群馬県は、上毛三山(赤城山、榛名山、妙義山)や 、利根川などの雄大な自然が広がり、ドローンの空撮スポットとして有名ですね。また、冷涼な気候を活かした農業が盛んで、キャベツやほうれん草の生産量は全国1位です。
さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの群馬県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。
150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等
ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。
そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。
包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~
【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円
▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円
ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。
誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。
この記事では、群馬県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと群馬県独自の条例などについて解説させていただきます。
ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。
飛行許可承認申請の流れ
①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp
氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。
②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。
③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。
④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)
⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。
⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。
群馬県独自のドローン規制
群馬県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。
・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下
・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
群馬県の小型無人機等飛行禁止法対象施設
【群馬県における対象施設及び周辺区域】
対象施設 | 管轄する警察署 |
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陸上自衛隊相馬原駐屯地 | 渋川警察署(担当:警備課) 群馬県渋川市行幸田351番地1 電話 (0279)23-0110 |
陸上自衛隊新町駐屯地吉井分屯地 | 高崎警察署(担当:警備課) 群馬県高崎市台町4番地3 電話 (027)328ー0110 |
陸上自衛隊新町駐屯地 | 高崎警察署(担当:警備課) 群馬県高崎市台町4番地3 電話 (027)328-0110 ※施設周辺地域が、埼玉県と本県にまたがるため、両県公安委員会に通報書を提出する必要があります。 |
群馬県のドローン条例
伊勢崎市体育施設条例・・原則禁止。市長又は指定管理者が認める場合は飛行可能。
伊勢崎市都市公園条例・・原則禁止。市長又は指定管理者が認める場合は飛行可能。
伊勢崎市青少年育成センター条例・・原則禁止。市長又は指定管理者が認める場合は飛行可能。
伊勢崎市児童遊園条例・・原則禁止。市長又は指定管理者が認める場合は飛行可能。
太田市ふれあい農園条例・・原則禁止。市長又は指定管理者が認める場合は飛行可能。
富岡製糸場条例・・事前に撮影許可申請書を提出。
吉岡町立公園の設置及び管理に関する条例・・原則禁止。
上記は一部です。ドローンを飛行させる場合は、事前に管理者に確認しましょう。
河川でドローンを飛行させる場合
河川は、誰もが自由に利用できる公共の空間であり自由使用が原則であるため、他の河川利用者による利用を妨げるものでなければ、河川区域内の土地の使用及び河川上空(河川区域内の上空)においてドローンを飛行させる場合、河川法上の許可等の手続きは特段必要ない。 ただし、高水敷や堤防等の河川区域内の土地に離着陸、中継等のための施設などを設置し、排他的・継続的に使用する場合、河川法上の許可等の手続きが必要となる。河川区域内の土地には、河川管理者以外が所有する土地(民有地等)もあることから、土地所有者を確認すること。
1 (「排他的」とは、他の河川利用者の使用を排除し、自由な使用に優先して独占的に使用することをいう。「継続的」とは、河川上空の使用が相当期間継続して、又は相当期間内に反復して行われることをいう。)
高崎河川国道事務所が管理する河川区域内の土地において排他的・継続的に使用する場合は、以下の申請先に必要な手続きなど確認すること。
申請先:
高崎河川国道事務所河川管理課(電話番号:027-345-6041)
高崎河川国道事務所高崎出張所(電話番号:027-322-2597)
(高崎河川国道事務所の管理区間は別紙の地図のとおり)
群馬県の農薬散布について
農薬空中散布の計画書の提出について
- 群馬県では、無人マルチローターを利用した農薬空中散布を実施される方についても、農薬空中散布の安全性確保対策の強化のため、県農政部農政課(以下、「農政課」と略します。)に農薬空中散布の計画書を提出していただくことをお願いしています。
- 農政課に農薬空中散布計画書が提出されると、農政課から関係機関等(保健・医療、学校・保育所等、電線管理、養蜂、その他農業関係機関、市町村)に情報提供(事前周知)を行います。
※ 農政課に農薬空中散布計画書を提出していただいた場合でも、実施区域及びその周辺への情報提供は農薬空中散布を実施される方が責任を持って実施していただく必要がありますが、併せて農政課から関係機関等に情報提供を行うことにより、農薬空中散布の安全性確保対策の強化を図るものです。
※ 農政課に提出する農薬空中散布の計画書は【様式1】で作成し、散布予定区域の地図を添付のうえ、農薬空中散布実施の14日前までに、農政課に提出してください。
※ 原則電子メールでの提出をお願いします。郵送可。Faxでの提出を希望される方は事前に農政課に電話で御相談ください。
【 電子メール宛先:shokubou7(アットマーク)pref.gunma.lg.jp(エルジー.ジェイピー)
※(アットマーク)を@に置き換えてご入力ください 】
- 【様式1】農薬空中散布計画(群馬県内用) (Word:22KB)
- 【様式1】農薬空中散布計画(群馬県内用) (PDF:74KB)
- 【記入例】農薬空中散布計画(群馬県内用、散布予定区域地図付き) (PDF:524KB)
※ 農政課に提出した計画の内容に次のア~ウに該当する変更が生じた場合には、速やかに農政課に電話または電子メールにて連絡してください。
なお、ア~ウにかかわらず、実施区域及びその周辺に対する空中散布の日時等に変更に関する情報提供は、必ず行ってください。
- ア 農薬空中散布の日時が計画より早まる場合
- イ 農薬空中散布に日時が計画の実施予備日より遅れる場合
- ウ 散布農薬を変更する場合
農薬空中散布実績報告書の提出について
- 農薬空中散布を実施した場合は、実施後1か月以内に実績報告書の提出をお願いします。
- 農薬空中散布実績報告書は【様式3】で作成し、農政課に提出してください。
※ 原則電子メールでの提出をお願いします。郵送可。Faxでの提出を希望される方は事前に農政課に電話で御相談ください。
【 電子メール宛先:shokubou7(アットマーク)pref.gunma.lg.jp(エルジー.ジェイピー)
※(アットマーク)を@に置き換えてご入力ください 】
※ 群馬県では、県内の農薬空中散布計画及び実績を把握することで、空中散布の安全かつ適正な実施に必要な方策を講じていきます。
群馬県のダムでの飛行
ダム貯水池周辺での無人航空機(ドローン)等の飛行はご遠慮願います。
利根川ダム統合管理事務所が管理しているダム貯水池(※)周辺は多くの方々に利用されており、万が一無人航空機等が墜落した場合非常に危険です。
また、貯水池は水深が深く、湖岸には急な斜面もあり非常に危険です。無人航空機等が墜落しても回収ができません。
墜落した無人航空機等がダムの管理施設などを破損する等の悪影響を与えるおそれもあります。
以上の理由によりダム貯水池周辺で無人航空機等の飛行は原則としてご遠慮していただいております。
※利根川ダム統合管理事務所が管理しているダム貯水池
藤原ダム(藤原湖)
相俣ダム(赤谷湖)
薗原ダム(薗原湖)
八ッ場ダム(八ッ場あがつま湖)
なお、次の場合には、無人航空機等を使用することがあります。
1.人命救助、捜索等
2.国、地方公共団体、報道機関等(これらの者から依頼を受けた者を含む)が行う業務
3.その他 安全管理(航空法、民法、電波法等や条例の法令順守)、その飛行がダム管理に支障がないと認めた団体※が行う業務
※認めた団体とは、個別に事務所で判断させて頂きます。
ドローン専門の行政書士が手続きを代行します
弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。
全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。