秋田県のドローン飛行許可サポート|飛ばせる場所と規制も解説

秋田県の飛行許可サポート

秋田県は日本の米どころとも呼ばれ、『あきたこまち』などのブランド米が有名ですよね。農薬散布や肥料散布など農業用ドローンの利用も多く、色々な実証実験も秋田県内で行われています。

さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの秋田県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、秋田県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと秋田県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

秋田県独自のドローン規制

秋田県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

秋田県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

【秋田県における対象施設及び周辺区域】

 「航空自衛隊秋田分屯基地 秋田救難隊」
 ⇒ 管轄警察署 秋田東警察署 代表018-825-5110
「航空自衛隊加茂分屯基地 第33警戒隊」
 ⇒ 管轄警察署 男鹿警察署 代表0185-23-2233
「陸上自衛隊秋田駐屯地 第21普通科連隊」
 ⇒ 管轄警察署 秋田臨港警察署 代表018-845-0141

秋田県のドローン規制

秋田竿燈まつり
航空法(昭和27年法律第231号)では、ドローン(無人航空機)を住宅密集地や空港周辺で許可なく飛ばすことを禁止しています。秋田竿燈まつりにおいても関係機関と協議の上、ドローンの使用を次の区域で禁止することとしております。
【使用禁止区域】・竿燈大通り・エリアなかいち・各イベント会場

県内の自然公園

①自然環境や動植物、ほかの公園利用者などに配慮し、危険を及ぼしたり不快感を与えたりしないこと。
②国有林など、届出や申請が必要なエリアで飛行させる場合は、事前に手続きを行うこと。
③土地の所有者や管理者の了解を得ること。

これらについての問い合わせ先などを簡単にご紹介します。場合により、事前の申請や手続きが必要になることがあります。

1 県内の自然公園に関することについて(上記①関係)
自然公園内で飛行させるにあたっての一般的な注意点などについては、次の事務所等にお問い合わせください。

公園ごとの問い合わせ先
公園名 問い合わせ先
十和田八幡平国立公園(十和田湖周辺)環境省 十和田八幡平国立公園管理事務所
電話:0176-75-2728
十和田八幡平国立公園(八幡平・秋田駒ヶ岳周辺)環境省 十和田八幡平国立公園管理事務所鹿角管理官事務所
電話:0186-30-0330
県内のその他の国公園定・県立自然公園秋田県 自然保護課(自然公園班)
電話:018-860-1612

 

 

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

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