わナンバー登録の条件と申請方法は?レンタカー許可を全国最安級で代行

わナンバー

「レンタカーを開業したい!」=「わナンバーのプレートをつけたい」

わナンバーは、レンタカーの許可事業者にとって、正規のレンタカー事業者であることを証明する印籠のような存在ですよね。
しかし、そのわナンバーを車につけるまでには、いくつかの行政手続きをクリアして交付手続きをする必要があります。

行政書士

どーも!レンタカーの手続き屋さんこと、スキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

弊所では、この喉から手が出るほど欲しいレンタカー許可を、業界最安級の報酬33,000円で全国対応しています。

今回は、特に皆さんが最終目標とする「わナンバー」に焦点を当てて、その登録条件と、許可が下りた後の最終手続きについて、わかりやすく解説していきます。

行政書士が教える

「わナンバー」をつけるための条件とは?

わナンバーのプレートは、陸運局に行って『わナンバーに変更したいんですけどー!』と元気よく挨拶してももらえません。
丁寧に運輸支局の輸送課に行って話を聞いてきてねと諭されます。

ナンバー変更の前に、運輸支局へ必要な書類を提出して「あなたはレンタカー事業を始めていいですよ」というお墨付き(許可)をもらって初めて、わナンバーの登録が可能になります。

つまり、「わナンバー登録」とは、「レンタカー事業許可(自家用自動車有償貸渡業)」そのものと言ってもいいでしょう。

では、ここでは簡単にわナンバーを付けるために満たしておかなければならない条件を確認しましょう。

レンタカー営業許可の主な条件は以下の4点でしたね。

人(欠格事由): 申請者や役員に、過去に刑罰などの問題がないこと。

場所(事務所・車庫): 営業所と、そこから2km以内の車庫を確保していること。

車(車両): 貸し出す予定の車両があること(1台からでもOK。現状0台でもOK)。

保険(任意保険): 法定基準以上の対人・対物補償が付いた保険に加入すること。

これら4つの条件を満たしていることを証明する書類を揃えて運輸支局に提出し、審査をクリアする必要があります。

細かい要件についてはコチラ

ゴール

許可後のゴール!わナンバー登録までの流れ

 

書類提出と審査が完了し、無事に「レンタカー許可」が下りた後、お客様自身に動いていただく最終手続き(わナンバー登録)のステップこそが、この手続きのゴールです。

そして、レンタカー事業のスタートですね。

弊所へのご依頼後、許可が下りるまでの手間は一切ありませんが、最後の仕上げだけはご自身で動いていただきます。

ここでは、弊所にご依頼いただいた場合の許可までの10STEPのSTEP 8からSTEP 10までの流れを詳しく解説します。

ご依頼の流れSTEP1~STEP7までは下記の記事をご覧ください。

【全国対応】レンタカー許可申請代行が33,000円!必要書類と費用、お手続きの流れ

STEP 8: 運輸支局で「許可証」を受取

審査が完了すると、運輸支局から許可が下りた旨の連絡があります。

ここでお客様にしていただくこと:

  • ご本人が運輸支局の窓口へ出向き、許可証を受け取ります。この際に、ご本人の確認や、次のSTEP 9で使う納付書の交付が行われます。

STEP 9: 登録免許税の納付(9万円)

許可証を受け取ったら、次に登録免許税という税金を納めます。

ここでお客様にしていただくこと:

  • 所定の金融機関(銀行や郵便局)にて、90,000円を納付します。これは国に支払う税金であり、弊所の代行報酬33,000円とは別にかかる費用です。

STEP 10: いよいよ「わナンバー」登録!

登録免許税の納付が完了したら、車両登録の手続きに進みます。

ここでお客様にしていただくこと:

  • 陸運局で『レンタカー事業者証明書』と登録書類を提出

  • 車両登録手続きが終わると、新しい車検証と「わナンバー」の付いたナンバープレートが交付されます。

  • 受け取ったナンバープレートをレンタカーに使用する車両に取り付けて封印してもらいましょう。

これで、あなたの事業の商品である「わナンバー車両」の出来上がりです。
登録については基本的に書類さえ揃っていれば、窓口で教えてくれますので誰でもできます。

レンタカー申請代行

許可取得から「わナンバー登録」までを最安級で代行

 

レンタカー事業の開業には、車両の仕入れ、洗車、WEBサイトの準備、チラシ作りなど、やるべきことが山積みです。

慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった33,000円でプロに任せて、あなたは「売上を作るための準備」に時間を使ってください。

「少しでも初期費用を抑えて、良い車を仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。

一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?

◇許可取得後の貸渡証などの書類について

◇1年に一回提出が必要な「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」について

◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について

◇許可取得後のわナンバーの登録について

◇他の許認可に関するご相談

上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

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