デリヘルの許可(無店舗型性風俗特殊営業)を大阪府で取得|7.7万円(税込)で丸投げOK

デリヘル開業はお任せ

どーも!大阪市内を中心に大阪府下でデリバリーヘルス(デリヘル)などの無店舗型性風俗特殊営業の届出をサポートしているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

行政書士

「デリヘル事業の届出は、立地規制がないと聞いたが、賃貸物件での届出は可能なのか?」

「届出の費用はいくらで、届出後、いつから営業できるのか?」

「複数の屋号を使いたいんだけど、どんな手続きが必要?」

 

このデリヘルというビジネス。開業するには【無店舗型性風俗特殊営業】という風営法で定められた届出をする必要があります。

 

「どこに届出を提出するの?」

「管轄の警察です。」

「うわぁ、、、めんどくさそう」

 

そう感じた方も多いのではないでしょうか?

警察署への申請というとちょっと苦手意識を持つ人もいますよね。
しかし、安心してください。

 

弊所では、無店舗型性風俗の開業をサポートさせていただいていますのでお気軽にご相談ください。
委任状にハンコさえもらえれば全力でサポートさせていただきます。

少しでも不安な方、自分で申請をする暇がない方はお気軽にご連絡ください。

無店舗型性風俗特殊営業の届出

警察署手数料 3,400円  行政書士報酬 77,000円

各種契約書:各種変更届(弊所が新規届出をお手伝いさせていただいたお客様限定)

行政書士報酬 33,000円

明瞭な料金で、オーナー様の円滑な開業をサポートいたします。

 

この記事では、これから大阪府でデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するオーナー様に向けて、届出の定義、行政書士報酬、必要書類、手続きの流れなどを行政書士が徹底的に解説します。


 

デリヘル

I. デリバリーヘルス営業とは?(定義と届出の必要性)

デリヘルは、「店舗内でサービスを提供せず、お客さんに指定された場所にキャストを派遣し、お客さんの性的好奇心に応じて客に接触させる、また派遣された従業員は客の要望により客の身体を洗ったり、マッサージを行う」といった業態です。

項目詳細
正式名称無店舗型性風俗特殊営業
対象業態デリヘル
立地・構造規制なし(※使用承諾書は必要)
営業開始時期届出受理後10日を経過した日から営業開始可能

 

もし届出をせずに営業をした場合は、、、

 

六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

 

稼ぐために経営してるのに罰金や下手したら塀の中って、、、やってられませんよね。

そんなことにならないように、適法に届出を行いましょう。

使用承諾書

【最重要】デリヘル届出の鍵:大家さんの使用承諾書(おすすめは日本橋付近)

意外に思うかもしれませんが、無店舗型性風俗特殊営業の事務所に場所の規制はありません。

学校の真横でも、交番の真正面でも構いません。

 

ただし、、、大家さんから使用承諾書を取得する必要があります。

使用承諾書(無店舗型性風俗) ※こちらをご使用ください

 

自宅や親族の所有する物件でしたら問題ないんですが、繁華街に事務所を置こうと思うと、現実的に考えると賃貸になりますよね。

その物件が現在デリヘルの事務所が存在するマンションなら取得できる可能性はありますが、住居用のマンションの場合、普通はデリヘルの事務所がテナントに入るのは嫌がります。

ドライバーやキャストなど、不特定多数の人間が毎日頻繁に出入りするのでしょうがないですね。

 

あなたがデリヘルを開業する際に、1つ目の大きな関門はこの物件探しだと言えます。

とりあえず、気になった物件はアグレッシブに交渉しましょう。

全国有数の繁華街を有する大阪でも、デリヘルの事務所や待機所として使用していいよ!という物件は少ないです。

デリヘルの事務所の集まっている、日本橋、梅田、十三辺りに絞って探す方が見つかるのは早いと思われます!


書類

費用と期間:弊所の報酬7.7万円と届出フロー

 

1. 弊所の届出代行報酬(大阪府版)

項目報酬額備考
デリバリーヘルス営業届出77,000円(税込)測量・図面作成、警察署との事前相談、書類作成・提出まで一式。
警察署への法定費用3,400円申請時に支払う法定手数料
その他費用不要住民票(本籍地入り)・登記簿謄本取得費用

2. 営業開始までの期間(大阪での目安)

  1. 弊所へのご依頼〜書類作成: 最短翌日〜2週間(使用承諾書・本籍地記載のある住民票をご用意ください)※1

  2. 警察署への届出提出: 即日受理

  3. 営業開始: 届出受理後10日を経過した日から営業可能※2

 

※1:最短当日にお伺いし、必要書類のご案内+図面作成

※2:営業開始後の従業員名簿などの備付書類に関する指導もコミコミです。


 

届出に必要な書類一覧(大阪府警への提出物)

 

無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出では、以下の書類が必要となります。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 営業の方法 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 住民票(申請者・法人の場合は役員全員) ※本籍地入り 提出日から3カ月以内に発行されたもの
  • 定款及び履歴事項全部証明書(法人) (法務局で取得)
  • 事務所の建物登記簿謄本  (法務局で取得)
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所の使用承諾書(他人の所有物件の場合)
  • 事務所の平面図 (手書きでもOK。測量必要なし。)
  • 事務所の周辺地図(google map でOK)

 


 

フットワーク

業務対応エリア【大阪府全域】|デリヘル営業開始届出対応地域一覧

 

毛量の無さだけではなく、フットワークの軽さを武器としており、大阪府下であればどこにでもお伺いいたします。

 

お気軽にご相談ください。

大阪市内の各区北区、中央区、浪速区、西区、淀川区、天王寺区、阿倍野区、都島区、福島区、西淀川区、東淀川区、生野区、旭区、城東区、東成区、港区、大正区、西成区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、鶴見区、此花区
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よくある質問

デリヘル開業【よくあるご質問】

Q:営業時間の決まりはありますか?

A:ありません。24時間営業可能です。

Q:送迎用に車庫は必須ですか?

A:必須ではありませんが実務上は借りておく方がいいかと。警察署へ届け出る必要は特にありません。

Q:営業する上での注意点はありますか?

A:従業員名簿は必ず備え付けておいてください。従業員名簿  従業員名簿(記載例)
また、検挙例で多いのは売春斡旋です。従業員への教育の徹底・教育内容の書類の保管を徹底してください。

Q:派遣先を指定することは可能ですか?

A:できません。客が指定した自宅やホテルへ派遣することとなります。

Q:依頼する際に必要なものは何ですか?

A:物件の賃貸借契約書・使用承諾書・住民票(本籍地入り)をご用意いただけるとスムーズです。

Q:開業までのスケジュールを教えてください。

A:最短10日です。

詳細は下記記事にまとめていますので、併せてお読みください。

 

 

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