【全国対応】レンタルバイク許可申請|開業のハードルと「保険」の注意点

レンタルバイクの許可

「バイクを貸し出すビジネスを始めたいんだけど、レンタカーと同じ許可でいいの?」

「個人で持っているバイクをレンタルして、副収入を得たい」

「でも、保険に入れるか心配…」

昨今のバイクブームにより、バイクの販売台数が一気に伸びましたよね。
そして、バイクを複数台個人で所有している方も珍しくなく、乗る機会の少ない自分のバイクを利用して、レンタルバイク事業を検討されている方は意外と多くいらっしゃいます。

まず、結論から申し上げますと、レンタルバイク事業は125ccを超えるバイク(軽二輪・小型二輪)であれば、車のレンタカーと同じ「自家用自動車有償貸渡許可」で開業可能です。

バイク系行政書士

どーも!バイク大好きスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。
旧車も最近のバイクも好きなので色んなバイクに乗りたいんですよね。しかし、家には1~2台しか置ける場所がない。。
そんな時にお世話になるのが『レンタルバイク』です。

弊所では、このレンタルバイクの許可申請を、【全国対応・報酬33,000円(税込)】でサポートしています。

今回は、レンタルバイク事業を始める際の許可要件や、弊所への依頼の流れを解説します。そして、最も重要な「任意保険の壁」について、開業前に知っておくべき注意点を包み隠さずお伝えします。

行政書士が教える

レンタルバイクも「レンタカー許可」と同じ自家用自動車有償貸渡業

 

バイク(二輪車)を有料で貸し出す事業も、車(四輪車)と同じ「レンタカー許可」が必要です。

『自家用自動車有償貸渡業の許可』ですね。

このレンタカー許可は、管轄の運輸局へ必要書類を集めて提出して、わ(ろ)ナンバーを交付してもらう為の手続きです。
ナンバープレートを変更しないと、レンタルバイクとして貸し出すことは違法行為になってしまうので注意しましょう。

ただし、対象となるのは排気量125ccを超えるバイクです。

125cc以下(原付・原付二種): 道路運送法上の「自動車」ではないため、レンタカー許可は不要です。

125cc超(軽二輪・小型二輪): これらは道路運送車両法では「自動車」に分類されるため、必ず「自家用自動車有償貸渡許可」が必要です。

つまり、大型バイクや中型バイクのレンタル事業を始めるなら、車のレンタカーと同じように「わナンバー」を取得しなければなりません。

レンタカーの許可要件

レンタルバイク事業のメリットと許可要件

 

メリット:ニッチ市場で高収益が狙える!

レンタカーに比べると競合が少なく、特定の車種(ハーレーやオフロードバイクなど)は高単価で貸し出せるため、熱心なファン層を掴めば安定した収益が期待できます。また、固定費は比較的少なく、一度仕入れたバイクが繰り返し売上を生むため、商売の構造としては安定しやすいですよね。

あとはいかに集客して稼働率を上げるか?レンタカーであれ、レンタルバイクであれ突き詰めれば稼働率の確保が最重要です。

許可要件は車と全く同じ

基本的な許可要件は、車のレンタカーと全く同じ。
ここではざっくり説明しますが、下記の4つの要件を満たしましょう。

人(欠格事由): 申請者や役員に、過去に重い刑罰などを受けていないこと。

場所(事務所・車庫): 営業所と、そこから2km以内の車庫があること。

バイク(車両): 貸し出す予定のバイクがあること(1台からOKです)。

保険(任意保険): 十分な任意保険に入ること。

細かい要件については下記記事をお読みください。

レンタカー許可に必要な要件まとめ

反省

【最重要】レンタルバイク事業の最大の壁は「任意保険」

 

許可要件は車と同じ、手続きも同じ…「それなら簡単そう!」と思った方、ちょっと待ってください。
レンタルバイク事業において、許可申請以上に「最大の壁」となるのが「任意保険への加入」です。

通常の自家用車(白ナンバー)向けの任意保険は、レンタルバイク事業にはもちろん使えません。必ず「有償貸渡自動車保険(レンタカー特約)」のような、事業用の任意保険に加入する必要があります。

なぜ保険が難しいのか?

引き受け先が極めて少ない: レンタルバイク向けの任意保険を積極的に引き受けてくれる保険会社は、残念ながらごく一部に限られています。大手損害保険会社であっても、断られるケースが非常に多いです。

保険料が高額: 補償内容にもよりますが、引き受けが見つかっても保険料が非常に高額になる傾向があります。

この「保険の壁」を知らずに許可だけ取ってしまうと、せっかく許可が下りてもバイクを貸し出せない、という悲劇が起こりかねません。

開業の前にしっかりと加入できる保険を探してから手続きを進めていきましょう。

レンタルバイク事業開業に向けたアドバイス

【最優先】まず保険代理店に相談!: 複数の保険代理店に「レンタルバイク事業向けの任意保険(有償貸渡特約)に加入したい」旨を伝え、引き受け先と保険料の見積もりを取ってください。許可申請は、保険に入れる目処が立ってからでも遅くありません。

保管場所の確保: バイクの盗難対策は車の比ではありません。頑丈なロックや防犯カメラ、セキュリティの高い車庫の確保は必須です。

許可申請の準備: 保険の目処が立ったら、住民票や登記簿謄本などの書類を準備しましょう。

 

レンタカー申請代行

許可申請は「全国対応・報酬33,000円」の弊所へ!

レンタルバイクの許可申請自体は車のレンタカーと流れは全く同じです。 弊所は、この複雑な書類作成と運輸支局への申請代行を、全国どこでも一律33,000円(税込)という格安報酬で承っています。

サポートの流れや内容についてはコチラ

まずはLINEや問い合わせフォームからお問い合わせください

 

弊所は、本業で忙しい中古車販売店様や整備工場様の負担を最小限に抑えるために、以下のサービス体制をとっています。

報酬33,000円(税込): 業界相場を大きく下回る価格で、開業初期費用を抑えます。

全国対応: Zoomやお電話、郵送を駆使し、日本全国どこでも代行が可能です。

迅速な対応: 必要事項のヒアリング完了後、最短3営業日以内に書類を作成します。

「少しでも初期費用を抑えて、良いバイクを仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。

一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?

◇許可取得後の貸渡証などの書類について

◇1年に一回提出が必要な「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」について

◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について

◇許可取得後のわナンバーの登録について

◇他の許認可に関するご相談

上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。


アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

 

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