さて、皆さんドローンを適法に飛ばしてますか?
事業に、趣味にと、色々な場面で活用されているドローン。
皆さんご存じの通り、ドローンは航空法や小型無人機等飛行禁止法など、様々な法令で規制されています。
法律で規制されているということは、勿論罰則もあります。
この記事では、ドローンユーザーが最低限身に着けるべき法律知識。そう、法令違反と罰則についてまとめました。
実際にあった事例なども含め、3分ほどで読めるよう要点をギュッと絞って解説しましたので、最後までお読みください。
この記事の内容を頭に入れておいていただければ、あなたが違法行為をしてしまう可能性を大幅に少なくすることが可能です。
それでは、早速解説していきましょう。
知っておくべきドローンの罰則
それでは、早速ドローンをあなたが操縦する上で、知っておかなければならない罰則について知っておきましょう。
細かいことを言うと、地方自治体の条例や民法・刑法など多々ありますが、今回は主にドローンを対象とする法律をメインに解説しますので、ご了承ください。
主に皆さんが注意すべきなのは以下の法律です。
①航空法
航空法とは、ドローンを含む航空機の航行の安全を確保し、墜落や衝突による事故を防ぐための法律です。ドローン(無人航空機)に関する航空法の主な内容は、飛行禁止空域・飛行方法の遵守、機体登録(リモートID機能搭載含む)、操縦者の技能証明などで、これに違反すると罰則が科せられます。
②小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法は、国会、首相官邸、皇居などの国の重要施設とその周辺上空で、小型無人機などの飛行を原則禁止する法律です。この法律により、重要施設の敷地や区域内、および周囲約300メートル以内の上空(レッド・ゾーンおよびイエロー・ゾーン)で、ドローンなどを飛行させることは禁じられています。
③電波法
電波の発射や利用に関する基本的なルールを定めた法律であり、ドローンの操縦(プロポからの電波送信)や映像伝送(機体から地上へのデータ送信)において電波を使用するため適用されます。国内でドローンを使用する際は、総務省の定める技術基準に適合していることの証明である「技適マーク」が付いた機器を使用し、周波数帯によっては「アマチュア無線技士」や「陸上特殊無線技士」などの無線従事者資格が必要となります。無免許で電波を発信する、または技適マークのない機器を使用すると電波法違反となり、罰則の対象となります。
それでは早速確認していきましょう。
航空法違反の罰則一覧
■救護義務違反
ドローンを飛行させて事故を起こした場合、負傷者の救護義務があります。
負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。
■機体登録義務違反
100g以上のドローンは、飛行させるまでに機体登録を行う必要があります。
機体登録を行わずに屋外でドローンを飛行させた場合、航空法第157条の7に従い、1年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が科せられます。
■飲酒(薬物)飛行
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、1年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金が科せられます。
■登録記号の表示義務
登録を受けた無人航空機に登録記号を表示せず飛行させた場合、五十万円以下の罰金が科せられます。
■是正命令の無視
国土交通大臣の是正命令に違反して飛行させた場合、五十万円以下の罰金が科せられます。
※どんな場合かというと、機体登録した後に改造や損傷によって機体登録の要件に合わない機体になってしまった場合、直してね!という命令があったのにそのまま飛行させる場合ですね。
ちなみに、下記のようなドローンが当てはまります。
① 製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの
② 表面に不要な突起物があるなど地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なうおそれのある無人航空機
③ 遠隔操作又は自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機
■無許可飛行(空域)(特定飛行)
規制された空域又は飛行の方法で「許可なし」又は「許可の要件に反する」違反飛行をした場合、五十万円以下の罰金が科せられます。
■飛行前の確認義務
飛行前にドローンの飛行に支障がないこと、必要な準備が整っていることを確認せずに飛行をした場合、五十万円以下の罰金が科せられます。
■衝突予防措置義務
他の航空機及びドローンとの衝突を防止する予防をせずに飛行をした場合、五十万円以下の罰金が科せられます。
■迷惑飛行
ドローンを飛行させる際に、「飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させること」をした場合、五十万円以下の罰金が科せられます。
■立入管理措置義務
カテゴリーⅡ飛行において、立入管理措置を講じずに飛行をした場合、五十万円以下の罰金が科せられます。
■飛行計画の通報義務
飛行計画を通報せずに特定飛行をした場合、三十万円以下の罰金が科せられます。
■事故報告義務
事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、三十万円以下の罰金が科せられます。
■技能証明の不携帯
技能証明を受けた者は、特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならないが、これに違反して技能証明書を携帯しないで特定飛行をした場合、十万円以下の罰金が科せられます。
■飛行日誌の作成・携行義務
特定飛行に該当するにもかかわらず、飛行日誌を作成・携行しなかった場合、十万円以下の罰金が科せられます。
小型無人機等飛行禁止法の罰則
小型無人機等飛行禁止法では、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
※概要資料はこちら(警察庁作成資料)
命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに小型無人機等飛行禁止法では、100g以下のドローンも規制対象となるので注意が必要です。
小型無人機等飛行禁止法の例外
下記の場合には、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
電波法の罰則
電波法に違反して無許可の無線機器を使用した場合、電波干渉や通信トラブルが発生する可能性があります。これにより、他の無線通信に影響を与えたり、他者の安全を脅かすことがあるため、厳しい罰則が設けられています。
罰則
無線局免許を取得せずに無線機器を運用した場合、1年以下の懲役または百万円以下の罰金が科せられます。
基本的に市販の空撮用などのドローンは技適マークがありますので気にする必要はありません。
こんなのです。
産業用ドローンやFPVドローン、海外製(DJIは除く)のドローンなどは無線局開設が必要となるケースが多いですね。
まとめ
いかがでしょうか?
今回はドローンの違法行為と罰則についてまとめました。
ドローンの活用方法の拡大により、多くの方が初めてドローンに触れる機会が増えてきました。
しかし、ドローンは玩具ではないことをしっかりと認識しましょう。
墜落や操作ミスによって、他人に直撃すると、簡単に致命傷を与えてしまします。
事故の予防のためにも、ドローンの規制についてしっかりと学んで飛行させるようにしましょうね。
弊所では、ドローンの飛行許可手続きの代行を行っております。
適法にドローンを飛行させるためにも、お気軽にご相談ください。
包括申請 19,800円(税込)
個別申請 33,000円(税込)~
機体登録 5,500円(税込)~
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