「レンタカー事業を始めたいけれど、許可を取るのが難しそう…」 「専門家に頼みたいけど、報酬が高くて迷っている」
どーも!レンタカーの許可申請をサポートしているスキンヘッドの行政書士です。

弊所では、全国どこでも「レンタカー許可申請」を報酬33,000円(税込)という、業界でも破格の安さで代行しています。
「なんでそんなに安いの?」「本当に全国対応できるの?」と驚かれることも多いのですが、そこにはしっかりとした理由があります。
今回は、これからレンタカービジネスを始める方に向けて、許可取得の流れや費用、そしてなぜ弊所がこの価格でスピーディーに対応できるのかを、わかりやすく解説していきます。
レンタカー業の開業を検討している方は最初に下記記事をお読みください。
※レンタカーの許可申請や注意点要件を開業に必要なすべてをまとめています。
不明点や不安点などがあれば、ページ下部の公式LINEや問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

レンタカー許可(わナンバー登録)は意外と大変?
中古車販売店様や整備工場様、あるいは新規事業として「レンタカー」を始める場合、必ず必要になるのが「自家用自動車有償貸渡許可」です。いわゆる「わ(れ)ナンバー」をつけるための許可ですね。
いざ自分でやろうとすると、こんな壁にぶつかります。
書類が多い: 申請書以外にも、料金所や欠格事由の誓約書や貸渡約款など、専門的な書類が必要です。
平日に動く必要がある: 運輸支局(陸運局)は平日しか開いていません。
補正が面倒: 慣れていないと書類の不備を指摘され、何度も書き直しになります。
本業が忙しい中、手続きに何十時間も使うのはもったいないですよね。
そこで行政書士の出番なのですが、一般的な相場は5万円〜10万円以上することも…。
「もっと手軽に、リスクなくレンタカー事業を始めてほしい」 そんな思いから、弊所では全国一律33,000円というプランをご用意しました。

弊所にご依頼いただいた場合の「許可取得までの10ステップ」
では、実際に弊所にご依頼いただいた場合、どのような流れで「わナンバー」が取れるのか。 お客様の手間を極限まで減らした、全10ステップのフローをご紹介します。
お客様にしていただく作業はほとんどありません。面倒な部分は私たちが引き受けます!
【STEP 1】LINEまたは問い合わせフォームからご連絡
まずはスマホやPCから、お気軽にご連絡ください。「レンタカーの許可を取りたい」と一言送っていただくだけでOKです。24時間受け付けています。
【STEP 2】お電話・Zoomによる打ち合わせ(全国対応)
弊所は全国対応ですので、対面の必要はありません。 お電話やZoomを使って、現状の確認や要件チェックを行います。「自分の会社で許可が取れるか不安」という場合も、ここでしっかり診断しますのでご安心ください。
【STEP 3】お見積もり・費用のお振込み
内容にご納得いただけましたら、正式なお見積もりをお出しします。 報酬額は一律33,000円(税込)です。追加料金などは発生しませんのでご安心ください。ご入金が確認でき次第、すぐに着手します。
【STEP 4】最短3営業日以内に書類を作成
ここからがプロの腕の見せ所です。 お客様からヒアリングした内容をもとに、弊所が申請書類一式をスピーディーに作成します。必要な情報さえ揃えば、最短3営業日以内に仕上げます。このスピード感が喜ばれています。
【STEP 5】運輸支局へ郵送申請
作成した書類は、弊所から直接、管轄の運輸支局へ郵送で申請します。 お客様がわざわざ役所へ出向いて、窓口で待たされる必要はありません。北海道から沖縄まで、どの地域でも郵送で対応可能です。
【STEP 6】補正対応(もしあれば)
万が一、役所から「ここの記載を修正してください」といった補正指示があった場合も、弊所が責任を持って対応します。お客様の手を煩わせることはありません。
【STEP 7】約1ヶ月程度で許可が下ります
申請から許可が降りるまでの審査期間は、標準で約1ヶ月です。 この間に、車両の準備や任意保険の加入などを進めておいてください。
【STEP 8】お客様が運輸支局で「許可証」を受取
無事に審査が通ると、運輸支局から連絡が来ます。 ここだけは大変申し訳ないのですが、「許可証の交付(受取)」だけは、原則として事業者様ご本人に行っていただく必要があります。 (※運輸局からの説明や、登録免許税の納付用紙の受け取りがあるためです)
【STEP 9】登録免許税の納付
許可証を受け取る際、登録免許税(国に納める税金)として9万円を銀行や郵便局で納付します。これは自分でやっても行政書士がやっても必ずかかる法定費用です。
【STEP 10】いよいよ「わナンバー」登録!
納付が済んだら、車両を登録して、晴れて「わナンバー」のプレートを取り付けます。 普通車のナンバー変更と手続きはほぼ変わりません。
大阪府・京都府であれば、弊社が登録代行も可能です。

ご用意いただく書類はこれだけ!
「書類作成代行」といっても、お客様にご用意いただきたい書類が少しだけあります。 これさえスマホで写真を撮って送っていただければ、あとは丸投げでOKです。
個人の場合: 住民票
法人の場合: 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)
※その他、事務所の賃貸契約書などが必要な場合もありますが、ヒアリングに沿ってご案内しますのでご安心ください。
その他必要な書類の例
◇事務所の賃貸借契約書
・自社作成のものやFC本部に指定されている書類
◇料金表 ◇貸渡約款
・車両が9台以上の場合
◇資格証
なぜ33,000円で全国対応ができるの?
「安すぎて怪しい…」と思われるかもしれませんが、理由はシンプルです。
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レンタカー許可に特化しているから: 業務を効率化しているため、短時間で作成可能です。
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ITツールをフル活用: ZoomやLINE、郵送申請を活用し、移動コストや面談時間をカットして価格に還元しています。
私達行政書士の費用は、基本的に書類作成にかかる時間と提出や打ち合わせなどにかかる時間から計算します。
レンタカー許可に関しては、ヒアリングさえしっかりとできていれば問題なく許可の取得が可能であり、郵送での申請が可能ですので全国対応することが可能となっています。
「少しでも初期費用を抑えて、良い車を仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?
◇許可取得後の貸渡証などの書類について
◇1年に一回提出が必要な「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇許可取得後のわナンバーの登録について
◇他の許認可に関するご相談
上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

まずはお気軽にご相談ください
レンタカー事業は、中古車販売店様の代車活用や、副業として
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。
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【お役立ち記事】
中古車販売店/整備事業者がレンタカーの営業許可を取得するメリット
