営業できません。
深夜にお酒を売るなら「深夜営業届出」
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朝まで営業できますが、その代わり「接待」は一切禁止です。
バー経営者が選ぶべき「究極の二択」
風営法は、一つの店で「接待」と「深夜営業」の両立を原則として認めていません。
そのため、バーを開業する際は、以下のどちらを優先するかを決める必要があります。
A: 異性のお客様と密接に関わりたいから、営業時間は短くてもいい → 風俗営業許可(1号)
B: 接待はしないけれど、朝までお店を開けていたい → 深夜営業の届出
ショットバーやオーセンティックバーの場合、お客様にお酒と空間を楽しんでもらうことがメインであり、スタッフが横に座って接待する必要はありません。 ということは、必然的に「B:深夜営業届出」を選び、「風営法のルールを守りながら、接待をせずに朝まで営業する」というスタイルになりますよね。

ショットバーやオーセンティックバーに必要なのは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出
上述しましたが「風俗営業許可」は、キャバクラやゲームセンター、パチンコ店などが取得するものです。一般的なショットバーやオーセンティックバーを開業する場合、これらの許可を取る必要はありません。
その代わり、深夜0時以降にお酒をメインで提供する場合、以下の届出が必須となります。
深夜酒類提供飲食店営業(通称:深夜営業許可・深酒)
できること: 朝までお酒を提供して営業できる。
メリット: 許可(審査)ではなく「届出」なので、要件さえ満たせばスムーズに営業開始できる。
費用・期間: 風俗営業許可に比べて圧倒的に安く、早い。
ただし、この届出で営業するためには、「風俗営業」とみなされる行為を一切しないことが絶対条件です。
深夜酒類提供飲食店営業を取得する為の要件や必要書類については、下記記事にまとめていますので併せてお読みください。

これをしたらアウト!バーが避けるべき「6つのNG行為」
深夜営業の届出だけで営業するはずが、知らずに以下の設備を置いたり、サービスを行ったりすると、「無許可風俗営業」として警察に摘発されてしまいます。
ご自身のお店の計画に、以下の要素が入っていないか必ずチェックしてください。

【NGその1】お客様の横に座って接客する(1号営業:社交飲食店)
いわゆる「接待」です。
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NG行為: スタッフがお客様の隣に座って談笑する、お酌をする、カラオケのデュエットをする。
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バーとしての営業形態: カウンター越しに会話する、注文を受けて技術を振る舞う。

【NGその2】店内を真っ暗にする(2号営業:低照度飲食店)
ムードを出したいからといって、暗くしすぎると規制対象になります。
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NG行為: 客席の明るさが10ルクス以下(映画館の上映中レベルの暗さ)。
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バーとしての営業形態: 客席でメニューや新聞が読める程度の明るさ(10ルクス以上)を保つ。スライダックス(調光器)はNGですので、暗い落ち着いた雰囲気のバーを目指すのであれば、間接照明やスポットライトを駆使しましょう。
【NGその3】狭い個室や見通しの悪い席を作る(3号営業:区画席飲食店)
「お忍び感」を出そうとして、閉鎖的なカップルシートなどを作ると危険です。
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NG行為: 床面積が5㎡以下の客席を、高い壁や扉で仕切る。
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バーとしての営業形態: 店内全体が見渡せる開放的なレイアウトにする。

【NGその4】麻雀卓を置いて遊ばせる(4号営業:麻雀店等)
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NG行為: 全自動麻雀卓などを設置し、お客様に遊ばせる。
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バーとしての営業形態: 麻雀卓は置かない。1台だけでも風営法の4号営業に該当します。
【NGその5】スロットやゲーム機を置く(5号営業:ゲームセンター等)
ここが一番の落とし穴です。「インテリアとして置きたい」も通用しません。
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NG行為: スロットマシン、テレビゲーム機などを設置し、その面積が客席の10%を超える。
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バーとしての営業形態: ゲーム機は置かない。あるいは「10%ルール(面積の特例)」の範囲内に厳密に収める。(※ダーツは規制緩和により計算対象外となるケースが多いです)
詳細は下記記事をお読みください。
【10%ルールについて】
【ダーツと風営法の関係について】
【NGその6】深夜にDJイベントやダンスをさせる(特定遊興飲食店営業)
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NG行為: 深夜0時以降に、DJが音楽を流して客を踊らせる、生バンド演奏で客を盛り上げる(遊興させる)。
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バーとしての営業形態: 音楽はあくまでBGMとして流す。静かにグラスを傾ける空間を提供する。
あなたが、ジャズバーやピアノバーなどの音楽をライブ演奏するサービスを提供する場合は【特定遊興飲食店営業の許可】を取得する必要がある可能性があります。詳細は下記記事をお読みください。

「正統派のバー」を開業するなら、弊所にお任せください
上記の「NG行為」に当てはまらない、オーセンティックバーやショットバー、ダイニングバーを開業されるなら、弊所が関西最安値級&最短スピードでサポートいたします。
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| サービス内容 | 報酬額(税込) |
| 深夜酒類提供飲食店営業 届出 | 88,000円 |
| 【セット割】飲食店営業許可(保健所) | +22,000円 |
※保健所の飲食店営業許可は通常単体で依頼すると高額ですが、セットなら22,000円で対応します。
2. 「最短当日」のフットワーク
大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良、関西全域どこへでも駆けつけます。
「物件を契約してしまった!急いでオープンしたい!」という急ぎの案件も、最短当日に対応を開始します。
3. 警察署・保健所手続きを丸投げ
面倒な図面作成(求積図・照明配置図など)、警察署との事前協議、書類提出はすべて行政書士が行います。オーナー様は、お店のメニュー作りや内装工事の立ち会いに専念してください。
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