埼玉県は、都心へのアクセスも良く、ベッドタウンとして人気ですよね。また、関東平野に位置し、西部には秩父山地が広がります。荒川や利根川などの大河川が流れ、豊かな自然はドローンの空撮スポットとして有名ですね。都心に近接しながらも水稲や小麦・ネギニンジンなどの農業が盛んで、農業用ドローンも大活躍しています。
さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの埼玉県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。
150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等
ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。
そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。
包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~
【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円
▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円
ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。
誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。
この記事では、埼玉県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと埼玉県独自の条例などについて解説させていただきます。
ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。
飛行許可承認申請の流れ
①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp
氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。
②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。
③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。
④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)
⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。
⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。
埼玉県独自のドローン規制
埼玉県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。
・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下
・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
埼玉県の小型無人機等飛行禁止法対象施設
【埼玉県における対象施設及び周辺区域】
対象施設 | 管轄警察署 |
---|---|
陸上自衛隊朝霞駐屯地(PDF:8,891KB)(別ウィンドウで開きます)![]() | 朝霞警察署 |
新座警察署 | |
航空自衛隊入間基地(PDF:4,211KB)(別ウィンドウで開きます)![]() | 狭山警察署 |
情報本部大井通信所(PDF:519KB)(別ウィンドウで開きます)![]() | 東入間警察署 |
川越警察署 | |
航空自衛隊熊谷基地(PDF:523KB)(別ウィンドウで開きます)![]() | 熊谷警察署 |
深谷警察署 | |
陸上自衛隊大宮駐屯地(PDF:459KB)(別ウィンドウで開きます)![]() | 大宮警察署 |
大宮西警察署 | |
陸上自衛隊新町駐屯地(PDF:468KB)(別ウィンドウで開きます)![]() | 本庄警察署 |
在日米軍大和田通信所(PDF:581KB)(別ウィンドウで開きます)![]() | 新座警察署 |
在日米軍所沢通信施設(PDF:540KB)(別ウィンドウで開きます)![]() | 所沢警察署 |
陸上自衛隊朝霞訓練場(PDF:670KB)(別ウィンドウで開きます)![]() | 新座警察署 |
朝霞警察署 |
埼玉県のドローン条例
埼玉県都市公園条例・・知事は、都市公園の利用者の遵守事項を定め、及び都市公園の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宣な指示をすることができる。※対象施設 大宮第2・第3公園・秋ヶ瀬公園・埼玉スタジアム2002公園
加須市都市公園条例・・都市公園において、業として写真又は映画を撮影する時には市長の許可を受けなければならないとしているため、ドローン飛行により撮影する場合も許可が必要となる。また、その行為が公衆の利用や公園の管理上支障があると認められる場合については、許可はされない。なお、業としないドローンの飛行については、条例で具体的な規制は設けていないが、市民の憩いの場としての公園に相応しくないと判断し遠慮をしてもらっている。※対象施設 諏訪公園・久本公園・栄楽公園・久下中央公園・久下東公園 等
加須市公園条例・・都市公園において、業として写真又は映画を撮影する時には市長の許可を受けなければならないとしているため、ドローン飛行により撮影する場合も許可が必要となる。また、その行為が公衆の利用や公園の管理上支障があると認められる場合については、許可はされない。なお、業としないドローンの飛行については、条例で具体的な規制は設けていないが、市民の憩いの場としての公園に相応しくないと判断し遠慮をしてもらっている。※対象施設 斉藤与里記念公園・野なか公園・会の川親水公園・不動岡公園・利根川河川敷緑地公園 等
志木市立秋ケ瀬運動場施設条例・・秋ケ瀬運動場施設内においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、教育委員会が認めるときは飛行させることが可能。
志木市都市公園条例・・都市公園内においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは飛行させることが可能。
長瀞町蓬莱島公園設置及び管理条例・・公園内においてドローンを飛行させようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
長瀞町地区公園設置及び管理条例・・公園内においてドローンを飛行させようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
吉川市都市公園条例・・都市公園において、業として写真、動画等を撮影しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ドローンの飛行により撮影する場合も同様。なお、業としてではないドローンの飛行については、条例による規制はされていないが、「公園利用者や周りの人に迷惑となる行為」として、ホームページ上でドローンの操縦をしないよう呼びかけている。
上記は一部です。ドローンを飛行させる場合は、事前に管理者に確認しましょう。
河川でドローンを飛行させる場合
- 河川におけるドローンの飛行(芝川第一調節池、公園等に指定されている場所を除く)
映画、テレビ番組などの撮影等(商業的な使用)の場合は、一時使用届を提出してください。
個人的は使用の場合は提出は不要ですが、航空法等の関係法令(人口集中地区は原則不可等)を遵守してください。
芝川第一調節池は、自然環境保護のためドローン飛行はお断りしています。公園等の指定場所は、公園等の管理者に確認してください
埼玉県の農薬散布について
空中散布計画書(実施について第4の1)
実施主体は、翌年度の空中散布計画書を毎年度3月10日までに提出してください。
計画の変更や散布内容の詳細が決定した場合は、空中散布を実施する月の前月末までに、速やかに提出してください。
実績報告書(実施について第4の2)
実施主体は、空中散布を実施した場合は、実績報告書を実施後1か月以内に提出してください。
様式
【お願い】
空中散布実施区域の周辺に学校、保育園、病院等の公共施設や家屋、蜜蜂の巣箱等がある場合には、必要に応じて情報提供を行うなど周辺環境等への影響に十分配慮してください。
無人マルチローター(ドローン)については、安全ガイドラインに空中散布計画書及び実績報告書に関する記述はありませんが、空中散布事業の安全性の確保や適正な推進を図るため、情報提供について御協力をお願いします。危被害防止のため、関係機関等へ共有させていただきます。
埼玉県のダムでの飛行
・有馬ダム
ドローンの飛行及び撮影にあたりましては、事前に「河川一時使用届」のご提出をお願いいたします。
「河川一時使用届書」の様式は、下記HPにございますので、ご利用ください。
様式:https://www.pref.saitama.lg.jp/b1005/hannokendo-kannri.html
提出先:有間ダム管理所
ファックス:042-979-0087
電子メール:f732281c@pref.saitama.lg.jp
飛行及び撮影は、下図の飛行禁止範囲(図中赤色部)外にてお願いいたします。
なお、飛行ルールに関する航空法の規定や注意事項については、国土交通省航空局の「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)
の安全な飛行のためのガイドライン」をご確認ください。
ドローン専門の行政書士が手続きを代行します
弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。
全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。