観光の為に来日したため、旅の記録としてドローンで空撮したい。
ツアーコンダクターをしているが、顧客からのドローンによる撮影の要望がある。
映像関係の仕事をしているが、日本でドローンを活用した撮影をしてみたい。
この記事をお読みいただいているということは、何かしら理由があって読んでいただけているのだと思います。
翻訳を利用して読んでくださる方もいるかもしれませんので、簡潔にわかりやすい日本語でご説明させていただきますね。
まず、結論から言います。
訪日外国人の方でもドローンの飛行許可は可能です。
ただし、日本でドローンを飛行させる以上、日本の法令に則った手続きをする必要があります。
□DIPS登録
□機体登録
□飛行許可・承認(飛行場所・飛行方法による)
□飛行する場所の所有者(管理者)への確認
□飛行計画の通報
では、順番にご説明していきますね。
訪日外国人によるDIPS登録の方法
まず、あなたが最初にやる事はDIPS(ドローン情報基盤システム(Drone/UAS Information Platform System))への登録です。
上記のホームページですね。
DIPSは国土交通省が管理するオンラインシステムで、ドローンを安全に飛行させるために必要な、機体登録・飛行許可・承認申請・飛行計画の通報・機体認証・技能証明の申請などを一つのサイトでまとめて行えるシステムです。
ちなみにDIPSは英語にも対応しています。
ホームページは2025年現在では、英語のみですが飛行ルールなどは多国語に対応しています。
まずは、DIPSにログインしていただいて必要事項を入力してDIPSのアカウント登録をします。
□氏名
□住所
□生年月日
□電話番号
□メールアドレス
□パスワード
上記を入力して解説完了です。(※個人と法人で多少違います)
訪日外国人による機体登録の方法
次に機体登録ですね。
まずは、、、
本人認証、所有者・機体・使用者情報の登録
先ほど作成したアカウントでログイン。
いよいよ機体の新規登録へ進みます。
メインメニューから『新規登録』をクリックして『本人確認』へ進みます。
本人確認ですが、下記のような方法があります。
個人の場合
訪日外国人の方は、パスポートを利用したオンライン申請になりますね。
本人確認が完了すると、所有者情報を入力するページが開きますので進んでいきましょう。
パスポートなどの情報通りに打ち込んだら、次は機体情報です。
機体のタイプによって必要な入力情報が異なります。メーカーの機体又はメーカーの機体を改造した機体を登録する場合は「メーカーの機体・改造した機体」のボタンを選択、自作した機体の場合は「自作した機体・その他」のボタンを選択し、表示された項目に全て情報を入力してください。
ここで注意するポイントが1つあります。
『リモートID』の存在です。
非本で飛行させるには、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能を機体に備えなければなりません。
リモートIDには外付け型と内蔵型があるんですが、内蔵されていないタイプの場合は、外付けのリモートIDを購入・取付する必要があります。
入力が完了したら「使用者情報の入力」ボタンを選択します。使用者情報の入力画面が開きます。
使用者情報も入力が完了したら「入力した情報の確認」ボタンを押し、所有者・機体・使用者情報の確認をして問題なければ申請します。
申請に問題なければ、手数料納付番号と納付用URLがアカウントに登録されたメールアドレスに通知されますので手数料を納付してください。
納付方法は下記の様になります。
・クレジットカード
・ATM
・インターネットバンキング
訪日外国人の方であればクレジットカードですかね。
ちなみに手数料はこんな感じ。
申請方法 | 1台目 | 2台目以降 |
---|---|---|
マイナンバーによるオンライン申請 | 900円 | 890円 |
免許証などによるオンライン申請 | 1,400円 | 1,050円 |
郵送申請 | 2,400円 | 2,000円 |
手続きが全て終了すると、新規登録完了のお知らせがあなたののアカウントのメールアドレスへ送信されます。
受信したメールを確認して登録記号と登録情報の確認をしましょう。
機体番号には、「個体識別番号」、「リモートID」、「無人航空機登録記号」の3種類が存在します。
『個体識別番号』
車で言う車体番号のようなものです。
『リモートID』
リモートIDはドローンが飛行中に発信する電子的な識別情報です。
内蔵型・外付けがあり機体により違います。
『無人航空機登録記号』
こちらが今回登録した機体の申請後に付与される番号です。
車で言うとナンバープレートのようなものですね。
表示が義務となっています。
25㎏以上の機体は25㎜以上、25㎏未満の機体は3㎜以上の文字の高さで表示する機体の色と鮮明に区別できるようにする必要があります。
カッティングシートやテプラで作成している方が多いですね。
マジックで記載してもいいですが消えちゃう可能性もありますし。
そこまで済めば、機体登録は完了です。
訪日外国人による飛行許可・承認申請
ドローンを日本国内で飛行させる際に気を付けなければならないのは、『飛行許可・承認』手続きです。
飛行許可
ドローンの飛行は航空法により規制されている空域が指定されています。
- 空港等の周辺空域
- 人または家屋の密集している地域上空
- 地表または水面から高さ150m以上の空域
- 緊急用務空域
4の緊急用務空域は許可を取得することは原則できませんが、1~3については許可を取得すれば飛行可能です。
承認
ドローンの飛行については、航空法により『飛行の方法』が規制されています。
1.夜間飛行
2.目視外飛行
3.人又は物から30m未満の飛行
4催し物上空での飛行
5.危険物輸送
6.物件投下
上記の場合は、飛行承認が必要となります。
訪日外国人の方でしたら、1.2.3.4ですかね。
包括申請と個別申請
飛行許可には大きく分けると、 場所や日付を指定せず業務で飛行させる際に申請する『包括申請』と、 場所や日付を指定する『個別申請』に分けられます。ちなみに、趣味利用では個別申請はできませんので、訪日外国人の方が包括申請を行うのであれば、映画のロケやインフルエンサーの方などのドローン利用ですかね。
飛行予定場所の所有者(管理者)への確認
海や山・川、または市街地。
せっかく日本に来ていただいたからには、ドローンで日本の素晴らしい景色を撮影してほしいですよね。
しかし、日本の土地は基本的に所有者がいます。
それが、個人なのか企業なのか、国なのか。
飛行させる際には、事前に所有者や管理者に連絡して撮影する許可を得なければなりません。
この所有者を調べるのが意外と面倒なんですよね。
下記記事に、ドローンの撮影についてまとめてますので併せてお読みください。
訪日外国人による飛行計画の通報
日本でドローンを飛行させるには、ドローンを飛行させる前にあらかじめ、他のドローンの飛行計画の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。
ちなみに特定飛行を行う場合は義務です。
飛行計画の通報を行わないで特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。
ほかの運航者との飛行空域の調整や衝突リスクの回避にも役立ちますので、ドローンを飛行させる際にはクセづけておきましょう。
こちらの手続きもDIPS2.0から通報します。
□ドローンの機体情報の登録
□操縦者の登録
□飛行経路と飛行範囲の登録
上記のような流れで行います。
飛行計画の通報まで終われば、事前準備は完了です。
素晴らしい景色の広がる日本で、ドローンの安全な飛行をお楽しみください。
弊所では、日本語に不慣れな訪日外国人の方やお忙しいツアーコンダクターの方に向けた飛行許可取得・飛行する場所の管理者への確認などのドローン飛行許可フルサポートを行っております。
英語はあまり得意ではないので、メールでお問い合わせください。(chat gptが頑張って翻訳してくれます)
□機体登録
□飛行許可申請
□飛行場所の管理者への飛行前確認
□管轄警察署への事前連絡
上記全て代行可能です。
人数によるディスカウントも致しますので、お気軽にお見積り・ご相談ください。
ご依頼の場合はお手数ですが以下の情報の準備をお願い致します。
- ドローンの機体情報
- 操縦者の情報
ドローン操縦経験や飛行実績を証明する書類が必要となります。ドローンの操縦した実績や、ライセンスなど。 - パスポートの写し
- 日本での滞在先
- 日本で連絡のつく電話番号
全国最安値ではないかもしれませんが、きめ細かいサービスとリーズナブルな価格でご対応させていただきます。