風営法とは?|たった5分でわかる風営法の全体像

風営法とは

 

【風営法について知りたい】

 

 

キャバクラやホストクラブ

バーやスナック

クラブや麻雀店

デリヘル

etc…

 

皆さんがイメージするアングラなお店。そのほとんどの業種は【風営法】という法律で規制されています。
日本で事業をするには、何かしらの法律の規制対象にはなるんですが、その中でも風営法は少し毛並みが違いますので、上記のようなお店を開業するときには覚悟をしておきましょう。

経営者の方自身もしっかりと法律を熟知していなければ、すぐに罰金や営業停止、最悪の場合はしばらく塀の中で筋トレ生活です。

風営法の手続きの管轄は公安委員会ですからね。国家権力には抗えません。
警察署の手続きは癖があるのと、測量などの難易度が高いので行政書士でも正直敬遠することが多いです。

私自身はバーやキャバクラのボーイなどの夜の世界で働いていましたので、そんじょそこらの行政書士よりは夜の業界に詳しいということもあり、専門業務の一つとして風営法の手続きのサポートをさせていただいています。

さて、前置きは長くなりましたが早速本題に入りましょう。
この記事では、『これからナイトビジネスを始める方』『すでに経営しているが風営法について学びたい方』に向けて、風営法の全体像をわかりやすく解説いたします。

お忙しい経営者の方でも移動時間中に読めるよう、ポイントをぎゅっと絞って5分程度で読めるようにまとめましたので最後までお読みください。

 

行政書士が解説

 

風営法の全体像|経営者が学ばなければならない理由

 

さぁ、それでは『風営法』のお勉強の時間です。

あ、ちなみに風営法は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略です。
条文を読みたい方は、分厚い条文集を買いましょう。と言いたいところですが特に必要ありません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | e-Gov 法令検索

上記で条文は確認できます。

 

風営法は下記の法律で構成されます。

 

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
法律全体のおおまかなルールを定めています。

 

 

「施行令」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定められた「風俗営業」の定義や営業時間規制などの基本的なルールに対し、施行令は「何時から何時までか」「どのような地域が対象か」といった具体的な基準を定めています。

 

 

「施行規則」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定められた許認可の基準、営業時間、区域制限、営業方法(照度何ルクス以上などの具体的な基準)などの詳細な基準を定めています。

 

 

「解釈運用基準」
「接待とはどんな行為?」「性的好奇心ってなに?」「射幸性とは?」といった、実際に店舗を経営している方が気になる定義などを具体的に書いています。0101kijun.pdf

 

 

「都道府県条例」
営業時間や保全対象施設との距離など、都道府県の条例の定めにより基準が違います。

 

上記をまとめて『風営法』(風適法)と呼びます。
この風営法という法律が特殊というか、くせが強い。

解釈運用基準ていうのは、厳密に言うと、いわゆる警察の内部通達なんですよね。

法律ではありません・・・が、実際には警察の判断の基準として絶対的に効力があります。

ということは、解釈運用基準さえちゃんと理解していれば、営業に関してはそうそう問題ないはず。

 

 

では、なぜ風営法違反で検挙されることが多いのか?

 

 

それは、知識が中途半端に入ってしまってるからです。
業界的にも、上の人の言うことは絶対。昔からこうやっておけば大丈夫だよ。と伝統の様に語り継がれる都市伝説を聞いてしまってるんですね。

 

例えば、「横につくのではなくカウンター越しに接客していれば接待にはならない。」といった都市伝説は有名ですよね。

この業界で働いていた人であれば、一回は耳にしたことがあるんじゃないでしょうか?

この話の起源は正直知りませんが、おそらく「解釈運用基準」を読んだ経営者の方が都合よく読み取ったのではないかと思います。

解釈運用基準の「接待の判断基準」について、一部を抜粋しますね。

接待の判断基準

(1) 談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

 

上記の部分を読み取って、「カウンター内での接客ならギリセーフなんだ!」と判断したのかもしれません。
しかし、よく読むとわかると思いますが、あくまで挨拶や世間話も「社交儀礼の範囲内」の話です。

 

5分くらいの会話なら・・。

10分くらいなら・・。

20分くらいなら・・。

・・カウンター越しならいけるんじゃね?

 

・・・といった感じでしょうか?

 

人間というのは自分の都合よく解釈する傾向にあります。

しかし、あなたは経営者です。

スタッフやキャストの生活が懸かっています。
勿論、あなた自身やあなたの大切な家族もです。

グレーゾーンでする商売は長続きはしません。
自分に都合よく解釈してトラブルになるくらいであれば、適法に法律に則って営業をしましょう。

許可or届出

風営法の対象となる営業形態|許可と届出

さて、あなたが風営法を学ぶ理由について理解していただいたところで、まずはどのような営業形態が許可や届出の対象となるのか学びましょう。

この記事まで辿り着いたということはもうご存じかもしれませんが、一応認識を共有する為に基本からご説明させていただきますね。

風営法の対象となる営業形態で営業を行うには、都道府県公安委員会の許可を取得する又は届出を行う必要があります。

 

ちなみに、どんな名称であろうと風営法の対象となるかの判断は「営業形態」です。

 

例えば、一昔前には『メンズエステは風営法の対象外だ』と言われて、メンズエステが全国で一斉に増加しましたよね。

確かに、女性のセラピストが男性顧客を対象にエステやマッサージを行うことは風営法の対象ではありません。

しかし、性的なサービスが行われている場合は話は別です。

「うちのお店はエステ店だから。ピンクのお店じゃないから風営法の許可なんていらないでしょ?」といった主張は勿論通じず、一斉にメンズエステ店の摘発に至った訳です。

 

弊所にもよくオーナーさんからこんな相談がありました。

 

オーナー「最近メンズエステの摘発が多いので、店舗型は止めて出張エステに切り替えようと思うんだけど許可いるの?」

私「うん。それはもはやデリヘルですよね。届出提出しときましょ。」

 

エステと名乗っても性的なサービスを行っていれば性風俗店ですし、コンセプトカフェと名乗っても接待が営業形態として行われていれば風営法の対象です。

 

「許認可の要不要は営業形態で判断すること」

 

 

しっかりと覚えておきましょう。
話が少しずれましたが、風営法の許認可は下記の4種類があります。

許可手続き
□風俗営業許可
□特定遊興飲食店営業許可

 

届出の手続き
□性風俗特殊営業
□深夜酒類提供飲食店営業
上記を見てもらえばわかるように、風営法の許認可は【許可】と【届出】に分別されます。
簡単に説明しますね。
【許可】
行政機関(今回だと公安委員会ですね)が定める構造や設備の基準や事業者の適性を審査して、基準を満たす場合に営業していいよというお墨付きをもらえる制度です。審査するので勿論、基準に満たない場合は不許可となり営業できません。
【届出】
あらかじめ定められた事項を行政機関に提出すれば営業が可能となります。内容の審査はないので提出してしまえば営業は可能です。
一般的に許可よりも届出の方が手続きは楽ですし、開業もしやすいです。
届出の場合は、審査がないので開業までの日数も少なく、なにより開業できないといった最悪の事態がないですからね。
少し不思議に思うかもしれませんが、デリヘルなどの性風俗の方が、キャバクラなどの店舗型のお店よりお手軽に始められちゃうんですよね。
一説によると、許可制度にすると国が性風俗にお墨付きを与えたという印象を避けるためとのことですが、どうなんでしょうね。
実際、コロナウィルスが日本で流行した際の給付金は、『性風俗業は対象外』となっていました。
他のキャバクラ店などと同じように納税もしているのにデリヘルはダメ。
大人の事情があるんでしょうね。。。
では、許可と届出の違いを理解したところで、各許可や届出に該当する営業形態を確認しましょう。
風俗営業

風俗営業許可

風俗と言ってもピンク店ではありません。
キャバクラやホストなどの社交飲食店。ゲームセンターや麻雀店などの皆さんが利用している娯楽施設も風俗営業の仲間です。

風俗営業許可は下記の5つに分類されます。

接待飲食等営業

【1号営業 料理店、社交飲食店】
設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
(例)キャバクラ、ホストクラブ、スナック、メイドカフェ、一部の料亭など

【2号営業 低照度飲食店】
設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
(例)暗めのお洒落なバーや喫茶店など

 

【3号営業 区画席飲食店】
設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
(例)個室居酒屋やカップル喫茶など

遊技場営業

【4号営業 マージャン店・パチンコ店等】
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
(例)麻雀店、パチンコ屋など
【5号営業 ゲームセンター等】
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
(例)ゲームセンター、アミューズメントカジノ、ポーカーバーなど

ここまでが【風俗営業】となります。
ちなみに下記が令和6年末までの許可件数の推移です。
(警察庁資料 令和6年における風俗営業等の現状と 風俗関係事犯等の取締り状況について  より抜粋)

風俗営業許可数推移

見てもらえれば分かるように風俗営業という大きな枠で見れば減少傾向です。
しかし、ゲームセンター営業(5号営業)のみ増加しています。

というのも、純粋なゲームセンター自体はかなり減少してるはずですが、IRの影響もあり、アミューズメントカジノやポーカーバーが流行している為ですね。

こういった資料を調べてみるのも、最近のトレンド調査に利用できて面白いですよ。

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業許可

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

ややこしいので簡単にまとめると、特定遊興飲食店営業に該当するのは下記の3つがポイントです。

□遊興

□飲酒

□深夜

この3要素の全てを満たす営業が特定遊興飲食店営業に分類されます。
「遊興」という言葉が聞き馴染みがないので引っ掛かるかもしれないので軽く解説しておきますね。

解釈運用基準を見てみると、遊興の例が記載してあります。

【遊興の例】

① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

 

そして、特定遊興飲食店営業として規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合であるとされています。
お店にある設備をお客さんが自ら希望して使用したり、お店側がその遊戯に対して何の反応もしない場合は積極的とまでは言えません。

クラブやライブハウス、ショーパブなどが該当します。

ちなみに、特定遊興飲食店営業許可件数は過去5年間で微増です。

特定遊興飲食店営業許可推移

2015年に新設された許可となるので、もっと急激に件数が増えるかと思っていましたが、蓋を開けてみると許可要件が厳しすぎて、許可を取得したいけど取得できないお店が数多くいます。

要件をクリアできないお店は、深夜帯の営業をしないなど特定遊興飲食店営業に該当しないように営業せざるを得ないのが現状ですね。

 


ここからは届出ですね。

 

性風俗特殊営業

 

性風俗特殊営業の届出

 

1号営業 ソープランド

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業 店舗型ファッションヘル

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)

3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業

4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム

専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

6号営業 出会い系喫茶

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業

 

上記がいわゆるピンク店。店舗型の風俗ですね。
そして、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、事実上、店舗型の新規出店はほぼ不可能となっています。

各都道府県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例による要件が厳しすぎますね。。

大阪府の例で言うと、1/2/6号営業はそもそも大阪府内前面で新規の設置は禁止。
3/4/5号は商業地域でなら可能ですが、保全対象地域から200m以内離れていないといけません。

私自身は探してみたことはないですが、お時間あるときに調べてみてください。
多分、存在しないんじゃないかと思われます。

これからピンク業界で開業したい方は、無店舗型一択ですね。

無店舗型性風俗

無店舗型性風俗特殊営業の届出

1号営業 派遣型ファッションヘルス等

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

小難しく書いてますが、いわゆるデリヘル・ホテヘルと呼ばれる営業形態です。弊所の風営法関連の依頼で1番数が多い業務ですね。

2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業

電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型性風俗特殊営業

インターネット等利用のアダルト画像送信営業

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
(例)Fantia、Myfans、CandFans

 

店舗型電話異性紹介営業

テレホンクラブ(入店型)

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの

無店舗型電話異性紹介営業

ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの

 

上記が性風俗特殊営業の営業形態ですね。
新規で届出を今現在行っているのは、無店舗型性風俗特殊営業/映像送信型性風俗特殊営業くらいでしょうか。

映像送信型に関しては、動画配信サイトなどのプラットフォームが充実したことにより増加傾向にあります。

 

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業の届出

 

バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業
(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)

よく深夜営業許可と呼ばれますが、許可ではなく届出となります。

深夜営業を開始する10日前までに管轄の警察署へ提出します。

届出といっても意外と書類作成が面倒で、平面図・求積・電気設備などの詳細な図面も求められます。

構造も気にしなければならないので、気を抜いてはダメですよ?

お洒落を追い求めた結果、深夜営業の基準に合わないといったことはざらにありますので。

細かいことを言うときりがないので割愛しますが、下記のような事項に注意しましょう。

※店内の見通し
カウンターや椅子・テーブル・腰壁などの店内の設備を100㎝以内におさめる※店内の明るさ
20ルクス以下であること。スライダックス照明(調光器付)は基本的にNGです。※接待の有無
接待はNGです。談笑だけではなくカラオケの合いの手や積極的にカラオケやゲームへの参加を促すこともNGです。※未成年者保護
当たり前のことですが、20歳未満の者に酒類やタバコを提供してはいけません。※従業員名簿の備付
店舗運営に関わっている人全員です。スタッフだけでなく経営者の方も必要ですので注意しましょう。

 

 

風営法違反

風営法違反|行政処分と刑事処分について

 

〇〇市の雑居ビル内で無許可で風俗店を経営していた〇〇容疑者が、風営法違反の容疑で逮捕されました。

 

そんなニュースをたまに見ますよね。

風営法違反には、無許可営業や名義貸し、時間外営業や従業員名簿の不備など、悪質なものから軽減なものまで多岐にわたります。

 

行政処分の推移

行政処分の件数:令和6年は3792件/年

刑事処分推移

検挙人数:令和6年は737人/年

 

多いと思いましたか?

少ないと思いましたか?

この記事では一つ一つ細かく罰則の種類などを記載はしませんが、最低限、風営法違反には『行政処分』『刑事処分』の2つの処分が存在することを覚えておきましょう。

 

行政処分

行政処分とは、行政機関が法規に基づいて、国民の権利義務を具体的に決定する行為のことを言います。
風営法の場合は公安委員会が行う営業そのものに直接的な影響を与える処分ですね。

行政処分で課される処分は下記の3つ。

「指示処分」
違反行為の改善を求める行政指導です。多くの違反はまずこの処分から始まります。

「営業停止処分」
期間を定めて営業を停止させる処分で、最長6ヶ月の範囲で決められます。

「営業許可取消処分」
営業許可そのものを取り消す、最も重い処分です。

基本的には指示処分から始まります。

『〇〇〇が違法状態なので改善して報告しなさい』といった指示処分を無視したり、改善が見られないような場合には、営業停止や許可の取消などの重い処分に移行していくわけですね。

 

刑事処分

風営法における刑事処分とは、警察による捜査を経て、検察官の起訴により裁判所が懲役刑、罰金刑、または科料などの刑罰を科す司法手続きによる罰則のことです。

こちらは2025年の風営法改正により、刑事罰が大幅に強化されましたね。

  • 個人の罰則: 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(従来の2年以下の懲役または200万円以下の罰金から強化)
  • 法人の罰則: 最大3億円の罰金(従来の200万円以下の罰金から大幅に引き上げ)

えぐいですよね。
この刑事罰の対象は、お店だけではなく責任者やスタッフ/キャストです。

刑事罰の対象となる行為の一部

無許可営業

客引き・つきまとい行為

禁止区域等営業

無許可営業

虚偽の料金説明・サービス説明

威迫・困惑行為

違法な金策の要求

スカウトバック

 

行政書士

まとめ

いかがでしょうか?
風営法について理解を深めることはできましたでしょうか?

私は、京都府・大阪府を中心に風営法の許認可手続きをお手伝いさせていただいています。

ハゲではありません。スキンヘッドです。(若ハゲ)

30代でも気を抜いてたら一瞬で毛根行かれますからね。
皆さんも注意してください。

さて、ハゲ話はどうでもいいんですが、今回は『風営法の全体像』についてわかりやすくご説明させていただきました。

正直、お店を開業するための許可を取得することだけが目的であれば風営法に関する知識なんていりません。

工事段階から図面もって管轄の警察署・保健所・消防に相談すれば、集める書類やお店の構造についても教示いただけるでしょう。

そう思っている私がこの記事を書いたのは、あなたの大切なお店・従業員・家族、そしてあなた自身を守るために、風営法の知識が必要だからです。

風営法に関するお店は、正直世の中から色眼鏡で見られたりもします。

警察も、自分たちの管轄である公安委員会が許可をだしている以上、風営法の違反には厳しく対応します。

つけいる隙を与えない為に、長く長く商売を続けていくためにも、風営法だけでなく法律に関する知識はアップデートし続けましょう。
この記事が、その為の第一歩となってくれたらと思います。


 

ご相談・お見積りは無料対応

労働基準法の概念がないので起きてる限りは対応します。

料金については下記ページをご覧ください。

行政書士による風営法許可代行|深夜営業、風俗営業、デリヘル

 

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