『機体登録もした』
『国土交通省の飛行許可も取得した』
『飛行させる場所の管理者の許可も取得した』
『よし、全ての手続きが終わった!』
・・・何かお忘れではありませんか?
そう。『飛行計画の通報』です。
ドローンの利活用が広がる一方で、法律や規制も年々厳格化しています。「趣味だから大丈夫」「許可を取ったから安心」と油断していませんか?
特定飛行の飛行計画の通報は、2022年12月の航空法の改正により義務になりましたよね。
先日このようなニュースを見ました。
毎日放送と撮影スタッフを書類送検 万博ドローン撮影に必要な行政手続きに不備 | MBSニュース
他のすべての手続きをしっかりと行っているのに、飛行計画だけがされていなかった事例ですね。
万博はそもそも大阪府の条例でドローンの飛行が禁止されていましたので、飛行していたドローンを見た一般の方が気になって調べて警察へ連絡したんですかね。
飛行計画は、DIPSさえ登録していれば誰でも閲覧できますし、イベントでの飛行などでは発覚しやすい航空法違反の一つであると言えます。
ちなみに、飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合は30万円以下の罰金です。
知らなかったは通じませんので、ご自身を守るためにも飛行前にこの記事を最後までお読みいただければと思います。
この記事では、あなたが罰則を確実に避けるために知っておくべき「通報義務の全体像」と「DIPSを使った具体的な全手順」を、行政書士の視点から徹底的に解説します。
それでは、早速ドローンの飛行に不可欠な『飛行計画の通報』について一緒にお勉強しましょう。
ドローン飛行計画の通報義務の基本
飛行計画の通報とは、ドローンを特定の方法で飛行させる前に、その日時や場所などの計画情報を国土交通省に対して届け出ることを義務付けた制度です。
- 誰に?: 国土交通省(DIPSを通じて)
- 何を?: 飛行させる機体、日時、場所(経路)、高度などの詳細な情報
- なぜ?: 主に、他の航空機や他のドローン利用者との事故を防止し、空域の安全を確保するために必要とされています。
この通報は、航空法第132条の88に基づいた法律上の義務です。
(飛行計画)
第百三十二条の八十八 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時又は経路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
3 第一項の規定により飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて特定飛行を行わなければならない。ただし、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。
ちなみに、慣れていないと「飛行許可・承認」と「飛行計画の通報」を混同しやすいですが、この二つは目的が全く異なります。
※※※飛行の許可・承認を得た場合でも、飛行計画の通報は別途必要です。両方の手続きを完了させなければ、飛行させることはできません。※※※
すべてのドローン飛行に通報が必要なわけではありません。通報が必要となる『特定飛行』は以下の飛行方法になります。
(特定飛行に該当しない場合は義務ではないので罰則はありませんが、特定飛行に該当しない場合でも通報を推奨されています)
- 空港等の周辺空域
- 人又は家屋の密集している地域(DID地区)の上空
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 緊急用務空域
- 夜間の飛行
- 目視外での飛行
- 人又は物件から30m未満の飛行
- 催し場所の上空での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
これらの特定飛行を行う際は、必ず事前に飛行計画を通報しなければなりません。
特定飛行については、下記記事にて航空法の全体像を解説していますので併せてお読みください。
罰則を避けるための「飛行計画通報の全手順」
それでは具体的な通報の手順について解説していきます。
まずは、DIPS(ドローン情報基盤システム2.0)にログインしてください。
DIPSは、国土交通省が運営する、無人航空機(ドローンなど)の登録、飛行許可申請、飛行計画の通報、事故報告、機体認証、技能証明など、各種手続きをオンラインで一元的に行うためのシステムです.
この記事をお読みの方は、すでに機体登録や飛行許可申請をしていると思いますので使用したことはありますよね?
飛行計画の通報もDIPSからオンラインで行います。
飛行計画で通報する事項は下記の項目になります。
・当該特定飛行の日時、経路
・無人航空機の登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号。離着陸場所管理団体の飛行届出要領(令和7年3月17日制定 国空無機第98696号)に基づく飛行の場合は、当該要領に基づく識別番号。)
・無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
・操縦者の氏名
・操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
・許可又は承認(法第132条の85第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第132条の86第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る)
・飛行の目的、高度及び速度
・飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
・出発地
・目的地
・目的地に到着するまでの所要時間
・立入管理措置の有無及びその内容
・無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契 約の有無及びその内容
・その他参考となる事項
DIPSにログインしたら通報メニューから上記の項目を入力していきます。
新規に飛行計画を作成する場合、飛行計画の一覧にチェックは入れず、「新規通報」ボタンを押します。
「飛行許可番号」ボタンを押すと飛行許可番号入力エリアが表示されるので、必要な項目を入力してください。
「許可番号」は飛行許可・承認申請済みの「許可番号」をプルダウンで選択します。(ご自身のアカウントで飛行許可・承認申請を行った場合に限ります)必要項目を入力後、「登録」ボタンを押してください。
「飛行許可番号」を入力すると飛行許可・承認申請時に入力した内容が飛行計画情報に反映されます。
飛行計画情報入力エリアにて必要な項目を入力してください。
作成する飛行計画に付与する任意の名称を入力してください。
DIPS2.0にて飛行許可・承認申請時に飛行経路を作成した場合、飛行範囲の形状を流用可能です。
流用するには飛行許可・承認申請時の「参照飛行経路保存名称」を選択してください。
「機体情報」ボタンを押すと機体選択入力エリアが表示されるので、対象機体を選択し「登録」ボタンを押してください。
「操縦者情報」ボタンを押すと操縦者選択入力エリアが表示されるので、対象操縦者を選択し「登録」ボタンを押してください。
「飛行目的」ボタンを押すと飛行目的入力エリアが表示されるので、対象目的を選択し「登録」ボタンを押してください。
「飛行空域」ボタンを押すと飛行空域入力エリアが表示されるので、対象飛行空域を選択し「登録」ボタンを押してください。
「飛行方法」ボタンを押すと飛行方法入力エリアが表示されるので、対象飛行方法を選択し「登録」ボタンを押してください。
「保険に関する情報」ボタンを押すと保険に関する情報入力エリアが表示されるので、項目入力の上、「登録」ボタンを押してください。
「立ち入り管理措置」の有無について選択してください。無人航空機の飛行について、第三者の上空を飛行させることのないよう、補助者の配置や立入管理区画を設定することにより飛行エリア内への第三者の立ち入りを管理する措置を指します。多数の者の集合する催し場所の上空における飛行を行う場合は、「立入禁止区画」を設定してください。
立入管理措置についての詳細は下記記事を併せてお読みください。
「出発地/目的地」の地名・固有名称等を入力してください。地名の場合は都道府県名+市区群名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)を、固有名詞の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報を入力してください。
飛行させる機体の諸元値から飛行可能時間を入力してください。(最大飛行時間)・複数機体飛行させる場合は、飛行させる機体のうち最大値を入力してください。・バッテリー交換等により連続して飛行させる場合においても諸元値を入力してください。
「検索ボタン」を押すと、検索文字が入力できるようになります、検索したい地名・建物等(例:航空局)の名称を入力して、もう一度「検索ボタン」を押します。① ② ③ ④検索結果の画面が表示されます。表示数が多い場合は、都道府県/市町村で絞り込みを行うことが可能です。検索一覧から表示したい地図エリアをクリックして下さい。
「飛行経路/飛行範囲」の「▼」を押すと、描画ツールが立ち上がります。飛行に合わせて図形・半径を選択し、地図上に飛行経路/飛行範囲を描画します。
ここまで終われば、登録に関するメッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押して、飛行計画の登録(通報)を完了します。
まとめ
いかがでしょうか?
飛行計画の通報についてあなたが知りたい情報は得られましたか?
もし、もっと詳細を聞きたいということであれば、無料相談も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
弊所では、全国でドローンの飛行手続きをサポートさせていただいております。
飛行許可の申請・管理・飛行計画の通報など、適法にドローンを飛行させるため、トータルで事業者様をサポートさせていただく顧問プランもございますのでお気軽にお問い合わせください。