長野県は、日本アルプス(飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈)が連なる日本有数の山岳スポットがあり、ドローンの空撮で人気ですよね。
また、レタスやズッキーニ、稲作などが盛んで、農業用ドローンも積極的に活用されています。
さて、この記事を読んでいただいているということは、この長野県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。
150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等
ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。
そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。
包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~
【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円
▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円
ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。
誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。
この記事では、長野県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと長野県独自の条例などについて解説させていただきます。
ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。
飛行許可承認申請の流れ
①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp
氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。
②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。
③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。
④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)
⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。
⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。
長野県独自のドローン規制
長野県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。
・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下
・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
長野県の小型無人機等飛行禁止法対象施設
対象施設 | 通報窓口(管轄警察署) |
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陸上自衛隊松本駐屯地 | 長野県松本警察署 所在地長野県松本市渚3丁目11-8 電話番号0263-25-0110 |
長野県のドローン規制
長野県都市公園条例
都市公園において小型無人機(ドローン等)の飛行は原則禁止。松本平広域公園を除き、申請に基づき安全性が確保され、危険・迷惑行為等に該当しないことが確認できた場合は使用を認める。※松本平広域公園内は、航空法の規制により、小型無人機(ドローン等)の飛行は不可。
安曇野市都市公園条例
都市公園内では、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは飛行させることが可能。
対象施設:市内44都市公園
安曇野市室山アグリパーク条例
室山アグリパーク内では、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは飛行させることが可能。
対象施設:室山アグリパーク
佐久市公園条例
都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があると認められる行為ドローン等の飛行・操縦については、当該規定により、公園管理に支障が生じる行為として、原則禁止している。申請に基づき安全性が確保され、管理に支障が生じないことが確認された場合は使用を認めている。
対象施設:都市公園内
長野市都市公園条例
公園内等での市民の皆さまの安全を確保する観点から、都市公園及び遊園地内において小型無人機(ドローン)を含む無線操縦飛行機について「飛行禁止」とします。ただし次の場合は飛行可とする。
1.警察、消防等の活動に使用する場合
2.事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合
3.許可基準に適合する飛行申請に対しての許可
対象施設:本市が管理する公園等の全て
長野県のドローンの取組
長野県では、ドローンサービス(撮影、測量、点検・調査、農薬散布、物流など)を見える化し、サービス提供者と利用者をつなげる(マッチングする)Webサイト長野県版ドローンサービス活用促進プラットフォーム「NAGANO DRONE PLATFORM」が解説されています。
ドローン専門の行政書士が手続きを代行します
弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。
全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。
包括申請 19,800円(税込)
個別申請 33,000円(税込)~
機体登録 5,500円(税込)~
下記の問い合わせフォームに必要事項をご記入いただくか、お電話・メールでの問い合わせを受け付けています。