中古車販売店・整備工場のレンタカー事業参入|許可要件と代行メリット

レンタカー事業者向け

代車が足りない時期がある」「中古車を販売する前に稼働させたい」「顧客のつなぎ留めに新しいサービスが欲しい

もしあなたが中古車販売店様や自動車整備工場様でしたら、このように感じたことはありませんか?

行政書士

どーも!レンタカーの許可を全国で提供しているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

自動車業界でビジネスをされている方にとって、「レンタカー事業」は既存のビジネスに大きな利益と相乗効果をもたらす切っても切り離せない事業ですよね。

しかし、「レンタカー許可」を取るための書類作成や役所とのやり取りは、本業が忙しい社長様にとって大きな負担となります。

そこで今回は、中古車販売店・整備工場の皆様向けに、レンタカー事業参入のメリットと、全国対応・報酬33,000円で簡単に許可を取得する方法を解説します。

詳細なレンタカー許可を取得する為の要件などについて知りたい方は、下記記事をお読みください。

レンタカー許可を取得する為に必要な条件について

行政書士が解説

自動車業界の方がレンタカー事業を始めるべき3つの理由

 

なぜ、あなたのお店が今すぐレンタカー許可を取るべきなのでしょうか?
先ほども言いましたが、レンタカーの営業許可を取得するには手間もお金も掛かります。

自分で手続きをするのであれば、書類作成と前準備で1~2カ月。登録免許税が9万円。履歴事項全部証明書の住民票の取得で数百円~数千円。

それだけの手間とお金を掛けて取り組むのであればそれだけのメリットがなければなりません。
レンタカー事業を始めるメリットを解説しますね。

理由1:代車コストの大幅削減と利益化

顧客への代車提供はサービスですが、維持費がかかります。レンタカー許可があれば、その代車を「レンタカー」として貸し出し、収益を生み出す資産に変えることができます。代車の回転率も上がります。

理由2:在庫車を「動産」から「稼動資産」へ

在庫となっている中古車は、ただ駐車場に置いているだけでは価値が下がる一方です。レンタカーとして貸し出すことで、販売までの間に収益を生み出し、在庫回転率を改善できます。

理由3:お客様の囲い込みとサービス強化

修理や車検で車を預かる際、スムーズにレンタカーを提供できれば、顧客満足度が向上します。「あの店に任せれば代車の心配がない」という付加価値は、リピート率向上に直結します。


行政書士が教える

 中古車販売店・整備工場だからこそ知っておきたい許可要件のポイント

 

新規で参入する方と異なり、既に自動車関連の事業をされている皆様は、許可要件の多くを既に満たしています。

特に確認が必要なのは以下の2点です。

1. 人(欠格事由)

申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当するときは、レンタカー業の許可を取得することができません。
過去に禁固以上の刑を受けていたり、レンタカー事業の許可を取り消されてから一定期間経っていないことなどが条件となります。

引っ掛かってはいないですか?
皆さん大丈夫ですよね?

大丈夫であれば、次は資格者が必要なのかどうかも確認しましょう。
レンタカー事業を営むには、車種により台数が決まっていて、超える場合は資格者を配置する必要があります。

車両の種類 選任が必要となる台数(営業所ごと)
バス等(乗車定員が11人以上の車両) 1台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上) 5台以上
その他の車両 10台以上

【資格者の選任について】

①下記のいずかの資格を保有している方

  • 一級大型自動車整備士
  • 一級小型自動車整備士
  • 一級二輪自動車整備士
  • 二級ガソリン自動車整備士
  • 二級ジーゼル自動車整備士
  • 二級自動車シャシ整備士
  • 二級二輪自動車整備士
  • 三級自動車シャシ整備士
  • 三級自動車ガソリン・エンジン整備士
  • 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
  • 三級二輪自動車整備士

②整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している方

選任する場合は上記の資格が必要となります。

2. 場所(事務所と車庫)

  • 事務所: 営業を行う拠点が必要です(自宅兼事務所やプレハブでも可能な場合がありますが、使用権原が必要です)。

  • 車庫(駐車場): 貸し出す車を保管するスペースです。原則として事務所から2km以内にあり、車のサイズに応じた十分な広さが必要です。

3. 車(車両)

レンタカーとして使う車です。実は、車1台からでも開業可能です。 最初は小さく始めて、軌道に乗ったら台数を増やすというスモールスタートができるのも魅力です。

4. 保険(任意保険の加入)

レンタカーはお客様を乗せて走るものですから、十分な補償がついた自動車保険(任意保険)への加入が義務付けられています。

対人:1名につき8,000万円以上

対物:1事故につき200万円以上

搭乗者:1名につき500万円以上

ちなみに上記の数字は最低限ですよ。
一つの事故で上記の金額などゆうに超えてきますので、自分とお客さんの安全の為にも『対人・対物は無制限』がおすすめです。

わナンバー

「自分でやる」のはもったいない!代行依頼のメリット

 

「簡単な書類なら自分でやろうかな」と思われるかもしれませんが、本業を経営者様が書類作成に時間を使うのは、はっきり言ってもったいないです。下記のメリットと費用を比較検討しましょう。

メリット1:最も大切な「時間」を買う

慣れない書類作成や、平日しか開いていない運輸支局への申請、役所との電話でのやり取りは、大きな時間的コストです。弊所に依頼すれば、その時間を中古車の仕入れや営業活動に充てられます。

メリット2:確実な許可取得

書類の不備による「補正指示」や「再提出」は、許可が遅れる最も大きな原因です。プロである行政書士に依頼することで、書類の正確性が担保され、最短でのレンタカー許可取得が可能です。

 


レンタカー申請代行

全国対応・報酬33,000円で、すぐに事業スタートを!

 

弊所は、本業で忙しい中古車販売店様や整備工場様の負担を最小限に抑えるために、以下のサービス体制をとっています。

報酬33,000円(税込): 業界相場を大きく下回る価格で、開業初期費用を抑えます。

全国対応: Zoomやお電話、郵送を駆使し、日本全国どこでも代行が可能です。

迅速な対応: 必要事項のヒアリング完了後、最短3営業日以内に書類を作成します。

 

代車や在庫を眠らせておくのは、もう終わりにしませんか?

「少しでも初期費用を抑えて、良い車を仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。

一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?

◇許可取得後の貸渡証などの書類について

◇1年に一回提出が必要な「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」について

◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について

◇許可取得後のわナンバーの登録について

◇他の許認可に関するご相談

上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。


アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

 

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行政書士が解説

 

「何台まで資格が要らないの?」「どんな書類がいるの?」

 

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