【ガールズバーと風営法】開業に必要な営業許可は?|許可に必要な費用と物件選びのポイント

風営法手続き

どーも!大阪を中心に関西一円で、ガールズバーの開業サポート、風営法許認可をお手伝いしているスキンヘッドがトレードマークの行政書士のです。

行政書士

 

「ガールズバーを開業しようと思ってるんだけど、何から始めればいいの?」

「風俗営業許可と深夜営業、私のやりたいお店はどっちの許可が必要?」

キャバクラよりも比較的リーズナブルな価格で女の子との会話が楽しめるガールズバー。

さて、ご存じの通りガールズバーの営業は一般的な飲食店とは異なり、「風営法」という法律の大きな壁が立ちはだかります。

特に、注意すべきなのは「接待行為」ですね。

あなたのお店の営業スタイルにより、必要な許可の種類、物件の条件、開業費用が大きく変わってしまいます。

この記事では、これから関西でガールズバー開業を目指すオーナー様に向けて、営業許可の選び方、失敗しない物件選び・営業許可に必要な費用まで、開業の全体像を行政書士が分かりやすく解説します。

要点をぎゅぎゅっと絞ってわかりやすく解説しますので最後までお読みください。


酒

ガールズバーの営業は「風俗営業許可」か「深夜営業届出」か?

さて、早速解説していきますね。
ガールズバーについては、一度は聞いたことがあるかもしれませんが、昔から都市伝説のように言われている判断基準がありますよね。

 

『カウンター越しの会話なら接待にはならないから風俗営業許可は必要ない』

 

もうご存じかもしれませんが、結論から言っときますね。

それは都市伝説です。

カウンター越しでもカラオケのデュエットをしたり、長時間の会話やお酌、スキンシップなどがあるならそれは『接待行為』です。
カウンター越しなら問題ないと営業をしていたお店が、警察の内偵調査を経て逮捕される・・なんて話はごろごろあります。

せっかくなので、間違った自分に都合のいい話を信じるのではなく、正しい法律の解釈を学びましょ。

 

風営法が定める「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを指します。

 

結局どういうこっちゃねん。と思いますよね。

以下に、ガールズバーにおいて「接待行為」とみなされる具体的な行為の例を解説しますね。

「接待行為」とみなされる営業方法

 

危険度 行為の具体例 風営法上の見解
★★★★★ 特定の客の隣に座って談笑する 特定の客に対し、物理的な距離を縮めて継続的な会話を提供する行為は、最も典型的な「接待」です。
★★★★★ 手を握ったり身体を密着させたりする接触行為 特定の客に対し手を握ったり身体を密着させる行為は歓楽的雰囲気を醸し出す行為に該当します。
★★★★ 特定の客のお口に「あ~~~ん♡♡」 飲食物提供の範疇を超えた、もてなし行為と判断されます。
★★★★ 特定の客とゲームやトランプを継続的に行う 飲食とは直接関係のない、特定の客との遊戯は接待とされます。
★★★★ 特定の客の歌に合わせた手拍子や合いの手、デュエット 特定の客への手拍子や合いの手は接待行為と判断されます。
★★ カウンター越しで客全員に対して一般的な会話をする 不特定多数に向けた一般的な接客・会話は、接待には該当しません。

接待行為

 接待をするなら「風俗営業許可(1号営業)」が必要|営業時間の壁

あなたのお店は上記の接待行為を行う予定でしたか?
いわゆる「女の子がカウンター越しでお客様の近くで談笑する」「カラオケでデュエットをする」といった接待をサービスとしているのが一般的なガールズバーですよね。

なので基本的には、この『風俗営業許可(1号営業)』がガールズバーの営業には必要となります。
接待をサービスとして提供することで、通常の飲食店よりも高い単価を取ることができるわけです。

必要な許可: 風俗営業許可(1号営業)

特徴: 堂々と接待ができるが、原則深夜0時までしか営業できない

難易度: 高い(立地規制や構造規制が厳しい)。

 

風俗営業許可(1号営業)の営業時間については下記記事を合わせてお読みください。

風俗営業(1号)の営業時間|キャバクラ・スナックはなぜ「深夜0時」までなのか

接待もサービスとして堂々と行える風俗営業許可ですが、勿論デメリットもあります。

それが営業時間です。
風俗営業を営む事業者は原則として、深夜0時まで(特例地域は1時)の営業となります。

『そんなんわかってる、わかってる。新規は取らんとお客さんが延長してるから開けてんねんとか建前を用意せぇいうことやろ?』

そう言われること多いんですけど、どんな建前を用意しても、時間外営業を警察が確認すればさすがにきます。
悪質だと判断されれば、じっくりと時間を掛けて内偵調査から始まり、おまけがいっぱいついてくるでしょうね。

接待というサービスを提供できる対価として、営業時間が短くなるのだと割り切りましょう。

バーとして深夜も営業するなら「深夜酒類提供飲食店営業」

先ほど、一般的なガールズバーには風俗営業許可(1号営業)が必要と言いましたが、実際には深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出して、深夜営業をしているお店の数の方がかなり多いでしょう。

それは、先ほどの『カウンター越しの接客なら大丈夫』といった都市伝説を信じている方もいますし、途中で風俗営業許可が必要だと気づいたけどお店の立地や構造に問題があり、泣く泣く許可取得を諦める方もいます。

どーせガールズバーやるなら『風俗営業許可』取得するつもりでやったらいいやん!

そう思いますよね?しかし、現実は中々厳しい。
先ほども営業時間についての記事をご紹介させていただきましたが、風俗営業許可を取得すると0時(場所により1時)までの営業しかできません。

ガールズバーの営業形態的は、深夜0時以降の2件目以降に利用する需要も多く、単純に営業時間が長い方が売上が上がりやすいんですよね。
なので、皆さん『深夜酒類提供飲食店営業』として営業している訳です。

商売に関することなので、判断するのは経営者であるあなた自身です。

しかし、深夜酒類提供飲食店営業として営業するのであれば、最低限下記の事項は守るようにしましょう。

「接待行為」に当たらない営業方法

接待に当たらない行為の例 具体的な内容
社交儀礼上の会話やサービス お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
一般的なカラオケ 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
必要な限度の接触 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

行政書士が教える

ガールズバー開業までの5ステップと期間

新しくガールズバーを開業する場合、下記のような流れで準備を進めます。

①コンセプト決定・資金調達: ターゲット層やエリア、予算を決めます。

②物件探し・契約: 【最重要】 失敗する方はここで失敗します(後述)。

③内装工事: 警察署の基準(客室の高さ、見通し等)を満たす工事が必要です。

④許可申請・届出: 行政書士が警察署へ書類を提出します。

⑤検査・許可・オープン: 警察の実査を経て、営業開始となります。

オープンまでの時間は『居抜き店舗』なのか、スケルトンの状態から店舗を作り上げるのかで必要となる資金や開業までの期間が異なります。

それでは、行政書士として私が関わる許認可申請(④⑤)についての期間を簡単に解説しますね。

ガールズバーの開業に必要な許認可は下記の様になります。

【接待を行う場合】

◇飲食店営業許可:管轄の保健所へ書類を提出⇒⇒⇒約2週間程度で許可。

◇風俗営業許可(1号営業):管轄の警察署の生活安全課に書類提出⇒⇒⇒約2カ月程度で許可

【接待を行わない場合】

◇飲食店営業許可:管轄の保健所へ書類を提出⇒⇒⇒約2週間程度で許可。

◇深夜酒類提供飲食店営業の届出:管轄の警察署の生活安全課に書類提出⇒⇒⇒10日後から営業開始可能。

 


ガーン

絶対に失敗できない「物件選び」の落とし穴

 

ガールズバーの開業で最も怖いのが、契約した物件で「営業許可が取れない」というケースです。
想像するだけで血の気が引きますよね。

そんな最悪のケースにならないよう下記の要件については必ず覚えておいてくださいね。

1. 用途地域(住居地域ではNG)

ガールズバー(特に深夜営業や風俗営業)は、住居専用地域等の静かなエリアでは営業できません。

客商売は立地が命!!とよく言われますが、これは何も集客面だけの話ではありません。

あなたが社交飲食店を開業したいのであれば、用途地域も出店の段階で確認しておく必要があります。

というのも住居系の用途地域では、深夜営業の届出や社交飲食店はできません。

分かりやすく言うと、一部例外もありますが用途地域が住居とついてればほぼダメです。
安心して開業できるのは下記の用途地域になります。

□近隣商業地域 □商業地域 □準工業地域 □工業地域

出店の際は上記の用途地域に絞って物件を探してくださいね。
用途地域は不動産屋さんに聞けば教えてくれますが、ご自身でも調べることが可能です。

大阪市であれば、マップナビおおさか | トップ

各市区町村役場でも教えてくれますし、ネット上で検索できる市区町村も増えてきましたので一度検索してみましょう。

2. 保全対象施設からの距離(風俗営業の場合)

風俗営業許可(1号)を取る場合、学校、病院、図書館などから一定の距離が離れていないと許可が下りません。
例えば大阪府の場合は下記の様になります。

【大阪府における保全対象施設】

  • 学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
  • 幼保連携型認定こども園
  • 利用定員が20人以上の保育所
  • 入院施設のある病院・診療所

保全対象施設の敷地から許可を取得しようとしている店舗まで100m以上離れていなければなりません。
※用途地域が、商業地域の場合は50m

上記の保全対象施設の調査は風俗営業において本当に重要な事項です。

近くに、風俗営業許可を取得している店舗があっても安心は全くできません。

その店舗が許可を取得したときには近くに保全対象施設がなくても、今現在は調べなければわかりませんので徹底的に調査しましょう。


お金

許可取得にかかる手数料と行政書士報酬の相場

ガールズバー開業には、物件取得費や内装費に加え、許認可取得のための費用が必要です。

①許認可に掛かる手数料

許可の種類 手数料 備考
深夜酒類提供飲食店営業届出 0円
風俗営業許可(1号営業) 24,000円
飲食店営業許可(保健所) 16,000円~20,000円 都道府県により金額が違います。

①行政書士報酬の相場

許可の種類 報酬額 備考
深夜酒類提供飲食店営業届出 80,000円~120,000円 朝まで営業したい方(接待なし)。
風俗営業許可(1号営業) 150,000円〜250,000円 接待をしたい方。(深夜営業NG)
飲食店営業許可(保健所) 20,000円~80,000円 お酒の提供のみでも必要

②弊所の許認可サポート報酬(税込)

許可の種類 報酬額 備考
深夜酒類提供飲食店営業届出 88,000円 朝まで営業したい方(接待なし)。
風俗営業許可(1号営業) 198,000円 接待をしたい方。
飲食店営業許可(保健所) +22,000円 セットでご依頼の場合の追加報酬。

1号営業の必要書類や詳細な要件については下記記事をお読みください。

【社交飲食店】風営法1号許可申請をスムーズに進めるための完全ガイド


 

まとめとご依頼窓口

 

スナックの開業は、「物件選び」と「許可種類の選択」さえ間違えなければ問題ありません。あなたの夢の実現は目の前です。
しかし、この初期段階でのミスは、大きなお金と時間の損失に繋がりますので要注意ですよ。

弊所は、関西エリアのガールズバー開業を数多くサポートしてきました。あなたの夢のお店を、法的なトラブルなくオープンさせるために、全力で伴走します。

 

【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】

 

 

 

上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

 

LINE:相談無料↓↓↓↓

友だち追加

 

【関西全域対応】 【見積無料】 【社交飲食店営業許可(1号営業)198,000円(税込)】

 

 

 

関西で開業準備に迷ったら、まず私たちにご相談ください!

飲食店営業許可も併せて承ります。

【行政書士が解説】飲食店営業許可の「申請」を最短で完了させる全手順と必要書類

行政書士が解説

 

「この物件で本当に大丈夫かな?」「どんな書類がいるの?」

 

どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。

 

圧倒的な安さと、確かな知識で、あなたの開業を力強くバックアップします。

 

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です