あなたのお店は大丈夫?
私は、風営法などの許認可に特化した行政書士事務所を運営しており、大阪や京都・神戸など、関西を中心に申請手続きの代行をしています。
私自身、キャバクラ店で勤務していたこともあり、夜のお店の悩みは、そんじょそこらの行政書士よりも分かっているつもりです。
改正風営法により、2025年現在、風営法に関するお店は激動の時代です。
今まで当たり前だった、暗黙の了解だと思っていた行為が急に違反になる。
スカウトバック
色恋営業の禁止
『神』『NO1』などの誇張表現を使った広告の禁止
法改正に知識がついていかず、少しでも対応を誤れば最高3億円以下の罰金です。
事業を大きくするには、経営者であるあなた自身が風営法の知識をしっかりと理解しておかなければなりません。
しかし、時間が足りない。。
そんな時は、私達『行政書士』を上手く利用してください。
あなたが適法に事業を行う為のお手伝いをさせていただきます。
風営法に特化したスキンヘッドの行政書士
バーテンダー、キャバクラ、セクキャバ勤務経験あり
労働法の概念がないので起きてる限り対応中
「こんなお悩みで、風営法許可を諦めていませんか?」
弊所では、風営法に特化した行政書士事務所として関西全域で申請手続きをお手伝いさせていただいています。
1人で悩まずお気軽にご相談ください。
サービス案内
依頼から許可取得までの一般的な流れ
STEP1:問い合わせ・無料相談
STEP2:依頼・見積
STEP3: 測量
STEP4: 申請書類作成・提出
STEP5: 現地調査(役所・警察・消防など)
STEP6: 許可取得・書類交付
必要書類のご案内
□風俗営業許可・特定遊興飲食店営業
①住民票(本籍地入り) ②身分証明書 ③登記されていないことの証明書 ④賃貸借契約書の写し ⑤使用承諾書 ⑥管理者の証明写真 ⑦メニュー表 ※①~③は申請者+管理者(法人の場合は役員全員)
①住民票(本籍地入り) ②身分証明書 ③登記されていないことの証明書 ④賃貸借契約書の写し ⑤使用承諾書 ⑥管理者の証明写真 ⑦メニュー表 ※①~③は申請者+管理者(法人の場合は役員全員)
□深夜酒類提供飲食店営業
①住民票(本籍地入り)②賃貸借契約書の写し ③使用承諾書 ④メニュー表
①住民票(本籍地入り)②賃貸借契約書の写し ③使用承諾書 ④メニュー表
□無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)
①住民票(本籍地入り)②賃貸借契約書の写し ③使用承諾書
①住民票(本籍地入り)②賃貸借契約書の写し ③使用承諾書
料金表
地域最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格で
サービスをご提供させていただきます。
業務カテゴリ | 業務内容(手続き名) | 料金の目安 (税込) | 備考 |
風営法関係 | 風俗営業許可 (社交飲食店) | ¥198,000 | 警察署手数料¥24,000 |
風俗営業許可 2~5号 | ¥220,000 | 警察署手数料¥24,000 | |
特定遊興飲食店営業 | ¥220,000 | 警察署手数料¥24,000 | |
深夜酒類提供飲食店営業 | ¥88,000 | ||
無店舗型性風俗特殊営業 | ¥77,000 | 警察署手数料¥3,400 | |
飲食店営業許可 | ¥44,000 |