「サラリーマンの副業として、レンタカーをやってみたい」 「法人を作らずに、個人のままで許可は取れるの?」
「最初は小さく始めて、軌道に乗ったら法人化したい」
最近、このようなご相談が非常に増えています。 結論から申し上げますと、個人事業主(フリーランス・副業)であっても、レンタカーの許可を取ることは可能です。

どーも!全国でレンタカーの営業許可取得のサポートをしているスキンヘッドがトレードマークの行政書士行政書士です。
レンタカー業の開業を検討している方は最初に下記記事をお読みください。
※レンタカーの許可申請や注意点要件を開業に必要なすべてをまとめています。
レンタカー事業=大きな会社がやるもの、というイメージがあるかもしれませんが、実は個人で許可を取って、高級車やキャンピングカー、あるいはバイクなどを貸し出している方はたくさんいらっしゃいます。
今回は、個人の方がレンタカー事業を始めるメリットや、法人との手続きの違い、そして開業コストを極限まで抑える方法について要点をぎゅぎゅっと絞ってわかりやすく解説します。
結論:個人でも「わナンバー」は取得できます
法律上、レンタカーの許可(自家用自動車有償貸渡許可)を受ける要件に、「法人でなければならない」という決まりはありません。
個人事業主であっても、審査基準さえ満たせば、問題なく許可が下り、「わナンバー」をつけることができます。
実際、弊所にご依頼いただくお客様の中にも、「まずは個人で1台からスタートする」という方は少なくありませんし、1台だけで自宅の駐車場から始めて、3台~5台と拡大していく人は多いですよ。
会社(株式会社や合同会社)を作るには、登記費用だけで安くても6万〜20万円以上かかりますし、社会保険の加入義務なども発生します。 まずは個人で許可を取り、初期投資を抑えてスタートできるのは大きなメリットです。

許可要件は法人と同じ!違いは「提出書類」だけ
「個人だと審査が厳しいのでは?」と心配されることがありますが、審査のハードル(要件)は法人と全く同じです。
人: 過去に重い刑罰などを受けていないこと。
場所: 事務所と駐車場(2km以内)があること。
車: 貸し出す車があること(1台〜OK)。※許可申請は0台でもよく、許可後に購入でもOK。
保険: 十分な任意保険に入ること。
法人であろうと個人であろうと、これらの要件を満たせば許可は取得できます。
唯一の違いは、申請時に提出する書類です。
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法人の場合: 会社の「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」「役員全員の住民票」など
個人の場合: ご本人の「住民票」
個人の方が、役所で手軽に取れる書類が多いので、準備はむしろ簡単と言えるかもしれません。

個人で始める際のリスクと注意点
ただし、個人事業主ならではの注意点もいくつかあります。
① 任意保険の契約条件を確認する
これが最も重要です。レンタカー用の任意保険に加入する際、保険会社によっては「個人事業主はお断り(法人契約のみ)」としているケースや、「屋号(お店の名前)付きの口座が必要」と言われるケースがあります。 車両を準備する前に、保険代理店に「個人事業主としてレンタカー事業をやるが、加入できるか」を必ず確認してください。
② 自宅兼事務所の場合の「使用権原」
自宅を事務所として申請する場合、その家が「賃貸」だと注意が必要です。 大家さんや管理会社から「ここで事業をしていいですよ」という承諾をもらう必要があるからです(※これは法人でも同じですが、個人の副業だとハードルになることがあります)。持ち家の場合は問題ありません。

「小さく始める」なら、代行費用も安く抑えましょう!
個人でレンタカーを始める方の多くは、「なるべく初期費用をかけずに、スモールスタートしたい」とお考えではないでしょうか?
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といった、「お客様を呼ぶための投資」にお金を使ってください。

まとめ:副業レンタカー、応援します!
「サラリーマンをしながら、週末だけキャンピングカーを貸したい」 「空いている駐車場と車を使って、副収入を得たい」
そんな事業の目標を、複雑な手続きのせいで諦めないでください。 弊所は、個人事業主様の挑戦を全力でサポートします。
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「少しでも初期費用を抑えて、良い車を仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?
◇許可取得後の貸渡証などの書類について
◇1年に一回提出が必要な「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇許可取得後のわナンバーの登録について
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