岩手県のドローン飛行許可サポート|飛ばせる場所と規制も解説

飛行許可申請代行

岩手県は広大な土地と冷涼な気候を活かした農業が盛んですね。土地の面積は北海道に次いで全国2位。農薬散布や肥料散布など農業用ドローンの利用も多く、色々な実証実験も岩手県内で行われています。

さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの岩手県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、岩手県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと岩手県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

岩手県独自のドローン規制

岩手県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

岩手県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

【岩手県における対象施設及び周辺区域】

岩手県内で該当する対象施設は、以下の防衛関係2施設です。
1.航空自衛隊山田分屯基地
管轄(通報先)~宮古警察署
2.陸上自衛隊岩手駐屯地
管轄(通報先)~盛岡西警察署

飛行禁止の例外

下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
● 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
● 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
● 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
● 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
● 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
● 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。

いわて花巻空港の規制

花巻空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています。(航空法第49条)

対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンを使用する場合は、事前に花巻空港事務所まで、お問い合わせいただければ、高さ制限を突出するか否かの確認を行い、御回答いたします。

なお、物件等には住宅、テレビアンテナ、携帯基地局、看板、電線、電柱、鉄塔、立木、或いは上空に浮遊するアドバルーンや花火、凧揚げも該当します。

また、ドローン等(ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリ等)の無人航空機は、花巻空港周辺での飛行は禁止されていますので御注意ください。飛行させたい場合や飛行方法によっては、予め国土交通大臣等による許可や承認が必要です。

航空の安全確保を図っていくため、皆様の御協力をお願いします。

詳しくは下記の、花巻空港事務所まで、お問い合わせください。

一定の空域については、「花巻空港周辺の高さ制限について」及び「花巻空港制限表面概念図」のPDFファイルをダウンロードのうえ、御確認ください。

注 物件等の高さやクレーンの高さ、ドローン等の無人航空機の飛行高度によっては、制限表面区域外であっても、航空機の安全な飛行に影響が伴う場合があります。その際は、調整等を要する場合や御協力をお願いする場合がありますので予め御了承ください。

 

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

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